文字通り、「全世界における最高法規」のことです。
全世界の安全の実現と維持、全世界の人民の人命の保護と、人権の擁護を目的とし、国際社会間において遵守されるべき事項を統合し、これを成文化し、「新世界政府最高法規」として定めるものです。
この法規は、国際社会において最高の位置を占める法規です。
しかしながら、各国内にある最高法規を、常時その統制下に置くものではありません。
各国にある現行の最高法規は、当該国内においては、その国の最高法規として尊重され、新世界政府最高法規が、各国の最高法規に、常時干渉を及ぼすものではありません。
新世界政府最高法規は、国際社会に各国が関与するに当たり、争議・紛争等の事案が発生した場合、新世界政府最高法規が、最も高位な法規として発動されるものです。
また、特定国内等において、人命の危機及び著しい人権侵害等の事案が発生した場合にも、人命の保護、人権の擁護のために、新世界政府最高法規が最も高位な法規として発動力を有するものです。
新世界政府最高法規は、殊に安全維持、人命・人権の保護擁護、災害救助等の事案の発生に応じて、国際社会において各国の国内法を超える最高位の法として定められ、国際社会の安全の実現と維持、人命の保護、人権の擁護の法的根拠となるものであります。
国際社会における最高法規としての宣言。(常態では各国国内法に対して不干渉であるが、各国国家間争議及び各国国内での人命の危機、基本的人権の侵害の事案発生、又はその発生予測に対して、各国国内法を凌ぐ上位法として発動される。)
国際社会における各国家間の規律事項(複数国家間における国際条約の締結の自由と、規律事項)を定める。
全ての人間に対する、人命の保護と基本的人権の尊重。
新民主政治による新世界政府機構の構築。(民主、共産、専制君主等の、国家形態の違いによる、国際社会間の差別を行わず、統治の形態を問わず、一つの主権国家としての権利を認め尊重すると共に、全ての統治形態の国家内の、一人一人の人民の独立した人権から発せられる民意によって、新世界政府機構の全機構は、運営されるものとする。)
新世界政府機構の組織構造と権力分立、罪刑法定主義と審議罪刑の適切な融合(注1)、による健全なる機構組織の維持と発展。
信教及び宗教の自由の保障と、信教及び宗教による迫害及び基本的人権の侵害の禁止。
地球全体の危機管理に関する規約。
第1条
新世界政府最高法規の、国際社会における最高位の法規としての宣言。
新世界政府最高法規(以下「本法」とも呼称)は、国際社会における最高位の法規である事を宣言する。
本法は、全世界の安全の実現と維持、全人民の生命の保護、全人民の人権の擁護を最大の目的とする。
新世界政府機構の機構組織と目的
第2条
新世界政府最高議会の設立と新世界政府最高議会議員の選出。
新世界政府最高議会を、国際社会における最高位の議会として設立する。
新世界政府最高議会は、国際社会における最高位の立法機関であると共に、全世界の安全の実現と維持、全世界の人民の生命の保護と人権の擁護、全世界の人民の災害救助の調査監視を行い、各国、各民族、各地域に対して、要請、注意、勧告、命令を行うと共に、必要に応じて新世界政府安全維持軍を指揮し、それらの実現を目的とし、実践行為を行う責務を有し、これを負う。
新世界政府最高議会が有し、負うところの責務は、全人民、即ち全人類の願いと要請によるものである。
新世界政府最高議会に関しては、「新世界政府最高議会法規」に規定する。
新世界政府最高議会は、新世界政府最高議会議員によって構成される。
新世界政府最高議会議員は、全人民の中から選出される。
新世界政府最高議会議員に関しては、「新世界政府最高議会議員法規」に規定する。
第3条
国際社会間における個別の紛争、戦争、軍事行為の禁止。
全世界における各国、各民族、各地域は、争議中の領土、権利、財産等の「現時点での保持」を保障され、領土、権利、財産等の個別の戦争・軍事行為を含めた一切の争奪行為を禁止する。
各国間、各民族間、各地域間の領土、権利、財産等の争議は、新世界政府最高裁判所の国際法廷での訴訟へと争議の場を移し、新世界政府最高裁判所での公正な判決又は和解の元に、その国際的な権利の確定が承認、実施されることを定める。
上記「現時点での保持」の現時点とは、「新世界政府最高法規が公開されたる日時」を言い、この日時は、新世界政府最高法規が公開された時点で本法に記載される。
新世界政府最高法規が公開されたる日時とは、西暦2012年5月13日午前9時00分(協定世界時)である。
第4条
新世界政府最高裁判所の設立。
国際社会の最高位の裁判所として、新世界政府最高裁判所を設立する。
