新世界政府安全維持軍
新世界政府最高法規 第6条 より抜粋
全世界の安全の実現と維持、人命の救済、人権の保護及び災害救助を目的として、新世界政府安全維持軍を設立する。
新世界政府安全維持軍は、全世界における唯一の軍事組織であり、全指揮権は新世界政府最高議会がこれを有する。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会近傍に総合司令部を配置すると共に、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オーストラリアの各大陸に中枢部隊を配置し、担当大陸地域の安全の実現と維持を行う。新世界政府最高議会の判断と指揮により、各中枢部隊は相互に作戦協力して、全世界の安全の実現と維持に努めなければならない。
各大陸に配備された新世界政府安全維持軍の中枢部隊は、新世界政府最高議会の指揮により、担当地域の必要箇所に常駐又は仮設の基地を置く事が出来る。常駐又は仮設の基地の配備については、配備地域の国家等の要請又は、承認を得なければならない。但し、 新世界政府最高議会が国際社会の安全の必要上不可欠と判断した場合においては、当該地域の国家等の承認を得ることなく新世界政府安全維持軍を配備する事が出来る。
現在各国、各民族、各組織が保有する軍隊、兵隊等の軍事組織及びこれに類する武装組織は、これを解体しなければならない。また、各国、各民族、各組織、各個人が所有する武器兵器は、これを有してはならず、全て新世界政府安全維持軍に供出しなければならない。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の判断、指示、管理の下、各国、各民族、各組織の解体された軍隊、兵隊及び武装集団を、新世界政府安全維持軍において再教育、再訓練を行い、新世界政府安全維持軍の目的と任務に適合する者に関しては、新世界政府安全維持軍に編入する事が出来る。
全ての国家、民族、組織は、軍隊、軍事力の所持を禁止し、安全維持を含む全ての軍事行為を、新世界政府安全維持軍に委任するものとする。
全ての国家、民族、組織は、承認された銃器を保有する警察機構を有し、国内、地域内の治安の保持を行う事が出来るが、武器・兵器を有する軍隊、兵隊並びに自衛隊等の軍事力の保有を禁止することを定める。
各国間、各民族間、各組織間の安全維持は、新世界政府最高議会の指揮に基づく新世界政府安全維持軍に全て委任され、個別の安全維持を含む一切の武力、軍事活動を禁止する。
各国、各民族、各組織は、安全維持において必要とされる場合は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍に、必要とされる安全維持活動を実施させる事が出来る。
新世界政府安全維持軍は、人民のデモ、暴動の抑止活動を行う場合、銃器を用いない人民に対して、銃器、兵器を向けてはならず、これを用いてはならない。
新世界政府安全維持軍は、銃器を持たない人民に対して、銃器を向ける軍事組織であってはならない。
新世界政府安全維持軍は、全世界で唯一の軍事組織であり、新世界政府安全維持軍の目的は、全世界の安全の実現と維持、全世界全人民の生命及び人権の保護、大規模災害における人命の救助である。
新世界政府安全維持軍の全指揮権は、新世界政府最高議会がこれを有する。
全世界のあらゆる国家、民族、宗教宗派、地域、組織、団体、企業、個人は、軍隊、兵隊等の一切の軍事組織を有してはならず、治安維持のために認められた銃器以外の武器、兵器を有してはならない。
保有したる軍隊、兵隊、兵器等は、全て新世界政府安全維持軍に供出し、安全維持に関する全てを新世界政府安全維持軍に委託するものとする。
軍事組織及び武器、兵器を所持若しくは秘匿したる者に対して、新世界政府安全維持軍は、その放棄を強制力を持って行う。
全世界の国家、民族、組織等においては、各々独自に警察機構のみ保有することを認めるが、軍隊、兵隊、兵器の保有は一切認めないものとする。
各国家等における警察機構は、拳銃、ライフル、ショットガン以外の一切の武器を所持してはならない。
警察組織等に属さない一般人民においては、狩猟の許可を受けたる者以外、一切の銃器を所持してはならない。また、狩猟の許可を受けたる者の所持出来る銃器は、狩猟用に認められた銃以外所持出来ない。
全世界のあらゆる国家、民族、宗教宗派、地域、組織、団体、企業、個人は、各地域における警察機構による治安維持の能力を超える治安、安全の維持に関しては、新世界政府最高議会を通じて、新世界政府安全維持軍による治安、安全の維持活動に完全に委任する。
また、新世界政府最高議会は、新世界政府機構の各機関及び、報道その他あらゆる情報を通じて、全世界のあらゆる地域の安全状態を常に監視把握し、新世界政府安全維持軍の派遣の準備と戦略を整えておかなければならない。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の指揮に基づいて、武装したる国家、民族、組織等に対して、その軍備及び武器・兵器を放棄させる任務を有する。
対象国等の軍備の解体に際しては、十分に対象国等に通知・要請し、軍備解体後の既得権及び現自治権の保障を知らせると共に、対象国等の国民、所属人員等全ての人民に対して、あらゆる方法によって、軍備の解体と自治を含めたその後の保障が知れ渡るようにし、広く一般人民から、非武装化の声が挙がるように、綿密かつ誠実な作戦行動を第一とするように働きかける。
