新世界政府最高裁判所

新世界政府最高法規 第4条 より抜粋

  国際社会の最高位の裁判所として、新世界政府最高裁判所を設立する。
 新世界政府最高裁判所は、国際社会の争議に対して、法と歴史的経緯と事実に基づき、公平公正な立場から、争議事案の判決及び和解を決するものである。
 新世界政府最高裁判所は、領土、権利、財産等を含むあらゆる国際社会の争議に対して、法に基づき、歴史的経緯を調べ、あらゆる事実を判定し、公平公正、普遍の真理、全人民の良識に基づき判決を行わなければならない。

 新世界政府最高裁判所により確定した和解若しくは判決は、各国共にこれに従わなければならない。
 新世界政府最高裁判所における審議は、原告、被告の審議請求により最大3回まで審議を求める事ができる。
 


新世界政府最高裁判所 概要

新世界政府最高裁判所とは

 国際社会における最高位の司法機関であり、そこで確定された和解又は判決は、必ず履行されなければならない。

 新世界政府最高裁判所は、主に国際間の争議、紛争、利権、不平等の事案について、審議を行う。

 新世界政府最高裁判所において取り扱われる事案は以下のものとする。
   国際社会における領土、権利、条約、犯罪、不正、不服、不平等等に関する事案。
   国際社会における紛争及び紛争の原因となる事案。
   人民の生命と人権に関する事案。
   新世界政府機構に関する事案。

 新世界政府最高裁判所による裁判は、原告による提訴により始まり、第1審の和解若しくは判決が下される。第1審の判決に不服がある場合、原告又は被告の控訴により、第2審の控訴審を行うことができる。

  第2審における判決に対して不服がある場合、更に上告を行うことができ、最大3審まで新世界政府最高裁判所法廷で争うことが出来る。

 新世界政府最高裁判所における、上告による第3審は、法律審ではなく、第2審までの審議の全てと、判決に対する不服の申し出、新たに提出された証拠等に対して、第1審、第2審の裁判官と第3審の裁判官と陪審員が合議し、和解若しくは最終判決を下すものである。

 新世界政府最高裁判所において確定された和解若しくは判決内容は、その履行に対して強制力を有する

 新世界政府最高裁判所の裁判は、各国、各民族、各宗教宗派、各地域、各組織、各団体、各企業、各個人が、国際的な司法判断を求めて訴訟を起こすことにより、国際社会の司法判断審議事案として取り扱われる。

 但しその訴えが、新世界政府最高裁判所の裁判事案として取り扱うに及ばないものに関しては、新世界政府行政局、各国裁判所、各国政府等適切な機関に当該事案の取扱を斡旋するものとする。

 当事者からの訴えが無い場合であっても、国際社会の紛争の防止、国際社会の安全の確立と維持、人命及び人権の保護等において、放置し得ないと新世界政府最高議会が判断したものに関しては、新世界政府最高議会は出訴権を発動し、出訴者となって、関係国、関係民族、関係宗教宗派、関係組織、関係団体、関係企業、関係個人を被告として、新世界政府最高裁判所の裁判事案として強制的に訴訟を提起することができ、被告を新世界政府最高裁判所に召喚することができる。

 人民の生命又は人権に関して著しい危機が感じられる事柄に関しては、新世界政府最高議会を始め、あらゆる者が新世界政府最高裁判所に対して提訴することができる。

 新世界政府最高裁判所における裁判は、原告(新世界政府最高議会が原告となる場合もある)、被告、新世界政府最高裁判所裁判官、陪審員によって裁判が行われる。
 
 新世界政府最高裁判所は、領土等の紛争事案に関しては、これを提訴時の状態のまま一時的に保持又は保護し、裁判審議においては、歴史事実と歴史推移を明らかにし、現在及び今後の国際社会の公平と安全の実現と維持の観点を踏まえ、法に照らして、判決を行う。

 なお、
問題とされる領土、領有地に関して、当該箇所に資源が存在する場合は、資源が無い状態を仮定して、審議を行わなければならない。つまり、資源に係わる既にある施設や人員を、当該地域から一切無くした状態を仮定して、その上で当該地域に現に在住する、若しくは歴史的過去において在住した人民の経緯を鑑みて、当該地域の領土権、領有権を考えるべきものとする。