新世界政府最高裁判所は、国際社会の争議に対して、法と歴史的経緯と事実に基づき、公平公正な立場から、争議事案の判決及び和解を決するものである。
新世界政府最高裁判所は、領土、権利、財産等を含むあらゆる国際社会の争議に対して、法に基づき、歴史的経緯を調べ、あらゆる事実を判定し、公平公正、普遍の真理、全人民の良識に基づき判決を行わなければならない。
新世界政府最高裁判所により確定した和解若しくは判決は、各国共にこれに従わなければならない。
新世界政府最高裁判所における審議は、原告、被告の審議請求により最大3回まで審議を求める事ができる。
新世界政府最高裁判所に関しては「新世界政府最高裁判所法規」に規定する。
新世界政府最高裁判所は、新世界政府最高裁判所裁判官によって構成される。
新世界政府最高裁判所裁判官は、全人民の中から選出される。
新世界政府最高裁判所裁判官に関しては、「新世界政府最高裁判所裁判官法規」に規定する。
第5条
新世界政府最高裁判所において確定した和解・判決の、当事者国等の履行状況を確認し、確定した和解・判決を履行させるため、新世界政府最高裁判所調査執行局を設立する。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、確定した和解・判決事項の履行状況を調査確認し、確定した和解・判決事項が履行されていない場合は、当事者国等に履行を勧告する事が出来る。
当事者国等は、新世界政府最高裁判所調査執行局によって履行勧告された確定和解・判決事項を速やかに履行しなければならない。
当事者国等が、新世界政府最高裁判所調査執行局の履行勧告に従わない場合、新世界政府最高裁判所調査執行局は新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による当事者国等への確定和解・判決事項の強制執行を行う事が出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局に関しては「新世界政府最高裁判所調査執行局法規」に規定する。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所調査執行局局員によって構成される。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、全人民の中から選出される。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員に関しては、「新世界政府最高裁判所調査執行局局員法規」に規定する。
第6条
新世界政府機構安全維持軍の設立。
全世界の安全の実現と維持、人命の救済、人権の保護及び災害救助を目的として、新世界政府安全維持軍を設立する。
新世界政府安全維持軍は、全世界における唯一の軍事組織であり、全指揮権は新世界政府最高議会がこれを有する。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会近傍に総合司令部を配置すると共に、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オーストラリアの各大陸に中枢部隊を配置し、担当大陸地域の安全の実現と維持を行う。新世界政府最高議会の判断と指揮により、各中枢部隊は相互に作戦協力して、全世界の安全の実現と維持に努めなければならない。
各大陸に配備された新世界政府安全維持軍の中枢部隊は、新世界政府最高議会の指揮により、担当地域の必要箇所に常駐又は仮設の基地を置く事が出来る。常駐又は仮設の基地の配備については、配備地域の国家等の要請又は、承認を得なければならない。但し、 新世界政府最高議会が国際社会の安全の必要上不可欠と判断した場合においては、当該地域の国家等の承認を得ることなく新世界政府安全維持軍を配備する事が出来る。
現在各国、各民族、各組織が保有する軍隊、兵隊等の軍事組織及びこれに類する武装組織は、これを解体しなければならない。また、各国、各民族、各組織、各個人が所有する武器兵器は、これを有してはならず、全て新世界政府安全維持軍に供出しなければならない。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の判断、指示、管理の下、各国、各民族、各組織の解体された軍隊、兵隊及び武装集団を、新世界政府安全維持軍において再教育、再訓練を行い、新世界政府安全維持軍の目的と任務に適合する者に関しては、新世界政府安全維持軍に編入する事が出来る。
全ての国家、民族、組織は、軍隊、軍事力の所持を禁止し、安全維持を含む全ての軍事行為を、新世界政府安全維持軍に委任するものとする。