軍備の解体を目的とした新世界政府安全維持軍の軍事行動の行使においては、対象国等の戦闘員と非戦闘員を分けて、非戦闘員に被害が及ばないように最大限の努力と方策を行うようにする。
出来得る限り非戦闘員を戦闘地域から隔離し、戦闘員の孤立化を図るように作戦を持つ。
軍備の解体においては、解体完了地域と未完了地域とに分けて、完了地域においては、その国家、民族、組織等の従前の自治権、統治権を保障し、平常の生活を乱してはならない。
解体未完了地域においては、交渉、呼びかけを繰り返すと共に、応じない場合においては軍事力を用いて着実に解体未完了地域を狭めて行くものとする。
なお、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍を指揮し、軍備解体完了地域への兵器等の流入を避けるための方策を行わなければならない。
軍備の解体を受ける対象国等の意志及び主張の場を保障し、国際社会においてこれを設けなければならない。
新世界政府安全維持軍は、世界に起こる紛争、戦争に介入し、紛争及び戦争を鎮圧し、安全の実現と維持を構築する事を目的として持つ。
新世界政府安全維持軍による、紛争、戦争への介入に際しては、軍備の解体と同様に、出来る限り事前にあらゆる方法を取って紛争、戦争の中止を呼びかけるものとする。
この呼びかけ、通達は対象国等に対して新世界政府最高議会が行う。新世界政府最高議会は、対象国等に対して、武力行使による問題の解決の中止を求め、新世界政府最高裁判所において問題の解決を行うように働きかける。
新世界政府最高議会の働きかけによっても紛争、戦争行為が収まらない場合においては、軍備の解体と同様に、紛争、戦争行為中の国家等の人民の中から、武力行使中止の機運が生じるように広範な中止のための作戦活動を持ちまた、対象国等の指導者等に対しては、強く武力行使中止の申し入れを行う。
対象国等において武力行使が中止されない場合、出来る限り被害を小さくする作戦を採りながら、新世界政府安全維持軍の軍事力によって戦争等を鎮圧する。
なお、極力犠牲者を出さないと言う見地からも、対象国等の指導的立場の人物を特定し、その捕縛又は殺傷等を行うべき作戦を検討し展開する事が出来る。
一人、又は一握りの主導者の権力及び指揮により、数多くの人々が紛争や戦争に巻き込まれ命を落とし、また、紛争や戦争の鎮圧に際して、より犠牲者を出さないようにするという見地から、紛争及び戦争における主導者の捕縛や殺傷による、その権力、指揮の消滅による紛争及び戦争の停止は、非常に大きな意味を持つものである。
紛争や戦争を中止させるために、常に紛争や戦争に否応なしに駆り出された戦闘員を殲滅することにより紛争の中止を行うのでは、余りに犠牲者が多く成りすぎる。
出来る限り犠牲者を少なくし、また新世界政府安全維持軍においても、より安全を確保して世界の安全を構築して行くことが、これからの全世界の安全の実現と維持と言うことにおいて重要な意味を持つものと思われる。
率直に述べて、「暗殺」というものは、法治社会にとって相反する行為であると考えられる。しかしながら、統治される人民がその民意を一切押さえつけられ、一方的に、統治者のみが有する国家権力に服従させられ、服従しない人民の生命や人権が理不尽に奪われるような統治体制の中で、一人、若しくは一握りの統治権力者の統治権の保守・拡大のために、人民が紛争又は戦争行為に従事させられている場合、当該紛争又は戦争行為を中止させるために、否応なく戦争行為に従事させられている数多くの人民を武力弾圧して、戦争行為を中止させることしか方法が選択されないようでは、余りに個々の人民が数多くその命を落とし、傷つくこととなる。
行われている紛争や戦争行為が、それを行っている人民の求めによるものではなく、一人、若しくは一握りの為政者の独裁的権力に命じられていると認められる場合、新世界政府最高議会が選択する作戦行動の中に、「人民に一方的に服従を求めそれを強いる独裁的権力者」に対して、的を絞った捕縛又は殺傷行動が含まれていることも、一概に忌避していられないと考えられる。
一人の独裁者の死によって、数百万人を超える人民が不当な抑制、圧政から解放され、生命と人権の保障が得られることとなる歴史は、これまで何度も繰り返されてきた。
その紛争又は戦争が、一人、若しくは一握りの独裁的権力者に起因していることが明らかである場合、その圧政の犠牲者となって戦争行為を行っている人民を攻撃対象とするのではなくて、人民の意向を無視し、強大な権力を発動させ戦争行為を行っている独裁的指導者を捕縛し、場合によっては殺傷し、戦争行為を中止させることは、馬鹿げた行為だと言うことは出来ない。
法治社会にとって、「暗殺」は反社会的行為の代表的行為にほかならない。しかしながら、紛争や戦争を中止させ、保有軍備の解体を行う場合、末端で否応なく抵抗せざるを得ない人民を数多く殺傷し、武力鎮圧することのみを方法として選択することだけが、正しく適した方法であるわけではなく、圧政と戦争の主導者を、捕縛若しくは暗殺することにより、紛争又は戦争を中止させることは、十分な調査と検討により、新世界政府最高議会が選択する行為の中に認められていなければならないと考える。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の指揮を受け、全世界の人民の人命及び人権の救助・保護活動を行う。