 これは、当該地域の資源の所有がいかに行われているかと言うことによって、領土、領有権を鑑みた場合、軍事的強者、若しくは経済的強者が、その力によって当該地域を事実上支配していることがほとんどである事による。

 これらの状況を含めて、領土、領有権を審議した場合、本来の領土、領有権ではなく、軍事的強者、経済的強者が、資源を求めた結果、領有権までも求めていることとなり、領土、領有権は、常に軍事的強者、経済的強者が、軍事的弱者、経済的弱者から剥奪して良いものとされることとなってしまう。
 領土権、領有権はそこに生活してきた者達の、そこに生活することを認められてきた者達の、犯すべからざる権利であると考える。

 社会が発展するたびに、資源の発掘と占用は、当該地域を求めるものではなく、当該地域にある資源を求めるものとなっていることは疑いようがない。軍事的又は経済的強者は、資源が発見される以前から当該地域に生活の場を持ち、当該地域を自分たちのものであるとしてきた者に対し、その権利を奪い、居住地を奪い、軍事力、経済力にものを言わせ、必要な施設を建設し、多くの人間を雇い、その地域を実効支配する。その地域にある資源の権利を自らのものとし、その資源を販売する事で、多額の利益を得る事となる。

 新世界政府最高裁判所において提訴された事案は、提訴された時点の状態のまま、一時的に保持又は保護されなければならないものとされる。

 当該事案の一時的保持又は保護において強制力が必要とされる場合は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による一時的保護を受けることができる。

 しかしながら、新世界政府最高裁判所において審議の対象として取り扱われる「歴史事実」、「歴史推移」は、提訴の期日までの当該紛争事案の状態ではなく、それより以前の「新世界政府最高法規が公開された日時」における紛争事案の状態までとする。

 新世界政府最高法規が公開された時点までの紛争事案の状態を、司法判定の判断の対象若しくは参考とし、それ以後の紛争事案の状態を、司法判定の判断の対象から除外することは、極めて大きな意味を持つ。

 「新世界政府最高法規」には、第3条として『全世界における各国、各民族、各地域は、争議中の領土、権利、財産等の現時点での保持を保障され、領土、権利、財産等の個別の戦争・軍事行為を含めた一切の争奪行為を禁止する。

 各国間、各民族間、各地域間の領土、権利、財産等の争議は、新世界政府最高裁判所の国際法廷での訴訟へと争議の場を移し、新世界政府最高裁判所での公正な判決又は和解の元に、その国際的な権利の確定が承認、実施されることを定める。

 上記「現時点での保持」の現時点とは、「新世界政府最高法規が公開されたる日時」を言い、この日時は、新世界政府最高法規が公開された時点で本法に記載される。

 新世界政府最高法規が公開されたる日時とは、西暦2012年5月13日午前9時00分(協定世界時)である。』と宣言されている。

 新世界政府最高法規第3条に宣言された日時を以て、国際社会のありのままの現状として、全世界の紛争事案が、保持又は保護されるべき現行状況として決定されておかなければ、新世界政府最高法規公開から新世界政府最高法規施行までの間に(新世界政府最高裁判所に提訴されるまでの間に)、領土等の拡大行為が行われることを許諾してしまうこととなるため、新世界政府機構はこれらの動きに関しても、最も行ってはならない行為として、あらかじめ禁止しておかなければならないからである。

 あらかじめ、司法判断に加えられる紛争箇所の「歴史推移として認定される期日」を通告した場合、その期日までに占領等の活動をし、既成事実を作り、それを審議されるべき歴史推移と主張される危険性が十分考えられる。

 この場合、期日を定めこれを伝えることにより、不当な支配を発生させることになるので、国際司法の判断において審議事項として捉えられる「歴史推移としての認定期日」は、紛争事案が、少なからず「他からの働きかけに依らない歴史的必然の行為」として捉えられる時点までであって、認定期日は、通告と同時刻でなければならず、現在以降に定めそれを通告した場合、通告から認定期日までの間に、司法判断に有利となるように占領等を行い、既成事実として主張してしまう行為が続発する事が容易に想定される。

