新世界政府行政局
新世界政府最高法規 第7条 より抜粋
新世界政府行政局を、国際社会における各分野の統括最高行政機関として設立する。
新世界政府行政局は、国際社会における各分野の現状の把握、歴史的経緯の把握に努めると共に、問題点を分析し、短期及び長期の、必要な措置を決定し、新世界政府最高議会に報告、提議すると共に、新世界政府最高議会の求めに応じて、求められる事項を調査分析し、開示しなければならない。
新世界政府行政局は、全人類の安全の実現と維持、人命の救済、人権の擁護と、全人類の健全な福祉と発展のために、各分野の調査・研究、短期及び長期の実施計画を立てなければならず、これを特定国家、特定地域、特定組織、特定個人の利するため及び、害するために行ってはならない。
新世界政府行政局は、行政統括局において相互連絡を取り、情報ネットワークを構築すると共に、重複する事案に関して、共同若しくは協同体制を取り、合理性、有効性の高い業務を遂行しなければならない。
各行政局は、調査令状を以て、各国、各民族、各組織、各宗教宗派、各団体、各企業、各個人に対して強制的な行政調査権を持ち、必要な行政調査を行使する事が出来る。
調査令状は、各行政局から新世界政府最高裁判所に発令を求める事が出来るが、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高裁判所の関連するところに関しては、新世界政府最高議会に調査令状の発令を求める事が出来る。
各行政局は、年次活動計画を立案し、必要な予算を新世界政府最高議会に提出し、承認を得て次年の必要予算を得る事が出来る。
新世界政府行政局を、全世界で行われている全ての活動に対して、全活動を各専門分野に区分して、全世界における各専門分野の最高統轄機関として設立する。
立法、司法に関する行政局も有するが、立法権、司法権は有していない。
新世界政府行政局は、全世界の全人類のあらゆる活動に対して、その協調と向上を目的とし、各分野に分けて専門的かつ体系的かつより高度な行政業務を行うものである。
新世界政府行政局は、国際社会における各分野の現状の調査・把握、歴史的経緯の把握に努めると共に、情報の集積と問題点の分析を行い、短期及び長期の予測及び計画を行い、必要な措置を決定し、新世界政府機構最高議会に報告、提議すると共に、各国家等に要請若しくは指導を行うものとする。
また、新世界政府機構最高議会の求めに応じて、求められる事項を調査分析し、その結果を報告しなければならない。
新世界政府行政局は、新世界政府最高法規の理念に基づき、全世界全人類の安全の実現と維持、生命と人権の保護を中心課題とし、生活環境と公共の福祉の向上を目的とし、不断の努力を行いこれを実現する。
新世界政府行政局は、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
新世界政府行政局は、全行政局を統括する新世界政府行政統括局を有する。
新世界政府行政統括局は、全行政局の相互連絡と報告の場となり、全行政局協力の下に情報ネットワークを構築すると共に、関係若しくは重複する事案に関して、協力、協同若しくは共同体制を取り、合理性、有効性の高い業務を遂行しなければならない。
新世界政府行政局は、新世界政府行政統括局の調整によって、各行政局の横のつながりを構築し、問題レベルをいくつかに分けて、各レベルにおいて協議を持ち早急な対策や改善を行う。
新世界政府行政局は、各行政局の分野に関する国際会議を主催する。
国際会議において決議が求められる時は、主催行政局により決議が行われる。
また、決議の結果、国際社会において法制化が必要だとされるものは、法制化原案を作成し、法制化原案と国際会議による法制化の要請を以て、新世界政府最高議会に立法化の要請を行う。
新世界政府最高議会は、特段の事情がない限り、国際社会における公正、平等の観点を踏まえ、法制化原案を検討し、立法権を用いて立法化しなければならない。
新世界政府最高議会は、行政局からの法制化原案に対する、国際社会における公正・平等の観点からの修正、訂正、削除箇所等がある場合は、当該箇所と事由を明示し、行政局に対し差し戻しを求める事が出来る。
新世界政府行政局は、国際会議の前後に国際間の折衝が必要な場合、若しくは折衝の要望がある場合、折衝の場を設け、国際間の調整を行う。
各種国際会議と新世界政府最高議会との関係性に関して、各国は各種国際会議において、これまで通り各国間の協議調整を行って良いし、各種の取り決めを行って良い。また、国際会議に依らず、新世界政府機構では、これまで通り各国間での自由な条約の締結が保障されている。
新世界政府最高議会が各国の主権や国際会議に対して、国際社会の最高位の議会として、独立して指導権を有するものは、全世界の安全の実現と維持、全人民の人命と人権の保護に関する事案に限定される。
ただし、新世界政府最高議会は、開かれた機関であり、閉鎖的、排他的機関であってはならないので、国際会議での国際社会の安全や、人命、人権に係わる事項の各種取り決めや、それに基づく要望に関しても十分にこれを尊重し、国際会議の要望事項を新世界政府最高議会の重要課題と見なし、求められる事項を具体的に、詳細に検討し、取り込まなければならない。
また、新世界政府最高議会は権力分立の原則に従い、国際司法の法治下にある。よって、国際会議において、新世界政府最高議会への不服が議決された場合、国際会議が提訴者となり、新世界政府最高裁判所に新世界政府最高議会を提訴し、国際司法による法判定を求める事も可能である。
新世界政府行政局は、調査令状を以て、各国、各民族、各組織、各宗教宗派、各団体、各企業、各個人に対して強制的な行政調査権を持ち、必要な行政調査を行使する事が出来る。
調査令状は、各行政局から新世界政府最高裁判所に発令を求める事が出来るが、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高裁判所の関連部署に関する調査に関しては、新世界政府最高議会に調査令状の発令を求める事が出来る。