全世界全人民の生命と人権を対象とした保護は、新世界政府機構の最大の目的の一つである。
全世界の国や地域においては、侵略行為や、統治者の恣意的な判断により、不当に奪われる人命や人権が今なおある。
いかなる人命も異なることなく、一度限りのものである。失われた生命は二度と戻らない。
例え、数百億円をかけたロケットが大破しようと、死者0人であれば、「大事故」とはなるが「大惨事」とはならない。
しかし大破したロケットに人が搭乗しており、人命が失われれば、それは「大惨事」となる。
人は人の命こそが、取り返しようのない何よりも大切なものであることを識っている。
何故なら、自分の命そのものが、正に一度失われれば取り返しがつかない、何よりもかけがえのないものである事を識っているからだ。
自分が被害を受けた時、自分が被害に遭った時、納得がいくか。了承出来るか。甘んじて受け入れられるか。殊に不当に奪われた人命に関して、若しくは命に関わる様な人権の蹂躙に対して、人はその被害にあった他人の人命と人権を、自己に置き換えて考え、自己と同等の、決して不当に扱われることを許せない大切なものであることを自然と識っている。
しかしながらかつて数千、数万、数百万人、いや数千万人単位で、侵攻、侵略してきた者、その時統治していた者の命令により、人民が一方的に、不当に殺戮されて来た歴史が、人間にはある。
時として統治者は、誰も触れられざる権力を有した時、誰も統治者に対して当たり前のことが発言出来ない、若しくは発言することにより容易に投獄・処刑される独裁的権力の中で、その権力を手にした権力者は、自己にとって敵する者だけでなく、不都合な者、果ては不快な者、不必要な者まで見つけ出し、自己の命令に絶対服従する軍事組織に、容赦ない殺戮を命じることがある。
また、命じられた軍事組織も、その命令に背くことができず、若しくは時にその命令にむしろ高揚して、命じられるままに、若しくは命じられたことを上回って、殺戮行為を行うことがある。
人類の歴史の中には、数万人、数百万人、遥か数千万人の人命が、望まぬ統治者の存在によって、何の弁明も抵抗も与えられず、あるいは命乞いさえ出来ぬまま、理不尽に、一方的に殺害され奪われた事実がある。
現代の先進国や、先進国に追いつき肩を並べようとする途上国においても、死刑制度に反対し、重殺人犯罪者に対しても、その生命を国家権力によって奪われてはならないとされ、死刑制度を持つ国においても、重殺人犯罪者に対して死刑制度の賛否の論争がなされる現代において、これまで歴史の中に何度も発生してきた、国家や統治者による数百人、数千人、数万人、数百万人、数千万人の大量殺戮は、何処か遠い、歴史の変遷の明暗の中の、暗転に運悪く存在した、現代そして現代以降には関係してこない、考える必要のないことのようになってしまっているが、全世界の安全が、各国、又は各国が互いの利権と主張を絡め合った個別の同盟に保持される軍事的拮抗の中で、そのバランスが保持された現代において、このバランスが永遠に保持される保障など、誰も持つ事が出来ない。
現代は、こういった状況を忘れ、今あるバランスの中、人命の保護、人権の保護など、実のところ国際社会においては全く無策のまま、時流という歴史の中に流されている状態だと言えよう。
そして今現在、中東諸国で、長年続いた独裁的政権に対する、民主化を望む人民の政治体制の転換を求めた集会やデモが連鎖的に発生し、国によっては、独裁的権力を有する統治者が、治安維持の名目で、軍部に人民の集会やデモを武力弾圧させ、数多くの人民が殺害されている現実の状況がある。
今現在の国際社会は、このような状態に対して、「危惧する」「軍による人民への弾圧を中止するよう強く要請する」「経済制裁を行う」が関の山なのは、誰もが目にするところである。
このような国際社会の批判の中で、上記にも記した数万人、数百万人の虐殺行為が行われてきたのが、歴史的な事実である。
このような状況に対して、新世界政府最高議会は、事態を早急に察知し、弾圧を加え、人民の生命を奪う政権に即時中止を申し入れ、人民に対する不当な弾圧が中止されない場合は、安全維持の観点からも、既に配備を済ませている新世界政府安全維持軍を、当該政権への人民弾圧中止の要請から一両日中に、当該弾圧が行われている地域に、人民の生命を守るために軍事介入を行い、人民を弾圧する軍隊を制圧、若しくは軍隊からの投降を促進させると共に、人民を弾圧するように指示した政権を制圧し、人民と現行政権の、武力を用いない話し合いの場を設けるものである。
また、新世界政府最高議会は、人民に問うて、不当に人民を弾圧した政府及び軍関係者を、新世界政府最高裁判所の国際司法の場に出訴することも行う。
この場合、政府不在の国家に対して、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍を指揮して当該国家の治安を維持すると共に、新政権の早期建設のため人民に協力し、選挙若しくは対話等の安全かつ公正な手段による、新政権の建設に協力して行くものとなる。
今現在において、そして今後の国際社会においては、こういった事を行う新世界政府機構は、なくてはならないものである。