全ての国家、民族、組織は、承認された銃器を保有する警察機構を有し、国内、地域内の治安の保持を行う事が出来るが、武器・兵器を有する軍隊、兵隊並びに自衛隊等の軍事力の保有を禁止することを定める。
各国間、各民族間、各組織間の安全維持は、新世界政府最高議会の指揮に基づく新世界政府安全維持軍に全て委任され、個別の安全維持を含む一切の武力、軍事活動を禁止する。
各国、各民族、各組織は、安全維持において必要とされる場合は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍に、必要とされる安全維持活動を実施させる事が出来る。
新世界政府安全維持軍は、人民のデモ、暴動の抑止活動を行う場合、銃器を用いない人民に対して、銃器、兵器を向けてはならず、これを用いてはならない。
新世界政府安全維持軍は、銃器を持たない人民に対して、銃器を向ける軍事組織であってはならない。
各国、各民族、各組織間の権利・利害問題は、新世界政府最高裁判所において判定され、当事者はその判定に従う義務を負うと共に、判定に従わない場合は新世界政府安全維持軍により、法に基づき判定遵守のための必要な措置がとられる。
新世界政府安全維持軍に関しては「新世界政府安全維持軍法規」に規定する。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府安全維持軍隊員によって構成される。
新世界政府安全維持軍隊員は、全人民の中から選出される。
新世界政府安全維持軍隊員に関しては、「新世界政府安全維持軍隊員法規」に規定する。
第7条
新世界政府行政局の設立と新世界政府行政局局員の選出。
新世界政府行政局を、国際社会における各分野の統括最高行政機関として設立する。
新世界政府行政局は、国際社会における各分野の現状の把握、歴史的経緯の把握に努めると共に、問題点を分析し、短期及び長期の、必要な措置を決定し、新世界政府最高議会に報告、提議すると共に、新世界政府最高議会の求めに応じて、求められる事項を調査分析し、開示しなければならない。
新世界政府行政局は、全人類の安全の実現と維持、人命の救済、人権の擁護と、全人類の健全な福祉と発展のために、各分野の調査・研究、短期及び長期の実施計画を立てなければならず、これを特定国家、特定地域、特定組織、特定個人の利するため及び、害するために行ってはならない。
新世界政府行政局は、行政統括局において相互連絡を取り、情報ネットワークを構築すると共に、重複する事案に関して、共同若しくは協同体制を取り、合理性、有効性の高い業務を遂行しなければならない。
各行政局は、調査令状を以て、各国、各民族、各組織、各宗教宗派、各団体、各企業、各個人に対して強制的な行政調査権を持ち、必要な行政調査を行使する事が出来る。
調査令状は、各行政局から新世界政府最高裁判所に発令を求める事が出来るが、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高裁判所の関連するところに関しては、新世界政府最高議会に調査令状の発令を求める事が出来る。
各行政局は、年次活動計画を立案し、必要な予算を新世界政府最高議会に提出し、承認を得て次年の必要予算を得る事が出来る。
新世界政府行政局に関しては、「新世界政府行政局法規」に規定する。
新世界政府行政局は、新世界政府行政局局員によって構成される。
新世界政府行政局局員は、全人民の中から選出される。
新世界政府行政局局員に関しては、「新世界政府行政局局員法規」に規定する。
第8条
新世界政府総合監査局の設立及び新世界政府総合監査局局員の選出。
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構及び新世界政府機構の活動によって発生する全経済活動に関して監査を行う機関である。
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構の全構成機関及び全構成員及び、新世界政府機構の諸事業に係わる全国家、全組織、全企業、全団体、全宗教、全個人に対して、営利・非営利の別を持たず、適正かつ適切な経済活動が行われたか否かを、独自の権限として監査することが出来る。
新世界政府総合監査局は、監査対象への強制監査の場合は、新世界政府総合監査局長の監査令状を得なければならない。
強制監査は、予告無く実施する事が出来る。
強制監査の監査対象とされた者は、一切の情報を秘匿してはならない。監査に対する秘匿、虚偽の行為は、新世界政府最高裁法廷において審議され、応分の刑を受けるものとする。