新世界政府行政局が行使する、調査令状に基づく行政調査権に対して、国際社会の安全、人民の人命と人権に関する事項に関しては、いかなる者においてもこれを拒絶する事は出来ない。本事案に関する行政調査に対し、武力若しくはこれに類する力で抵抗する者に関しては、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍の協力を得て、行政調査を行使する事が出来る。
新世界政府行政局の行政執行権については、新世界政府機構は国際社会の安全と全人民の人命と人権に関しては、各国の統治権に対して介入し、必要な措置を求め、執行する事が出来る。
しかしながら国際社会の安全、全人民の人命と人権に関する事案以外の事案に関しては、新世界政府機構は、各国の統治権に対しては非介入であるため、行政上の執行権も、国際社会の安全、全人民の人命と人権に関する事案以外の事案に関しては、現時点では行使出来ないものと見なされる。
各行政局は、年次活動計画を立案し、必要な予算を新世界政府最高議会に提出し、承認を得て次年の必要予算を得る事が出来る。
新世界政府行政局は、下記の各行政局を設ける。
◎統括行政局
◎人命・人権行政局
◎安全行政局
◎領土行政局
◎資源行政局
◎食料行政局
◎環境行政局
◎予算行政局
◎教育行政局
◎医療行政局
◎雇用行政局
◎義務、権利行政局
◎開発行政局
◎経済行政局
なお、上記行政局は、必要に応じ再編若しくは新規創設される。(行政局の設置、編成責任はどこが負うか。統括行政局。新世界政府最高議会。)
各行政局は、国家から個人に至るまで、許認可申請を始めとして、各種の申請、調整、情報提供等のサービスを行う窓口を有する。
各行政局のサービス窓口利用者は、利用したサービス窓口への意見や苦情を、統括行政局に訴えることが出来る。
サービス窓口利用者からの意見や苦情を受けた統括行政局は、当該窓口の対応状況、対応者を調査し、適正に業務が行われるよう指導、監督、懲罰を行う。
(行政局のサービス窓口は複数化し、より競争原理を働かせる方が良いか検討の必要を有する。民間企業においては、同一サービスが複数社ある事により、競争原理が働き、利用者はより満足度の高い企業の窓口を選択する事が出来る。この選択により各企業のサービスが向上する現象が生じる。)
新世界政府行政局の各サービス窓口の改善が、統括行政局に訴えても行われないと判断される場合、新世界政府最高裁判所に提訴する事が出来る。
新世界政府行政局の全業務は、国際司法の法治下にある。
新世界政府行政局において、違法行為、不正行為、拒絶行為等が行われたと判断される場合、新世界政府最高裁判所に提訴する事が出来る。
ただし、行政判断上開示出来ない情報等に関して、新世界政府行政局は、拒絶権を有する。行使される拒絶権に対して不服がある者は、新世界政府最高裁判所に提訴する事が出来る。
新世界政府最高裁判所においては、新世界政府行政局が行使したる拒絶権が、正当な事由に基づくか否か審議する。但し、拒絶権が正当な事由を有する場合、裁判において公開される事となれば、拒絶権の本旨が保全されないため、拒絶権により開示されず、提訴対象となった情報に関しては、裁判過程においても裁判官、陪審員以外には開示されないものとする。
裁判において拒絶権が認められず情報開示の判定が確定した場合は、裁判において情報開示が改めて命令され、これによって情報が初めて開示されるものとする。
言うまでもなく、情報開示を求める裁判過程で、常に公に情報が開示される事になれば、行政局の拒絶権は事実上効果を持たないものとなってしまう。拒絶権の正誤に及ばず、法判定の確定の後に、判決に従い情報が開示されるものでなければ、行政の拒絶権は意味を失うものとなる。
行政局の拒絶権に対する、新世界政府最高裁判所への提訴による裁判所での審議においては、当然行政局が開示を拒絶する情報を、裁判官は知る事になるのだが、当然裁判官は守秘義務を有する。また、基本的に新世界政府最高裁判所の裁判は、陪審員の審議参加となる。陪審員に対しても守秘義務が発生する。
新世界政府行政局に対して、監視団体による情報開示の請求権を承認する。
いわゆる市民オンブズマン制度を、新世界政府機構は保障すると共に、市民オンブズマンの役割に重きを置く。
活動を保障する監視団体は市民団体とし、新世界政府機構からの運営費は出ないものとする。
運営費を新世界政府機構から出資禁止とするのは、監視団体の活動の独立性と自主性を望むためであり、これにより、監視団体の監視権、情報開示請求権を認めないものではない。
監視団体は、新世界政府機構のあらゆる機関に対して監視の目を光らせ、問題点を指摘し、改善への働きかけを行うことが出来る。また、監視団体の判断により、監視事項及び調査事項の、報道機関への公開及び問題の提起を行い、世論を喚起することが出来る。
新世界政府行政局局員は、新世界政府機構の一員であることに責任と誇りを持ち、自国及び特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
新世界政府行政局局員は、その国籍等を一時抹消し、新世界政府機構の機構籍とするものとする。
新世界政府行政局局員の、公務における損害、被害に対する新世界政府行政局局員の責任制の確立。
新世界政府行政局により様々の公務が行われる。行政局局員により違法な公務が行われれば、当然罪に問われ、その責任を追及される。
しかしながら違法性が明らかではないものに対しては、公務員の責任を問い処罰、賠償を求める事は困難である事が多い。
民間企業であれば、各人の業務行為による査定や勤務評価を、当然の事ながら受けるが(必ずしも、民間では優れた勤務評価が行われている言っているわけではない。企業によっても評価に大きなバラツキがあると言えるし、公平な評価と言うより、使用者側からの恣意的評価と評されることが多い。)、公務員の場合は、違法行為、懲罰行為以外に、各人の公務への査定、勤務評価はほとんど無いのが現状となっている(少なくとも外側から見た場合は)。