この事に関しては別に述べるが、個々の国々がその軍備を解体し、新世界政府機構に国際社会の安全の維持を求めること、一任することに何の不都合があろうか。
人類は、多大な犠牲の中に、一つの歴史的課題を学習してきたのである。
破壊より、保持と発展を望むこと。個々に自衛するより、社会に安全の実現と維持を一任した方が、より堅固で確実な安全を得られること。
そしてそのことは、全世界、国際社会にも言えるものであること。
即ち、個々の組織や地域や国々が、個々に軍備を保有するよりも、国際社会の中に、全ての軍備を統括し、不当な軍事活動を禁止し、安全を保全する事を目的とする、全軍事行為を一任する機関を定め、構築すること。
その機関によって、全世界の安全を実現しこれを維持すること。
この事が、これからの国際社会にとって、遅かれ早かれ必ず必要になってくると言うことを。
新世界政府安全維持軍は、武器を使用しない人民の集会及びデモに対して、治安を維持し人為的災害の発生と拡大の防止の働きかけを行う場合、人民に対して、武器・兵器を用いて鎮圧活動を行ってはならない。
新世界政府安全維持軍は、非武装の人民に対して、決して銃を向けない。
新世界政府安全維持軍の目的は、人民の生命と人権の保護である。この事により、新世界政府安全維持軍は、非武装の人民に対して、決して銃を向けることがあってはならない。
但し、非武装の人民が、デモ等で、目的を逸脱し、破壊や暴力行為を行う場合においては、破壊や暴力行為の中止を求める呼びかけを行い、それでも破壊・暴力行為が収まらない場合は、銃器を用いず、放水、催涙ガス、非殺傷型暴徒鎮圧器具等を用いて、破壊・暴力行為を阻止するものとする。
新世界政府安全維持軍は、軍事活動の他に、災害救助復旧支援活動を行うものとする。
全世界で生じる自然災害、人為災害において、各国、各地域の災害救助だけでは対応しきれないと判断され、各国、各地域からその要請があった場合においては、新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の承認と指揮を以て、人命救助、災害復旧活動を行うものとする。
災害救助復旧支援活動においては、当該地域の国等の統治機関と十分に打ち合わせを行い活動するものとする。
また、新世界政府安全維持軍は、災害救助機器の開発を行うものとする。災害救助機器を開発することによって、より迅速に、より強力に、高度の救助活動が行えるようにしなければならない。
新世界政府安全維持軍は、災害救助を行うにあたっては、仮に救助国家が、まだ非武装になっておらず、新世界政府機構に対して非協力的、若しくは敵対的である場合においても、同国に対して、人命救助のみの活動を約束し、救助の受け入れがあった場合においては、災害救助のみを目的とし、同国内に入国し、災害救助活動を行うものとする。
このようなケースの場合、まず何よりも大切なものは、人命の救助であり、これを行うことのみを優先するものとする。
また、災害発生国等の統治体制が、人命及び人権に対して著しい弾圧を加えている場合であっても、同様に、災害における人命の救助のみを最優先とし、当該国家の統治権への介入は行わないものとする。
これも、災害という緊急の現場での、人命の救出が最優先される事項であるため、その活動が一刻も早く行われるためには、当該国家等への遅滞なき入国の許諾が必要となる事由による。
そのため、当該国家等に新世界政府安全維持軍が一刻も早く入国し救助活動を行うためには、予め全世界に対して、災害救助における新世界政府安全維持軍の入国においては、当該国家等のいかなる問題にも関与せず、災害救助活動のみを行うことを周知させていなければならない。
災害発生時の人命救助は、言うまでもなく時間との勝負である。一日はもちろんのこと、一分一秒でも早い救出を行わなければならない。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会近傍に総合司令部を置くと共に、主要基地を各大陸毎に設け、担当する各大陸を中心とした安全の実現と維持を行う。
新世界政府安全維持軍は、各主要基地ごとに、同等の最高位の軍備を有するものとする。但し、部隊の規模・装備等においては、各地域の実情を鑑み、その必要性に応じて新世界政府最高議会の指揮の元に定めるものとする。
各部隊にあっては、管轄地域の安全を責任をもって管理すると共に、他管理地域から応援要請があった場合には、総合司令部と十分に連絡を取り、新世界政府最高議会の指揮を受けて、協力して安全維持活動を行うものとする。
また、訓練活動においても、新世界政府最高議会の指揮、管理の元に、総合司令部及び各部隊協力して行うものとする。
新世界政府最高議会が必要と判断した地域、安全維持のため駐留して欲しいと要望のある地域に、新世界政府最高議会の指令により、新世界政府安全維持軍は駐留することができる。
新世界政府最高議会の命令を超えて、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜、または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
各国、各民族、各組織等の、解体したる兵力は、その希望の有無及び新世界政府安全維持軍の組織充実の必要の有無によって、条件を定め、新世界政府安全維持軍の一員として必要な教育を受け、新世界政府安全維持軍に、新たに受け入れることが出来る。