監査により、適正かつ適切な経済活動を逸脱していると判断・証明された者は、新世界政府総合監査局を原告として、新世界政府機構最高裁判所に起訴され、法に照らして処罰される。
新世界政府総合監査局局員は、監査の結果、違法な経済活動が行われた事を知り得たに係わらず、それを秘匿し、新世界政府最高裁判所へ起訴しなかった場合、監査業務の不履行として、法に照らして処分される。
新世界政府総合監査局局員は、監査で知り得た情報を漏らしてはならない。また、監査で知り得た情報を元に、関係機関、関係者に、便宜、営利、恐喝等の行為を求め行ってはならない。
新世界政府総合監査局は、報道機関の求めに応じて記者会見を設けなければならない。但し、新世界政府総合監査局の責任者の判断により、監査で知り得た情報の内秘匿するべきものがあれば、これを非開示とする事が出来る。
監査によって明らかになった不法、不当行為の程度によっては、関係機関、関係者を規定する規定に基づいて、注意、通達、勧告、命令等の適用を求め、これを確認し、当該規定によって適正な処分が下されることを監督する。
新世界政府総合監査局に関しては、「新世界政府総合監査局法規」に規定する。
新世界政府総合監査局は、新世界政府総合監査局局員によって構成される。
新世界政府総合監査局局員は、全人民の中から選出される。
新世界政府総合監査局局員に関しては、「新世界政府総合監査局局員法規」に規定する。
新世界政府最高法規の基本理念
第9条
新世界政府機構は、全世界全人民の生命を最も重要なものとし、全ての人間の生命の保護を最優先の目的とする。同時に、全世界全人民の基本的人権を尊重し、これを保護する。
《生命の保護》
各国、各民族、各地域、各宗教宗派、各組織等において、思想、信条、言論、精神疾患判定による個人に対する死刑及び拷問刑等の極刑の適用は、これを禁止する。
これらの行為に対して、新世界政府最高議会は、当該刑・当該処分の執行の中止の勧告、当該刑・当該処分対象者の当該国外退避の処置又は、新世界政府安全維持軍の出動による、人命保護の強制介入を行う。
但し、他者の生命を不当に奪いたる者に対して、当該者の犯罪行為として、各国の国内法に従い、極刑を含めた法的処罰を受ける事を妨げるものではない。
(本法は、殺人を犯したる犯罪者の人命をも保護対象とするものではない。)
《基本的人権の保護》
基本的人権の保護とは、立場を弱とする、個人、特定組織、特定団体、特定地域者、特定民族、特定人種、特定宗教宗派の者が、権力を有する国家、民族、地域、組織、宗教宗派、団体、個人から、不当な生命の剥奪(処刑、殺害)、不当な拷問、不当な暴力、不当な拘束、不当な隔離、不当な財産の没収、生命の危機につながる不当な社会活動上の規制等の迫害からの保護であって、いかなる国家、地域、組織、宗教宗派、団体下にある者と雖も、基本的人権は保障され、保護されるものである事を規定する。
但し、当該国家等に定められた刑事罰による逮捕者等に関しては、当該国家の定めたる刑罰の適用を阻害するものではない。
全ての国家内において、国籍、国家的地位、人種、民族、宗教宗派、門地、貧富、性別、身体機能障害、、精神障害、疾病、賞罰、思想、信条、言論に起因して基本的人権を侵される者、これらに起因して、不当に刑事罰を適用される者に関しては、基本的人権の侵害とし、これを保護する。
《生命及び基本的人権の保護》
生命及び基本的人権の保護は、国家、主義等の統治形態を含む、一切の差異を考慮することなく、全世界の全地域を対象とし、人類の活動する宇宙空間をも対象とする。
保護に対する最高指揮権は、新世界政府最高議会がこれを有し、その責任を負う。
生命及び基本的人権の保護の事案の発生の有無の調査は、新世界政府行政局の生命及び基本的人権を責務とする機関がこれを行う(「生命・人権省」と仮称しておく)。
生命・人権省(仮称)は、全世界の各地域に情報網を配し、生命と人権の侵害に関する情報を収集し、若しくは、報道、通報、告発等の情報を受けてこれを調査確認し、新世界政府最高議会に逐次報告すると共に、生命及び基本的人権に迫害を加えたる加害者に対して、生命及び基本的人権への迫害を即時中止するよう勧告する事が出来る。
新世界政府最高議会は、生命・人権省の報告を受け、生命及び基本的人権への迫害を加えたる加害者に対して、生命及び基本的人権への迫害の即時中止を勧告する責務を負う。
新世界政府最高議会からの即時中止の勧告に従わない場合、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍に対して、生命及び基本的人権への迫害の中止のための強制介入を指示し、軍事力を持って、迫害されたる生命及び基本的人権の保護を行う責務を負う。