日本においては、社保庁の年金問題で懲戒処分を受けた職員でさえ、勤務評価は高かった事が報道されている。
つまり、その評価時に違法行為や職務放棄が為されていなければ、つまりは、あくまでも見かけ上の就業姿勢に顕著な不備がなければ、減点されず、減点されなければ評価が高いと言うことを、如実に現している。つまり、実際には職務をこなしていなくても、職務に従事している姿勢があれば、それだけで高評価となってしまうことを意味している。
しかしながら、新世界政府行政局局員においては、各局員の公務における勤務に対して、民間企業並に査定を設けると共に、行いたる公務、係わった公務において、予測出来ない事故等による損害の発生以外の、想定、予測、予見でき得る損害の発生に対しても、当該事案に対する各局員の責任制の割合に従い、責任を有し、責任を負わなければならないものとする。
各局員は、自らの担当する公務に対して、責任が発生する事を自覚することによって、真剣かつ真摯に公務を行わなければならないものとなる。無論、何も行わなければ責任は発生しないと考え、公務に対して受け身になり、半ば放棄するような考えを持つ者も生ずるかも知れないが、公務における責任制は、公務を行わなかった事、積極的に取り組まなかった事によって発生した損害等にも、より重い責任が発生する。
作為及び不作為による公務の不認知、放置、放棄、遺棄による被害の発生。予測、認知しながら行わなかった事、又は、当然予測、認知されなければならない事柄を怠った事による、災害、被害の発生。十分な調査、計画が行われなかった事による、損害の発生や、意図的若しくは意図的と分からぬように偏向した調査、計画に基づき実施された事による損害の発生等も、その公務の担当者は、責任を負うものとなる。
例えば日本においては、公務員は違法、不正、犯罪行為以外は、公務員本人にその責任を問う事が難しい。というより不可能なのが現実である。
確かに被害者への救済においては、加害公務員個人のみの賠償負担である場合、被害者への賠償に事実上の限度が生じる事、公務員が責任を負う事を恐れて、行政業務に対して萎縮する恐れがある事が指摘されるが、民間企業の就労者であれば、こういった配慮は、まずなされない。
賠償負担に対しては、加害公務員と、所属する行政側にも負担させるものとする事で、被害者への賠償をある程度確保する事は出来る。
また、行政業務に対する萎縮を配慮するのは、行政過保護である。
民間企業に対して、そのような法制上の保護があり得ないならば、公務員においても「行政業務の萎縮」などという法制上の考慮、保護があってはならない。
この法制上の考慮、保護の否定によって、行政業務が萎縮し行使されないならば、そもそも公務員たる資格・能力が無いと言わざるを得ない。職務を遂行しない場合は、職務の不履行という責務を問われるものとなる。
こうなると、何れの行為に対しても責任が問われる事となり、罰則による監視を問題とする者がいるかも知れないが、民間企業と同等と解すればよいだけの事である。
民間企業においては、失敗し会社に損失を与えれば、それに応じた評価・待遇となる。
失敗を恐れて仕事をしなければ、指導、降給、降格、左遷、解雇(雇用側からの解雇は難しいが)等の処遇を受けることとなる。公務員においても同じ事が適用されると言う事である。
また、行政が発する事業において、ずさんな計画、見通しから、国や地方公共団体、国民が加入する公益団体等に、多額の回収不能な債務を負わせる事業に対しても、その事業推進者を特定し、債務若しくは債務の一部を負わせ、または、退職金相当額の負債回収、当該事業推進時の給与相当額の負債回収等を法的に課しても良い。
例えば日本において、行政、若しくは第三セクター、独立行政法人等により推進された事業の赤字経営・乱雑経営施設等が、今の日本に莫大な負担、負債を負わせている。
施設運営、収支の不適正な試算、甘い試算、誤算等により、若しくは施設運営開始後の運営努力の欠如、誤り等、見通しの甘さ、その後の創意工夫、努力の欠如等により赤字経営を続け、施設の維持費、人件費を税金から補填され、無意味に近いものに多額の税金を支出し続けなければならない行政組織がらみの案件が驚くほど多くある。
民間企業であれば、少なからずもっと緻密な収支の試算を行い、運営開始後は利益を上げるように経営努力を行うものを、行政が絡む事業は、運営費や人件費を税金により補填する前提、と言うより逃げ道があるため、無責任極まりない発案と計画と構築と運営がまかり通ってきた。
安直な行政機構の決定により、民間企業であれば倒産しているような運営と経営を続け、多額の税金や年金、保険金等を垂れ流し、回収不能にし、市民の生活環境を圧迫している。
そうした中において、その責任をとる者はいない。計画の推進や施設の完成では、テープカットまで行い、事業の達成を我が功績と誇示した者達が、その後の雪だるま式の負債の増大、財政破綻にまで追い込まれる当該行政組織の実情が露呈した途端、誰が企画し、誰が推進し、誰が完成を功績としたのか、全て物陰に隠れて二度と出て来る事はない。
独立行政法人雇用能力開発機構の、保養施設の建設と運営における資金回収不能な、無計画な事業拡大などはその最たる例である。その最高責任者は責任を問われることなく、給与、退職金を支障なく満額支給され、果ては関連団体に天下りや横滑りをしているかも知れない。いや、数多くそういった事が行われてきている。
行政サービス、行政が行う事業は、営利を目的としたものではないということは、無論理解されることであるが、限りなく負債の発生をゼロにする努力は行われなければならないものである。また、その結果についても、常に問われなければならないものである。
そのためにも、何の業務に関して、誰がどう業務を行ったかを常に明らかにし、その記録が正しいかどうか確認され、例えば100年後に記録の内容、記録の開示の履歴の有無等により、その記録が以降も保存される必要があるかどうかを判断され、保存の必要がないと判断されたものに関しては、廃棄するようにしても良い。