新世界政府安全維持軍に関する、規約及び規則及び宣誓。
新世界政府安全維持軍は、人類におけるその存在の公正性、公平性、役割の責任性、正当性、実効性等について規約、規則を定めなければならない。
新世界政府安全維持軍所属人員は、全て、規約、規則等を守ることを署名し、新世界政府安全維持軍の構成員として、世界人類全体の立場に立って活動を行う事を宣誓しなければならない。
また、規約、規則に違反したる者は、定められた処罰を受けなければならない。
規約、規則に違反したる者は、その立場、権威、功績その他一切の事由によっても、定められたる処罰を免除される事はない。
新世界政府安全維持軍の全ての事柄に関して、新世界政府最高議会は監査出来るものとする。
新世界政府最高議会による、新世界政府安全維持軍の監査が不完全又は不透明であるとされる場合は、新世界政府最高議会に代わり、第三者機関によって監査を行使することが出来る。
この監査の行使においては、如何なる立場の者もその監査を拒否、妨害してはならない。監査の拒否、妨害等の行為を行う者、虚偽の事実を報告する者、不明瞭な言論・行為等により監査に協力しない者等は、法に基づき逮捕・処罰される。
法に基づき処罰されたる者は、職務を解かれると共に、新世界政府機構において一切の職務に関与する事が出来ない。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高裁判所調査執行局の要請により、新世界政府最高議会の命令を受けて、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行を、和解若しくは判決を受けた当事者に対して、強制執行する任務を負う。
報道機関は、新世界政府行政局に報道申請を行い、報道の承認を得て、新世界政府安全維持軍に同行し、報道活動を行うことができる。
新世界政府安全維持軍への同行による報道活動は、新世界政府安全維持軍の作戦行動に支障が生じる事が考えられる場合以外は、報道規制を受けない。
新世界政府安全維持軍の作戦行動に支障が生じることが考えられる場合においては、新世界政府最高議会による報道規制の要請に応じて、報道規制が解除されるまで報道規制を行わなければならないものとする。
しかしながら、新世界政府安全維持軍の活動において、著しい人権蹂躙、作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等が行われた場合に関しては、その報道に関して、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
これは、新世界政府安全維持軍の、任務下における暴走を抑止する力の一つとして、報道が有効な力を有することが、過去の事例で明らかであるためである。
報道機関による、軍事組織の暴走の報道は、行われた暴走行為自体には有効な抑止力として働かなかったこととなるが、行われた暴走行為を隠さずに報道し、全世界に知らしめることで、暴走行為を行った者を明らかとし、定められた罰則を与えることが出来る。
また、暴走行為を行えば、その行為は全世界の知るところとなり、行為者が処罰される事が明らかにされていれば、次なる暴走行為の抑止力となることは明白である。
よって、報道に関して、新世界政府安全維持軍における人命と人権に対する、作戦行動を超えた著しい暴走行為は、この事実を報道する権利を奪ってはならないものとする。
また、新世界政府安全維持軍の、作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による、不利益な行為、待遇を行ってはならない。
著しい暴走行為が報道されたことによって、新世界政府安全維持軍の関係者には、その行為に応じた批判と処罰が発生するだろうが、この批判と処罰は、行われた著しい暴走行為に起因するものであって、報道行為に起因するものではない事は明白である。
ともすれば、報道されたために処罰されたと逆恨みしがちであるが、処罰されたのは、処罰されるに値する行為を行ったからに他ならず、報道を批難することは、全く本末転倒したものと言わざるを得ない。
むしろ事実の報道は、隠された人権と人命の蹂躙を、白日の下にさらす唯一の方法と言って良いものであり、人権と人命にとって欠くべからざる重要なものであることを、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会のみならず、新世界政府機構全体が、当然のこととして認知していなければならないものである。
新世界政府安全維持軍が活動する「安全維持活動の対象国等」から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いて、その他の報道関係者を、不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府安全維持軍は、同行取材する報道記者に対し、最低限の安全装備を貸与するが、同行報道により生ずる生命及び身体の危機に関する責任は一切負わない。
同行報道は、新世界政府安全維持軍の安全維持活動の報道と共に、上記のように安全維持活動を外れた暴走行為の監視という、国際社会上の極めて大きな役割を有する。
第1条