新世界政府安全維持軍による、生命及び基本的人権の保護を目的とした強制軍事介入は、生命及び基本的人権への迫害が行われている機関・場所にピンポイントに軍事介入しなければならず、この介入に非抵抗な人民及び機関を、殺傷破壊してはならない。
新世界政府安全維持軍の、人命及び基本的人権の保護を目的とした強制軍事介入は、主義、主張を異にする国家、民族、組織等から認証されなければならない。そのため、新世界政府安全維持軍による、生命及び基本的人権の保護のための、加害者に対する強制軍事介入は、生命及び基本的人権の保護を目的とする対象者の救済のみを目的とし、強制軍事介入した国家、民族、組織等の解体及び統治体制の変革を行う目的は有しておらず、また、これを行ってはならない。
第10条
新世界政府最高法規は、新世界政府最高法規の法の下に、全世界の人民は平等であり、国籍、国家的地位、人種、民族、宗教宗派、門地、貧富、性別、容姿、障害、疾病、賞罰、思想、信条により差異差別されない事を規定する。
第11条
新世界政府最高法規は、国際社会における思想、信教、信条、言論、表現の自由を保障する。又、何人も他者による思想、信教、信条、言論、表現の転換の強制を受けない事を保障する。
この思想、信教、信条、言論、表現の自由の保障は、その議論、論争を妨げるものではない。
思想、信教、信条、言論、表現の発現によって、法の下、優遇又は差別されてはならず、法の適用において差異、差別を受けない。
思想、信教、信条、言論、表現の発現に起因し、その発現者への生命及び基本的人権の侵害を行ってはならない。これに起因し行われる生命及び基本的人権の侵害は、第9条の「生命及び基本的人権の保護」に基づき保護される。
思想、信教、信条、言論、表現の発現によって、生命及び基本的人権の侵害を受けたる者は、被った被害に対して、基本的人権を侵害する行為の中止、及び損害賠償を求める事が出来る。
第12条
新世界政府機構の全構成機関及び全構成機関員は、新世界政府最高法規の法と理念に従い、全世界全人民の生命と基本的人権の保護及び、国際社会の安全の実現と維持の任を遂行しなければならない。
新世界政府機構の全機関及び全構成機関員は、人類全体の奉仕を任とする者であって、公務において、いかなる思想・信教活動も行ってはならず、またこれに利する活動も行ってはならない。
新世界政府機構の全機関及び全構成機関員は、新世界政府機構以外の機関、各国政府及び各国行政構成員、民間の企業職員、全世界の全人民と、法の下に平等の立場であり、職権によって不当な行為を行ってはならない。
新世界政府機構の全機関及び全構成機関員は、新世界政府機構において定められた報酬だけを受けるものとし、定められた報酬以外の一切の報酬、利益、特権、優遇を求め、受けてはならない。
定められた報酬以外の一切の報酬、利益、特権、優遇を求め、受けた場合は、定められた刑罰を受けると共に、受け取ったものを全て、新世界政府最高裁判所に供出しなければならない。供出されたものは、新世界政府最高裁判所において判断され、適正に処分される。
(本条文に関しては、あらゆるケースを鑑み、別途規定条件を設けるものとする。)
新世界政府機構の全機関及び全構成機関員は、公務で行った行為や言動は、公務上の行為として認知、判断され、公務を離れた際、又は退いた際に、継続した責任を課されない。但し、犯罪行為に関しては、公務を離れ又は、公務を退いた後も、法に照らして裁定されるものである事を妨げない。(公務において必要である厳しい行為や言動が、公務を離れ、一個人に戻った際に、周囲から激しい賛否が向けられる事を懸念して、本来必要である公務を取り行わない事がないように、公務上の行為・言動の責務は、公務上にのみ限定しておく必要がある。)
新世界政府機構の全機関及び全構成機関員は、公務で行った行為や言動に起因して、身辺に警護が必要であるとされる場合は、新世界政府最高裁判所の判断、若しくは、新世界政府最高裁判所への身辺警護の申請と、新世界政府最高裁判所の申請の受理により、必要な警護を受ける事が出来る。警護の期間は、新世界政府最高裁判所が判断する。
新世界政府機構の全構成員は、退職の後、原則として前職と関係のある機関、企業に再就職をしてはならない。前職と関連のある機関及び企業に再就職した場合は、再就職した機関及び企業の、全職員の平均年収の1.5倍以上の報酬を受けてはならない。
また、新世界政府機構の退職時に、退職金又はこれに類するものを受けた者は、以降の退職金又は事実上それに当たる報酬を受けてはならない。
本規定により定められた報酬を超えて報酬を受けた場合は、これを新世界政府最高裁判所に供出しなければならない。供出されたものは、新世界政府最高裁判所において判断され、適正に処分される。