現在から未来に至るにおいては、記録媒体の小型化技術と各情報間のリンクが益々進み、情報の記録保持において、これまでのような記録保持用の大きな書架が必要である事もなくなる。複雑化する情報の処理は大変だが、記録保持・情報処理技術もより高度化して行くため、記録保持年限を規定し、廃棄して行く必要は無くなるであろう。
公務員の勤務評価に関しては、評価者を誰にするかということが重要な問題となるが、日本の公務員の勤務評価の例で言えば、各部署の管理職が評価を行った場合、全体的に底上げした高評価を行う傾向が知られている。このため、評価は外部から行わなければならないと考えられる。
新世界政府行政局は、行政業務上の全出納行為に対して、出納管理者を配置し不正出納の根絶を行わなければならない。
また、高度の情報処理、不正チェック機能を有するコンピューター出納管理によって、全出納の管理を行い、不正出納の疑いのあるものに関しては、リアルタイムに瞬時に出納停止及び係員による当該出納行為者の特定と身柄の確保及び事情聴取を行うものとする。
出納管理者は、各行政局の必要箇所に配置され出納を管理する。全ての出納に関して出納管理者を通さなければ金品の出し入れを行ってはならない。但し出納管理者は、出納の記録を残し、不正使用のチェックを行う事に専務し、直接の出納業務は行えない。
行政機関、民間企業を問わず、経理、出納管理者、出納責任者、経営者による管理資金の不正操作による横領、着服は、古より現代まで後を絶たない。
日本円にして数億円、数十億円という信じ難い額の横領、着服のニュースもしばしば報道される。
本来幾重にもチェックされるべき行政機関、公益性の高い機関にあっても、不正経理は後を絶つ事がない。
新世界政府行政局で運用される資金は、全世界から拠出されたるものである。残念な前提ではあるが、資金は不正使用されるものと予め想定し、それを防止するために、幾重にも資金管理、出納管理が行われなければならない。
また、機密事項に関する支出、所謂機密費に関してだが、これもその性格上公表されない場合がほとんどとなるが、公表されないだけに、よりその支出に関しては厳重な管理と記録が必要とされる。
新世界政府行政局は、機密事項、機密費の機密保持に関しては、年限を定めてその機密を保持し、機密保持の年限を迎えたものに関しては、全情報を開示する。また、機密事項及び機密費の記録を改ざん、抹消、紛失してはならない。
新世界政府行政局の全業務においては公開制を重視するが、必要に応じて機密事項と判断し、情報公開を行わない事案も存在する。
機密事項及び機密費に関しては、何れのものにあっても機密保守年限を定めて、この年限を過ぎたものに関しては、機密事項及び機密費の全情報を公開するものとする。
機密保守年限は、5年単位に、最長30年までとする。30年を超えた機密事項及び機密費の情報は、いかなる事情によっても余すところ無く完全公開しなければならない。
これは、歴史事実の正しい記録の継承という面からも、要求されるものである。
正・不正、善悪に限らず、人類が行い経験した事実は、歴史の中に出来得る限り正しく記録されなければならない。
例えばそれが、目を背けたくなるような大量虐殺や、そこで行われた信じ難い残虐な行為であっても、その事実を曖昧なものにしてしまおうという事であってはならない事を、良識ある人は知っている。
また、その歴史的事実の中で犠牲になってしまった者も、自分に与えられた理不尽な死が、意図的に隠され否定され、誰に知られることなく、歴史の闇に紛れてしまう事を望むであろうか。いかに理不尽な行為が行われたか、せめて歴史の中に明らかにされ、目を向けて欲しいと願わないであろうか。
あらゆる機密事項や機密費は、いかなる理由によっても年限を定められ、その定められた年限の後には完全に公開されなければならない。
一部の為政者や権力者、権威者の名誉や保身のために、秘匿されるべき人類の歴史などというものは無い。
全て事実を明らかにしてこそ、それを踏まえた、その次の人類の歴史が構築されて行くのである。
我々は、おぞましき残虐行為を知り、その痛ましさに、その轍を二度と踏まぬような社会の構築を決意する事が出来るのである。
ところが、その残虐行為を全く知る事がなかった場合、一つの歴史上の選択において、憎しみや不安が発する衝動のままに、無計画に残虐行為に向かってしまう事を選択する確率が増えるものであるといえよう。
歴史とは、人類の学習であり、歴史が秘匿されるという事は人類がそれを学習しなかったという事と同義である。
秘匿されて守られる事柄より、公開されて批難される事柄の方が、人類の歴史にとって明らかに重要であり、人類の学習にとって明らかに重要である。
第1条
新世界政府行政局を、全世界で行われている全ての活動に対して、全活動を各専門分野に区分して、全世界における各専門分野の最高統轄機関として設立する。
立法、司法に関する行政局も有するが、立法権、司法権は有していない。
第2条
新世界政府行政局は、全世界の全人類のあらゆる活動に対して、その協調と向上を目的とし、各分野に分けて専門的かつ体系的かつより高度な行政業務を行う。
第3条
新世界政府行政局は、国際社会における各分野の現状の調査・把握、歴史的経緯の把握に努めると共に、情報の集積と問題点の分析を行い、短期及び長期の予測及び計画を行い、必要な措置を決定し、新世界政府機構最高議会に報告、提議すると共に、各国家等に要請若しくは指導を行うものとする。
また、新世界政府機構最高議会の求めに応じて、求められる事項を調査分析し、その結果を報告しなければならない。
第4条
新世界政府行政局は、新世界政府最高法規の理念に基づき、全世界全人類の安全の実現と維持、生命と人権の保護を中心課題とし、生活環境と公共の福祉の向上を目的とし、不断の努力を行いこれを実現する。
第5条
新世界政府行政局は、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