新世界政府安全維持軍は、全世界で唯一の軍事組織であり、その目的は、全世界の安全の実現と維持、全世界全人民の生命及び人権の保護、大規模災害における人命の救助である。
第2条
新世界政府安全維持軍の全指揮権は、新世界政府最高議会がこれを有する。
第3条
全世界のあらゆる国家、民族、宗教宗派、地域、組織、団体、企業、個人は、軍隊、兵隊等の一切の軍事組織を有してはならず、治安維持のために認められた銃器以外の武器、兵器を有してはならない。
保有したる軍隊、兵隊、兵器等は、全て新世界政府安全維持軍に供出し、安全維持に関する全てを新世界政府安全維持軍に委託するものとする。
第4条
軍事組織及び武器、兵器を所持若しくは秘匿したる者に対して、新世界政府安全維持軍は、その放棄を強制力を持って行う。
第5条
全世界の国家、民族、組織等においては、各々独自に警察機構のみ保有することを認め、軍隊、兵隊、兵器の保有は一切認めないものとする。
各国家等における警察機構は、拳銃、ライフル、ショットガン以外の一切の武器を所持してはならない。
警察組織等に属さない一般人民においては、狩猟の許可を受けたる者以外、一切の銃器を所持してはならない。また、狩猟の許可を受けたる者の所持出来る銃器は、狩猟用に認められた銃以外所持出来ない。
第6条
全世界のあらゆる国家、民族、宗教宗派、地域、組織、団体、企業、個人は、保持したる警察機構による治安維持の能力を超える治安、安全の維持に関しては、新世界政府最高議会を通じて、新世界政府安全維持軍による、治安、安全の維持活動に、完全に委任する。
第7条
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会と共に、新世界政府機構内の各機関及び報道その他あらゆる情報を通じて、全世界のあらゆる地域の安全状態を常に監視把握し、新世界政府安全維持軍の派遣の準備と戦略を整えておかなければならない。
第8条
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の指揮に基づいて、武装したる国家、民族、組織等に対して、その軍備及び武器・兵器を放棄させる任務を有する。
軍備の解体における軍事行動の行使においては、対象国等の戦闘員と非戦闘員を出来る限り分けて、非戦闘員に被害が及ばないように最大限の努力と方策を行うようにする。
なお、新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の指揮により、軍備解体完了地域への兵器等の流入を阻止しなければならない。
軍備の解体を受ける対象国等の意志及び主張の場は、保障されなければならない。
第9条
新世界政府安全維持軍は、世界に起こる紛争、戦争に介入し、紛争及び戦争を鎮圧し、安全の実現と維持を構築する事を目的として持つ。
紛争、戦争の鎮圧に関しては、最大限被害を少なくするよう綿密な作戦計画を立てる。
紛争、戦争の鎮圧に関して、統治者の極度の独裁権力による紛争、戦争の遂行であると認められる場合、統治者の人物を特定し、その捕縛、場合によっては殺傷等を行うべき作戦活動を検討しこれを行う。
第10条
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の指揮を受け、全世界の人民の人命及び人権の救助保護活動を行う。
いずれかの国家等において、人民の生命及び人権に対して、著しい危機が生じた場合、新世界政府最高議会は、即時行為の中止を申し入れ、これが中止されない場合は、新世界政府安全維持軍により、即時中止の為の救出活動を展開する。
第11条
内戦その他の事由により、政府不在の国家等に対して、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍を指揮して、当該国家等の治安を維持すると共に、早期新政権の建設のため当該国家等の人民に協力し、選挙若しくは対話等の安全かつ公正な手段による新政権の建設に協力する。
第12条
新世界政府安全維持軍は、武器を使用しない人民の集会及びデモに対して、治安を維持し人為的災害の発生と拡大の防止の働きかけを行う場合、人民に対して武器・兵器を用いて鎮圧活動を行ってはならない。
新世界政府安全維持軍は、非武装の人民に対して決して銃を向けない。
但し、非武装の人民が、デモ等で破壊や暴力行為を行う場合においては、破壊や暴力行為の中止を求める呼びかけを行い、それでも破壊・暴力行為が収まらない場合は、銃器を用いず、放水、あるいは催涙ガス、非殺傷型暴徒鎮圧器具等を用いて、破壊・暴力行為を阻止するものとする。
第13条
新世界政府安全維持軍は、軍事活動の他に災害救助復旧支援活動を行うものとする。
全世界で生じる自然災害、人為災害において、各国、各地域からその要請があった場合においては、新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会の承認と指揮を以て、人命救助、災害復旧活動を行うものとする。
また、新世界政府安全維持軍は、より迅速な、より高度の救助活動が行えるように、災害救助機器の開発を行うものとする。
第14条
新世界政府安全維持軍は、災害救助を行うにあたっては、仮に救助国家等が、まだ非武装になっておらず、新世界政府機構に対して、非協力的、若しくは敵対する場合においても、同国等に対して人命救助のみの活動を約束し、救助の受け入れがあった場合においては、災害救助のみを目的とし、同国等に入国し、災害救助活動を行うものとする。