但し、本規定は、新世界政府機構構成員の退職後の起業の権利を妨げるものではない。
(退職後の起業において、退職前からの関係機関、関係企業等による出資を受けて起業する等、健全性を欠く起業に対して、それを防止する規定を設けなければならない。また、退職後の起業が関係機関や関係企業からの、不健全な利益の徴収を招くような場合に対しても、それを防止しなければならない。
天下りの防止。退職者が前職の経歴により社会的に優遇されてしまう事、そこに生ずる不健全な経済活動、経済世界の慣習化の防止)
第13条
災害の発生と救助に関しては、新世界政府最高議会が災害救助対策室を作り、災害の情報を収集判断し、新世界政府安全維持軍を指揮して、災害地域の救助復旧活動を行う。
災害発生時の救助に関しては、新世界政府最高議会が災害発生国等の救助要請を受けてから、当該地域の災害救助活動を行う事を基本とする。
新世界政府安全維持軍の行う災害救助においては、人命の救助を目的とし、災害救助対象の国家、主義、人種、民族、宗教、宗派、思想等に起因する差異差別を行ってはならない。
新世界政府安全維持軍の災害救助においては、当該災害地域の人命救助が唯一の目的であり、災害救助地域の国家、民族、組織等の解体及び統治体制の変革を行う目的は有しておらず、また、これを行ってはならない。
新世界政府機構は、地球規模の災害に関して、調査、研究、情報収集し、災害の規模と地域と時期と確率を予測しなければならない。
地球規模の災害の発生及び災害が予測される場合にあっては、新世界政府最高議会は、その科学的根拠を明らかとし、各国国家予算の50%を限度として、全国家の協力の下、これらの災害に対して必要な措置を計画し実行する事が出来る。(災害対策に、全国家の国家予算の50%の協力を求める事が出来ると言う条文は、大袈裟で横暴すぎると考えられるが、この条文の発現が考えれれるのは、地球への小惑星の衝突が避けられないとされる場合にほぼ限られる。その規模にも因るが、小惑星が地球に衝突した場合、人類への想像を絶する大被害が予想されるばかりでなく、人類の絶滅すらあり得ない事象でないと言う事は、過去の事象から否定出来ない。人類の絶滅を回避すると考えるならば、国家予算の何%であると言う事は、その危機の前に問題とされない。人類が絶滅してしまえば、国家予算など全て失われるものである。無論、人類が、そういった危機を回避する科学力、工学的技術を持ち合わせていないのであれば、ただ運命と受け入れるしかないものであるが、人類の科学力、工学的技術を総動員すれば何とか出来たものである場合、それを行わない事と、それを行った事では、それこそ人類史において、最大の分岐点となる事は間違いない。無論人類は、行う方を選択しなければならない事は言うまでもない。)
地球規模の災害の発生の調査、研究、情報収集、予測に関しては、新世界政府行政局の各専門機関が行う。
新世界政府最高議会は、新世界政府行政局の各機関が分析する災害発生予測の情報を受け、新世界政府行政局の各機関と十分な協議を行い、災害回避、災害防止、災害対応に対応した詳細なマニュアルを作成し、必要な設備、プログラムを開発、構築し、災害に備えなければならない。
第14条
新世界政府機構の予算は、全世界の国家が、安全維持費としてこれを負担する。
新世界政府機構の予算の負担額は、各国の国内総生産(GDP)によって、負担額を決定する。
新世界政府機構の予算の負担額の各国の負担割合によって、各国の新世界政府機構における地位、発言権、要求、優遇等の差異は行われない。また、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構の全機関の構成員の選考、選出に関しても、新世界政府機構への予算負担額による選考、選出が行われてはならない。
新世界政府機構の全予算は、新世界政府行政局の財務管理の専門部局(「財務管理省」と仮称)が管理を行う。
新世界政府行政局の各省は、各年及び複数年の事業計画と予算計画を作成し、財務管理省との間で調整を行う。調整を終えた予算は、新世界政府最高議会に提出され、新世界政府最高議会の承認を得て成立する。
新世界政府最高議会の承認を得て成立した予算は、公開されなければならない。
新世界政府機構の各機関は、各年の終期に、保有する予算の余剰、不足を新世界政府最高議会に報告し、予算が余剰する機関から、不足する機関に対して予算の移譲を協議し、これを行う事が出来るものとする。
新世界政府機構の予算に関しては、源泉は同じであるため、余剰や不足による予算の有効な活用がなされない事がないように、固定した配分にこだわらず、必要性に応じた有効な活用が行われなければならない。