第6条
新世界政府行政局は、全行政局を統括する新世界政府行政統括局を有する。
新世界政府行政統括局は、全行政局の相互連絡と報告の場となり、全行政局協力の下に情報ネットワークを構築すると共に、関係若しくは重複する事案に関して、協力、協同若しくは共同体制を取り合理性、有効性の高い業務を遂行しなければならない。
第7条
新世界政府行政局は、新世界政府行政統括局の調整によって、各行政局の横のつながりを構築し、問題レベルを分けて、各レベルにおいて協議を持ち早急な対策や改善を行う。
第8条
新世界政府行政局は、各行政局の分野に関する国際会議を主催する。
国際会議において決議が求められる時は、主催行政局により決議が行われる。また、決議の結果、国際社会において法制化が必要だとされるものは、法制化原案を作成し、法制化原案と国際会議による法制化の要請を以て、新世界政府最高議会に立法化の要請を行う。
新世界政府最高議会は、特段の事情がない限り、国際社会における公正、平等の観点を踏まえ、法制化原案を検討し、立法権を用いて立法化しなければならない。
新世界政府最高議会は、行政局からの法制化原案に対する、国際社会における公正・平等の観点からの修正、訂正、削除箇所等がある場合は、当該箇所と事由を明示し、行政局に対し差し戻しを求める事が出来る。
新世界政府行政局は、国際会議の前後に国際間の折衝が必要な場合、若しくは折衝の要望がある場合、折衝の場を設け、国際間の調整を行う。
第9条
新世界政府行政局は、調査令状を以て、各国、各民族、各組織、各宗教宗派、各団体、各企業、各個人に対して強制的な行政調査権を持ち、必要な行政調査を行使する事が出来る。
調査令状は、各行政局から新世界政府最高裁判所に発令を求める事が出来るが、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高裁判所の関連部署に関する調査に関しては、新世界政府最高議会に調査令状の発令を求める事が出来る。
新世界政府行政局が行使する、調査令状に基づく行政調査権に対して、国際社会の安全、人民の人命と人権に関する事項に関しては、いかなる者においてもこれを拒絶する事は出来ない。本事案に関する行政調査に対し、武力若しくはこれに類する力で抵抗する者に関しては、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍の協力を得て、行政調査を行使する事が出来る。
新世界政府行政局の行政執行権については、新世界政府機構は国際社会の安全と全人民の人命と人権に関しては、各国の統治権に対して介入し、必要な措置を求め、執行する事が出来る。
第10条
各行政局は、年次活動計画を立案し、必要な予算を新世界政府最高議会に提出し、承認を得て次年の必要予算を得る事が出来る。
第11条
新世界政府行政局は、下記の各行政局を設ける。
◎統括行政局
◎人命・人権行政局
◎安全行政局
◎領土行政局
◎資源行政局
◎食料行政局
◎環境行政局
◎予算行政局
◎教育行政局
◎医療行政局
◎雇用行政局
◎義務、権利行政局
◎開発行政局
◎経済行政局
なお、上記行政局は、必要に応じ再編若しくは新規創設される。
第12条
新世界政府行政局は、国家から個人に至るまで、許認可申請を始めとして、各種の申請、調整、情報提供等のサービスを行う窓口を有する。
各行政局のサービス窓口利用者は、利用したサービス窓口への意見や苦情を、統括行政局に訴えることが出来る。
第13条
新世界政府行政局の各サービス窓口の改善が、統括行政局に訴えても行われないと判断される場合、新世界政府最高裁判所に提訴する事が出来る。
ただし、行政判断上開示出来ない情報等に関して、新世界政府行政局は、拒絶権を有する。
行使される拒絶権に対して不服がある者は、新世界政府最高裁判所に提訴する事が出来る。
裁判において拒絶権が認められず情報開示の判定が確定した場合は、裁判において情報開示が改めて命令され、これによって情報が初めて開示されるものとする。
第14条
新世界政府行政局に対して、監視団体による情報開示の請求権を承認する。
第15条
新世界政府行政局局員は、新世界政府機構の一員であることに責任と誇りを持ち、自国及び特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
新世界政府行政局局員は、その国籍等を一時抹消し、新世界政府機構の機構籍とするものとする。
第16条
新世界政府行政局局員は、公務において執行者、責任性を明確にしなければならない。
新世界政府行政局局員は、公務において業務査定を受け、公務によって発生した損害、被害に対して、加害性を精査され責務を負うものとする。
第17条
新世界政府行政局は、行政業務上の全出納行為に対して、出納管理者を配置し不正出納の根絶を行わなければならない。
また、高度の情報処理、不正チェック機能を有するコンピューター出納管理によって、全出納の管理を行い、不正出納の疑いのあるものに関しては、リアルタイムに瞬時に出納停止及び係員による当該出納行為者の特定と身柄の確保及び事情聴取を行うものとする。
出納管理者は、各行政局の必要箇所に配置され出納を管理する。全ての出納に関して出納管理者を通さなければ金品の出し入れを行ってはならない。但し出納管理者は、出納の記録を残し、不正使用のチェックを行う事に専務し、直接の出納業務は行えない。
第18条
新世界政府行政局は、機密事項、機密費の機密保持に関しては、年限を定めてその機密を保持し、機密保持の年限を迎えたものに関しては、全情報を開示する。また、機密事項及び機密費の記録を改ざん、抹消、紛失してはならない。
新世界政府行政局は、新世界政府行政局局員により構成される。
新世界政府行政局局員はは、全人民の中から選考される。
新世界政府行政局の局員の採用にあっては、新世界政府行政局局員採用試験、指定若しくは認定学校、研究機関等からの推薦者選考、民間企業等からの転職者選考採用等、採用枠を狭くせず、広範な応募に対応出来るようにする。