災害の発生にあっては、人命の救助を行うことのみを優先するものとする。
また、災害発生国等の統治体制が、人命及び人権に対して著しい弾圧を加えている場合であっても、災害における人命の救助のみを最優先とし、当該国家等の統治権への介入は行わないものとする。
災害救助における新世界政府安全維持軍の入国においては、当該国家等のいかなる問題にも関与せず、災害救助活動のみを行う。
第15条
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会近傍に総合司令部を置くと共に、主要基地を各大陸毎に設け、担当する各大陸を中心とした安全の実現と維持を行う。
新世界政府安全維持軍は、各主要基地ごとに同等の最高位の軍備を有するものとする。但し、部隊の規模・装備等においては、各地域の実情を鑑み、その必要性に応じて新世界政府最高議会の指揮の元に定めるものとする。
各部隊にあっては、管轄地域の安全を責任をもって管理すると共に、他管理地域から応援要請があった場合には、総合司令部と十分に連絡を取り、新世界政府最高議会の指揮を受けて、協力して安全維持活動を行うものとする。
また、訓練活動においても、新世界政府最高議会の指揮、管理の元に総合司令部及び各部隊、協力して行うものとする。
第16条
新世界政府最高議会が必要と判断した地域、安全維持のため駐留して欲しいと要望のある地域に、新世界政府最高議会の指揮により、新世界政府安全維持軍は駐留することができる。
第17条
新世界政府最高議会の命令を超えて、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
第18条
各国、各民族、各組織等の解体したる兵力は、その希望の有無及び新世界政府安全維持軍の組織充実の必要の有無によって、条件を定め、新世界政府安全維持軍の一員として必要な教育を受け、新世界政府安全維持軍の一員として、新たに受け入れることが出来る。
第19条
新世界政府安全維持軍に関する規約及び規則及び宣誓。
新世界政府安全維持軍は、人類におけるその存在の公正性、公平性、役割の責任性、正当性、実効性等について規約、規則を定めなければならない。
新世界政府安全維持軍所属人員は、全て、規約、規則等を守ることを署名し、新世界政府安全維持軍の構成員として、世界人類全体の立場に立って活動を行う事を宣誓しなければならない。
また、規約、規則に違反したる者は、定められた処罰を受けなければならない。
規約、規則に違反したる者は、その立場、権威、功績その他一切の事由によっても、定められたる処罰を免除される事はない。
第20条
新世界政府安全維持軍の全ての事柄に関して、新世界政府最高議会は監査出来るものとする。
新世界政府最高議会による新世界政府安全維持軍の監査が、不完全又は不透明であるとされる場合は、新世界政府最高議会に代わり、第三者機関によって監査を行使することが出来る。この監査の行使においては、如何なる立場の者もその監査を拒否、妨害してはならない。監査の拒否、妨害等の行為を行う者、虚偽の事実を報告する者、不明瞭な言論・行為等により監査に協力しない者等は、法に基づき逮捕・処罰される。
法に基づき処罰されたる者は、職務を解かれると共に、新世界政府機構において、一切の職務に関与する事が出来ない。
第21条
新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高裁判所調査執行局の要請により、新世界政府最高議会の命令を受けて、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決を受けた当事者に対して、その履行を強制執行する任務を負う。
第22条
報道機関は、新世界政府行政局に報道申請を行い、報道の承認を得て、新世界政府安全維持軍に同行し、報道活動を行うことができる。
新世界政府安全維持軍への同行による報道活動は、新世界政府安全維持軍の作戦行動に支障を生じる事が考えられる場合以外は、報道規制を受けない。
新世界政府安全維持軍の作戦行動に支障が生じることが考えられる場合においては、新世界政府最高議会の報道規制要請に応じて、報道規制要請が解除されるまで、報道規制を行わなければならないものとする。
但し新世界政府安全維持軍において、著しい人権蹂躙、作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
報道に関して、新世界政府安全維持軍における人権と人命に対する作戦行動を超えた著しい暴走行為は、この事実を報道する権利を奪ってはならないものとする。
新世界政府安全維持軍の作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、待遇を行ってはならない。
新世界政府安全維持軍が活動する「安全維持活動の対象国等」から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府安全維持軍は、同行取材する報道記者に対し、最低限の安全装備を貸与するものとする。但し、同行報道により生ずる、生命及び身体の危機に関する一切の責任は、これを負わない。
新世界政府安全維持軍は、全世界における唯一の軍事組織である。