新世界政府機構に対する自発的な申し出による寄付に関しては、これを受け、予算に組み込む事が出来る。寄付の取扱いに関しては別途定めるものとする。
第15条
民間を始めとする報道機関は、人民への事実の報道と、社会情勢の監視と社会正義の実現を目指し、新世界政府機構の諸活動を取材し、報道する事が出来る。
但し、正当な公務を妨害する行為を行ってはならない。
新世界政府機構全機関は、報道機関の取材に対して協力するものとする。但し、公務の取材を制限すべきと判断されるものに関しては、取材を禁止する事が出来る。
取材を禁止した場合、報道機関の求めがある場合は、日に一度、取材を禁止した公務に関する記者会見を行わなければならない。但し、記者会見における情報の開示に関しては、任意とする事が出来る。
報道機関は、取材対象者に対して、記者会見等の取材承認された場所以外で、取材対象者から5m以内に近づいて取材活動を行ってはならない。
これは、取材の自由を否定するものではなく、取材対象者を密着して取り囲む事によって、取材対象者に対して危害を加えられる事を防止し、取材対象者の身体及び生命を守るためである。
報道機関は、取材禁止及び取材制限されたものであっても、著しい人権蹂躙、公務における作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府機構は報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
新世界政府機構の、公務における作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、処遇を行ってはならない。
新世界政府機構の各機関において、各機関の公務の対象国等から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府機構に対する盗聴及び盗撮は、原則としてこれを禁止する。
但し、盗聴、盗撮によってしか立証し得ない、新世界政府機構における違法行為、不正行為、不当行為等の事実がある場合は、その限りでない。
新世界最高法規は、報道機関の取材の権利について、以下の場合を除いて保証する。
各報道機関は、その報道実績を明記し、特別の国家組織、宗教団体、利権団体、思想団体等に帰属関与していない事を条件として、新世界政府各組織において取材活動を自由に行う事が出来るものとする。これらの報道機関の自由な取材活動は、各機関の取材報道を通じて、その活動の公正さや問題点を知る事が出来るものであり、全世界の人々にとって欠くべからざる責任を有するものである。
新世界政府機構の各組織は、報道機関に対してその取材活動に統制を加えてはならないが、取材又は報道されることによって、正常な活動の妨げになる場合においては、報道機関に対して取材活動の規制を求めることができる。
また、活動上どうしても規制をしなければならないと判断されるものに関しては、新世界政府最高議会に対して報道の規制を申請し、これを行う事が出来る。これに対して報道機関は、新世界政府最高議会に対して、報道規制の説明、取消を求めることが出来る。これらの申し出に対して新世界政府最高議会は、検討を行い安全と人権が損なわれないよう勘案し決定を行う事が出来る。新世界政府最高議会の決定に意義がある場合は、新世界政府最高裁判所において審議を求めることが出来る。
第16条
オンブズマン制度を認証する。
オンブズマン活動によって知り得た情報、又は知り得た情報の公開等により、関係者又は関係機関に対して、金品又は便宜を求め又は受け取り又は強要恐喝等の行為を行ってはならない。これらの行為を行いたるオンブズマン組織及びオンブズマン構成者は、法に基づいて処罰されると共に今後オンブズマン活動を行ってはならない。
注1 :
罪刑法定主義に依るものだけではなく、審議罪刑という、既存法に罪刑が見当たらない犯罪、処罰相当行為に対して、相応な罪刑を審議し、罪刑を確定する制度を設け、罪刑法定主義の不足不備を補い、信賞必罰なる新世界政府機構の制度を明白にする。
但し、所謂「事後法」となる事から、初回においては、不法、不当行為者の、新世界政府機構内の役職の降格・罷免及び不法・不当とされた行為によって得た利益の返還又は没収に止まり、実刑は当てはめないという酌量も必要か審議されるべきである。
審議罪刑により、想定外の、不法・不当行為の刑罰行為の確定後は、罪刑法定主義に加えられ、2回目事案以降は実刑も実施されるものとする。
審議罪刑が事後法となり、特定国家、特定機関、特定者等の恣意的な色合いの強い刑法とならぬように、全人民の参加する新世界政府機構の定める刑法として相応しいものとして、明確化されねばならない。