選考に際しては、新世界政府機構の目的の理解に関して一定以上の理解度を有しておらねばならない。また、基本活用語を英語とし、単なる学力選抜に偏らず、必要とされる技能、才能、職能も考慮されなければならない。
新世界政府最高法規及び新世界政府機構全法規の契約者として、法規の遵守を契約しなければならない。
新世界政府行政局局員の採用において、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害によって、その選考と採用に差別を行ってはならない。但し、上記の事由において、新世界政府行政局局員として必要な職務を遂行できない場合は、その事由を明確にして非採用とすることが出来る。
行政局局員の採用に関しては、出来るだけ広く窓口をとり、より広範かつ多様な採用が行えるようにする。また出来るだけ、経歴、年齢、資格等に縛られない採用窓口も確保しておかなければならないと考える。こういった採用の窓口の拡大により、単に学科試験、経歴、関連資格の有無による選択にもれる人々からも、その希望と熱意の内包者により多くの機会を与え、以て組織の活性化、健全化を目指すべきである。
新世界政府行政局局員は、その在職中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。
新世界政府行政局局員は、他の新世界政府機構の構成員と同じく、全世界、全人民の委任を受け、公平公正な公務を行わなければならないものである。そのため、何れの国の国籍にも属することなく、新世界政府機構の機構籍に国籍を移さなければならない。
新世界政府機構の構成員は、祖国愛を超え、全世界、全地球愛を以て職務を遂行して行かなければならない。
新世界政府行政局局員は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、公平公正な公務を行わなければならない。
新世界政府行政局の、世界に向けての役割は大きい。各分野における人類存続の為の、予測、対策、計画、実行を担う重要な機関であり、全行政局員はその認識を常に新たにして、自信と誇りを持って公務を遂行して行かなければならない。
新世界政府行政局局員は、全世界の安全の実現と維持、全世界全人民の生命の保護と人権の擁護を最大の目的とし、各専門分野の行政業務を行わなければならない。
言うまでもなく、全世界の安全の実現と維持、全人民の生命と人権の保護は、新世界政府機構の最大かつ最優先の目的であり、これは同時に、新世界政府行政局及び全行政局局員の最大かつ最優先の目的でなければならない。
この実現のために、新世界政府行政局局員は労を惜しむことなく、全精力をかけなければならず、全ての行政局はこのために協力しなければならない。
新世界政府行政局局員は、新世界政府行政局局員宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、毎日の業務開始に際して、各部署において行政局局員全員による宣誓を行わなければならない。
新世界政府行政局局員の行政調査権及び行政執行権は、何人もこれを妨害、拒絶してはならず、この権限の行使の発令に従わなければならない。
また、新世界政府行政局局員は、行政調査権、行政執行権の発令に伴って、必要な行政権を遅滞なく的確に行使せねばならず、行政権行使に予定、計画されたる目的若しくは効果を達成しなければならない。
行使されるべき行政執行権を有しながら、逡巡、遅滞、非行使等の、担当行政局局員の行政執行権の放置若しくは放棄により、その行政執行権が、目的とした行政上の使命が遂行出来ず、これにより損害被害の防止・救済が出来なかった場合は、行政局局員としての責任を追及されると共に、賞罰及び行政局局員としての適性を問われるものとなる。
新世界政府行政局局員は、全世界、全人民の委託を受けた者であり、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への、利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。
新世界政府行政局局員による、特定者への利益供与若しくは害悪被害といった不法、不当行為が明らかである場合、新世界政府行政統括局最高責任者は、その行為を明らかにして、新世界政府行政局局員に対し定められた処罰を申し渡し、これを科さねばならない。
新世界政府行政局局員の不法、不当行為に対してこれを取り締まる機関は、新世界政府総合監査局及び新世界政府安全行政局の警察組織になる(行政局の警察組織は、国際警察機構として全世界の警察組織の国際協力機関である)。
犯罪及び犯罪相当行為に関しては、逮捕・起訴され新世界政府最高裁判所において、犯罪事実に対する量刑が言い渡される。
犯罪相当行為に至らない不法、不当行為に関しては、新世界政府統括行政局において、規定に定められた罰則規定を適用し、処罰を行う。
何れの場合においても、インターネット公報等の公報の賞罰情報の開示欄に、氏名、年齢、性別、前国籍(現国籍は機構籍であるため)、勤務部署、不法・不当行為内容、処罰若しくは調査経過状況等必要情報を公開しなければならない。なお、調査経過状況の場合は、開示情報の一部を非開示とすることが出来る。
新世界政府統括行政局による処罰に対して、適当若しくは不適当の意見者は、インターネットにより処罰に対する意見を投票することが出来る。この投票は、各個人のIDにより、一人につき1票の投票が行える。投票において、個人IDは、データ処理上記録されるが、投票者の個人情報の公開・非公開は、投票者の意思によって選択出来る。また、字数制限はあるが、処分に対する意見を述べることも出来る。
このインターネット投票は集計され、実際の処分がこの投票の集計に対して隔たりが大きいもの(隔たりの大きさに関しては別途協議が必要)に関しては、新世界政府統括行政局の管轄を離れ、第三者機関により処分に対する再検討がなされ、インターネット投票の集計結果を加味した処分に、処分変更を行うものとする。