新世界政府安全維持軍の隊員であることは、全世界全人民の安全に対する期待と信頼、生命と人権に対する救済と保護への願いを、最後の砦として託されているということを強く自覚し、その期待に沿うよう心身を錬磨し、高い技術を擁し、不断の努力を行わなければならない。
新世界政府安全維持軍の目的は、全世界の安全の実現と維持、全世界全人民の人命と人権の保護、自然災害、人為災害等の人命の救助という崇高な目的を有することを自覚し、それを任務とすることに誇りを持って行動しなければならない。
新世界政府安全維持軍隊員は、新世界政府最高議会の指揮に従い、隊員相互に協力し合い、迅速かつ効果的に作戦行動を行わなければならない。
新世界政府安全維持軍隊員は、世界最高の装備と技術を有し、また、災害救助、安全保全、宇宙開発等の、各方面の最新技術の開発に関してもこれに協力し、積極的に技術開発を推進するものである。
新世界政府安全維持軍隊員は、戦争及び紛争を中止させるため、または武装国家等の軍備を解体するため、または人命及び人権を保護するために完全武装し軍事介入する場合は、テレビ・ラジオ放送、インターネット、ツイッター、フェイスブック等を用いて、当該地域に広報活動を行うものとする。
また、軍事介入による戦闘においては、非戦闘員に対して殺傷行為を行ってはならない。
新世界政府安全維持軍隊員は、非武装の人民に対して決して銃口を向けてはならない。
新世界政府安全維持軍隊員は、災害救助活動を任務とする時は、災害救助任務に専心し、他の任務を行ってはならない。
災害救助活動を行いたる国家等が、従前より武装解除等を行うべき対象国であったとしても、災害救助活動を任務とする場合は、当該国家等に対して、それ以外の任務活動を行ってはならない。
これは、当該国家等に対して、新世界政府安全維持軍の災害救助での入国が、それ以外の一切の目的を有していないことを示すためである。
新世界政府安全維持軍隊員は、新世界政府最高裁判所調査執行局員を始めとする他機関の要請により任務を行う場合、他機関の目的と要請を十分に理解し、目的の完遂のため最大限努力しなければならない。
第1条
新世界政府安全維持軍は、新世界政府安全維持軍隊員により構成される。
第2条
新世界政府安全維持軍隊員は、全人民の中から選考される。
第3条
新世界政府安全維持軍隊員は、その在任中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。
第4条
新世界政府安全維持軍隊員は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、規律に従いその任務を行わなければならない。
第5条
新世界政府安全維持軍隊員は、全人民の生命の保護と人権の擁護を最大の目的とし、定められた任務を行わなければならない。
第6条
新世界政府安全維持軍隊員は、新世界政府安全維持軍隊員宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、各任務の開始に際して、隊員全員による宣誓を行い、志気を一にしなければならない。
第7条
新世界政府安全維持軍隊員は、新世界政府最高議会の指揮に従い、作戦行動を行うものとする。
第8条
新世界政府安全維持軍隊員の採用選考において、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害等による差異差別を行ってはならない。
第9条
各国、各民族、各宗教宗派、各組織等の、軍隊及び武装集団の解体によって、新世界政府安全維持軍への入隊を希望する者は、再教育を受け、定められたる選考に合格した者を新世界政府安全維持軍に編入することができる。
配属に関しては、新世界政府安全維持軍総合司令部の指令に服するものとする。
第10条
新世界政府安全維持軍隊員は、全世界、全人民の委託を受けた唯一の軍事組織であり、作戦行動を逸脱し、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。
第11条
新世界政府安全維持軍隊員による、特定者への利益供与若しくは害悪被害といった、不法、不当行為が明らかである場合、新世界政府最高議会は、その行為を明らかにして、新世界政府最高裁判所において、当該不法行為者に対する司法判定を行うものとする。
第12条
新世界政府安全維持軍隊員の任期は、1期5年とし、各期末に適性検査及び任期中の査定を行い、これに合格した者は任期の更新を受けるものとする。
第13条
新世界政府安全維持軍隊員は、新世界政府最高法規、新世界政府安全維持軍法規、及び新世界政府安全維持軍隊員法規に定められたることを遵守しなければならない。各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。
法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない。
第14条
新世界政府安全維持軍隊員は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の、一切の報酬を受け取ってはならない。
第15条
新世界政府安全維持軍隊員は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)