これは、統括行政局による同一局内の処分裁定において、時として甘い処罰が科される事が想定され得るためである。処分が不当に苛烈であってはならないが、同一組織内への処分は、一般に部外者が考えるものより甘くなる傾向が強い。処分に公平公正を期するためには、処分に対する部外者評価を加味する必要がある。この事により、処分が差し戻され、再検討されるため、2段階の処分判定が生じる場合があるが、不公平不公正な処分が行われることよりも、公平公正な処分が行われることが必要であるため、この措置を実施するものとする。
新世界政府行政局局員の任期は、これを設けず、定年退職制を設けるものとする。
但し、全行政局員は勤務及び業務評定を受けるものとする。
業務評定は単なる形式上の評定に止まらず、表彰、奨励、注意、勧告、警告、解任等の評価を与え、昇給、昇進等の査定に加味されるものとする。
新世界政府行政局局員は、各行政分野における行政専門者である。各行政局において継続的に業務を執り行うと共に、研修、研究等の過程を設け、より業務に精通することが必要となる。
日常的には、各局員毎に業務日誌若しくは業務記録を記録し、各行政局の最小単位の課の長がこれを確認し業務記録を残す。
業務記録はインターネット等で閲覧可能とする。但し、機密を要するものに関しては、各行政局の局長の承認を以て、業務記録を秘匿することが出来る。
機密業務の記録の開示を求める場合には、新世界政府最高裁判所に提訴し、裁判所の審議により開示すべき判決が出た場合は、機密業務の記録を開示しなければならない。新世界政府最高裁判所において、機密業務の記録の秘匿を認める場合は、情報を開示しなくて良い。
但し、いかなる機密業務の記録も、年限を定めて、全記録を開示しなければならない。
なお、行政局の各業務部署には、インターネットを通じて、リアルタイムの業務状況を映像配信するカメラを設置するものとする。但し設置されるカメラは映像のみとし、その映像は画素数を落とし、人間の把握は出来るが、取り扱われている書類等の文字や貼付されている写真等の判別は、解像ソフトを用いても出来ないものとしなければならない。
行政局員は、勤務において少なからず監視を受ける事になる。よって、勤務時間、休憩時間等は定められ保障されていなければならない。
業務の必要上、365日、24時間の間断の無い業務においては、2交代若しくは3交代制により業務を行う。
新世界政府行政局局員は、行政サービスにおいて、各行政サービス処理毎に、行政サービス利用者から「優、良、可、不可、劣」等の5段階の評価を受けるものとする。
行政サービスにおける評価は、行政局局員の勤務評価に結びつくと共に、行政サービス向上のための各種の検討や、行政局局員の教育に利用される。
利用者による評価は、行政局に設置された機器によって、サービス利用後に行われても良いし、行政機関を出た後に、インターネット等を通じて行われても良い。
この場合、行政サービス利用番号等が各利用者に交付され、それを入力することにより、利用した行政サービスの係や担当者が判別されるようにしてあっても良い。また、行政サービス利用者の意見を記載することも出来るようにしておく。
行政サービス利用者による評価を受ける行政局局員は、この評価を評価時に知ることは出来ず、評価を閲覧し、変更を加えることも出来ない。
評価は各行政局において定期的に集計され、その結果に基づき、各行政局局員に通知され、行政サービス担当者に対し、個別の取り組みがなされる。(民間企業において同様の制度を活用する場合、評価の集計は、恐らくその日の内に行われ、その日のうちに顧客に対してお詫びの連絡を取り、窓口の担当者に対して教育指導が行われるという対応が組まれるであろう。即時対応出来なければ、民間企業は顧客の信頼、信用を得て顧客をつなぎ止めて行くことが出来ないからである。新世界政府行政局においても、同様の対応が望まれる。民間に出来て行政に出来ないと言うことは無く、これを出来ないという行政は、改善発展の意思が低く、労力を惜しみ理由を見つけて怠けているということしか言えない。)
新世界政府行政局における各種の行政サービスは、秘匿事項を除いて、民間企業の顧客サービスと同等以上の品質で行われなければならない。
現在、各国の各種行政サービスは、その質や時間に非常に大きな差があることが述べられている。
中には、行政サービスが、その機関でしか行うことが出来ないことを良いことに、行政サービス利用者に対して不当に劣悪な対応を行い、その苦情に対しては一層悪辣な対応に出るという独善・独裁的な行政サービスの窓口もある。
当然そのような行政サービスの元では、望まれる良好な社会活動は行い得るはずもないものである。そういった劣悪、悪辣な行政サービスを駆逐する意味でも、行政サービス窓口を中心とした、業務に対する行政サービス利用者の評価を捉え、行政サービスの質と早さの向上を行わなければならない。
また、民間に劣らない、むしろ凌駕する行政サービスの実施は、当該行政サービスの担当局員の誇りと充実感を高めることにもなるものである。
新世界政府行政局局員は、新世界政府最高法規、新世界政府行政局法規、新世界政府行政局局員法規及び各規則・規律に定められたることを遵守しなければならない。各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。
また、法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない。
新世界政府行政局局員は、予め、地位や勲功等によっても、法規違反に関する刑罰の減免、免責が行われないことを承諾しておかなければならない。これを承諾し、いかに地位や勲功を受けた者であっても、法によって厳正に処罰されることを、予め理解し、常に公正、公平な業務の遂行を心掛けなければならない。
新世界政府行政局局員は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の、一切の報酬を受け取ってはならない。
新世界政府行政局局員の家族、親族及び関係者に関しても、新世界政府行政局局員であることに起因して生ずる、若しくは生ずると疑われる、利益・便宜又は、不利益・脅迫等を、何人も与えてはならないし、新世界政府行政局局員の家族、親族及び関係者は、これを受けてはならない。
新世界政府行政局局員は、場合によっては、世界最高の技術、世界経済を揺るがす情報等を、職務上取り扱わなければならない。国家や、企業等が係わる事案も多く、その情報、技術を有する局員に対する接触が行われることを前提としていなければならない。
新世界政府行政局局員が保持する情報や技術は、一国家や一企業のためにあるものではなく、全世界、全人民のためのものである。これを強く認識し、行政局局員の規律を正すと共に、行政局局員の家族親族等の保護を行うものである。
新世界政府行政局局員は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)
新世界政府機構全体に共通する事項として新世界政府最高法規に詳細を規定する。
第1条
新世界政府行政局は、新世界政府行政局局員により構成される。
第2条
新世界政府行政局局員はは、全人民の中から選考される。
新世界政府行政局の局員の採用にあっては、新世界政府行政局局員採用試験、指定若しくは認定学校、研究機関等からの推薦者選考、民間企業等からの転職者選考採用等、採用枠を狭くせず、広範な応募に対応出来るようにする。
選考に際しては、新世界政府機構の目的の理解に関して一定以上の理解度を有しておらねばならない。また、基本活用語を英語とし、単なる学力選抜に偏らず、必要とされる技能、才能、職能も考慮されなければならない。
新世界政府最高法規及び新世界政府機構全法規の契約者として、法規の遵守を契約しなければならない。
新世界政府行政局局員の採用において、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害によって、その選考と採用に差別を行ってはならない。但し、上記の事由において、新世界政府行政局局員として必要な職務を遂行できない場合は、その事由を明確にして非採用とすることが出来る。
第3条
新世界政府行政局局員は、その在職中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。
第4条
新世界政府行政局局員は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、公平公正な公務を行わなければならない。
第5条
新世界政府行政局局員は、全世界の安全の実現と維持、全世界全人民の生命の保護と人権の擁護を最大の目的とし、各専門分野の行政業務を行わなければならない。
第6条
新世界政府行政局局員は、新世界政府行政局局員宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、毎日の業務開始に際して、各部署において行政局局員全員による宣誓を行わなければならない。
第7条
新世界政府行政局局員の行政調査権及び行政執行権は、何人もこれを妨害、拒絶してはならず、この権限の行使の発令に従わなければならない。
また、新世界政府行政局局員は、行政調査権、行政執行権の発令に伴って、必要な行政権を遅滞なく的確に行使せねばならず、行政権行使に予定、計画されたる目的若しくは効果を達成しなければならない。
第8条
新世界政府行政局局員は、全世界、全人民の委託を受けた者であり、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への、利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。
第9条
新世界政府行政局局員による、特定者への利益供与若しくは害悪被害といった不法、不当行為が明らかである場合、新世界政府行政統括局最高責任者は、その行為を明らかにして、新世界政府行政局局員に対し定められた処罰を申し渡し、これを科さねばならない。
第10条
新世界政府行政局局員の任期は、これを設けず、定年退職制を設けるものとする。
但し、全行政局員は勤務及び業務評定を受けるものとする。
業務評定は単なる形式上の評定に止まらず、表彰、奨励、注意、勧告、警告、解任等の評価を与え、昇給、昇進等の査定に加味されるものとする。
第11条
新世界政府行政局局員は、行政サービスにおいて、各行政サービス処理毎に、行政サービス利用者から「優、良、可、不可、劣」等の5段階の評価を受けるものとする。
行政サービスにおける評価は、行政局局員の勤務評価に結びつくと共に、行政サービス向上のための各種の検討や、行政局局員の教育に利用される。
第12条
新世界政府行政局局員は、新世界政府最高法規、新世界政府行政局法規、新世界政府行政局局員法規及び各規則・規律に定められたることを遵守しなければならない。各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。
また、法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない。
第13条
新世界政府行政局局員は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の、一切の報酬を受け取ってはならない。
新世界政府行政局局員の家族、親族及び関係者に関しても、新世界政府行政局局員であることに起因して生ずる、若しくは生ずると疑われる、利益・便宜又は、不利益・脅迫等を、何人も与えてはならないし、新世界政府行政局局員の家族、親族及び関係者は、これを受けてはならない。
第14条
新世界政府行政局局員は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)
新世界政府機構全体に共通する事項として新世界政府最高法規に詳細を規定する。