 よって、そのような行為がないように、そのような行為が司法判断に有利とされることがないように、新世界政府最高法規の公開日時を、歴史推移として認定される日時の限界とし、それ以降の歴史推移に対して正当な主張を与えないことが重要なこととなる。

 新世界政府最高裁判所において、和解又は判決として裁定が確定した事案において、裁判の結果、人民に退去を求める場合は、同等以上の人民の安全と、同等以上の生活の地を確保し、人民を退去させなければならない。

 新世界政府最高裁判所において、和解又は判決が確定した事項は、関係当事者は定められた期日までにこれを履行しなければならない

 新世界政府最高裁判所において和解又は判決が確定した事案に関して、関係当事者が定められた期日までに、和解又は判決確定事項を履行したか否かに関して、新世界政府最高裁判所調査執行局は、法判定履行の調査監視を行う。

 新世界政府最高裁判所において和解又は判決が確定した事案に関して、関係当事者が定められた期日までに、和解又は判決決定事項を履行しなかった場合、若しくは履行内容に問題がある場合は、新世界政府最高裁判所調査執行局は、関係当事者に対し、注意、勧告、命令を行うことができる。

 新世界政府最高裁判所調査執行局は、和解又は判定が確定した事案において、定められた期日までに関係当事者が和解又は判定確定事項の履行の命令に従わない場合、新世界政府最高裁判所に報告すると共に、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による、和解又は判決確定事項の強制執行を行うことができる

 新世界政府最高裁判所調査執行局によって、和解又は判決確定事案に対して、上記のようにその履行状況を調査監視し、法判定の履行を徹底させるのは、国際社会における安全の実現と維持、人命及び人権の保護において、欠くべからざる最も重要な事柄であるためである。

 新世界政府最高裁判所による国際社会上の法判定が形骸化されることが許された時、新世界政府機構全体が目指す、全世界の安全の実現と維持、全世界全人民の生命及び人権の保護が形骸化することを意味するからである。

 裁判により和解及び判決が確定したものに関して、その後、その和解又は判決が履行されていないと言う申し出に対しても、新世界政府最高裁判所調査執行局は、関係国等の和解又は判決の履行状況を調査し、関係国等に注意、勧告、命令を行い、これに応じない場合には新世界政府最高裁判所に報告すると共に、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による判決決定事項の強制執行を行うことができる。



 新世界政府最高裁判所は、新世界政府機構内の違法行為、争議、不正、権利の乱用等の諸問題に関する訴訟に対し裁判を行い、厳正なる司法判断を下す。

 新世界政府最高裁判所は、国家、民族、人種、宗教宗派、思想、歴史的解釈等に対して、公正な立場を有していなければならない。
 審議を行う裁判官は、審議事項に関して公平・公正な立場から判決を下さなければならないため、訴訟事案に関して、第三者的立場を有した人選が行われなければならない。

 裁判期間の短期化の実現
 審議を集中的に行い、最長でも一年半から二年以内に判決が確定するようにする。出来れば、一年以内の判決の確定を行うように努める。

 このため、新世界政府最高裁判所では、原告・被告から示される証拠に関する裏付けを積極的に調査する調査官や、歴史事実、歴史推移を示す裁判資料を集める調査官が必要となる。

 提訴され、裁判事案として取り扱うことが確定した時点で、新世界政府最高裁判所は、調査官による裁判事案に関する調査が開始される必要がある。
 この場合、調査官も、裁判事案に対して公平公正な立場に立つ第三者でなければならない。

 裁判の公開制
 裁判は傍聴することができるものとする。但し、テロ等の防止により、傍聴者は傍聴にあたり、事前に身体チェックを受け、衣服以外一切の持ち込みをできない。

 特に警戒を必要とするものに関しては、衣服に関しても裁判所が準備した物に着替えさせ、必要な身体内部の検査を実施する事もできる。
 なお、筆記に必要なものは、裁判所に申請して、裁判所から借り受けることができる。

 基本的に、新世界政府最高裁判所の裁判は、公開制を重んじるべきである。また、映像、音声による記録は行われなければならないが、公開や生中継、映像記録等の配布などは議論すべきである。
 出来る限り密室性を排除し、その進行、双方の主張がわかるようにする事は重要である。


新世界政府最高裁判所法規

 第1条
  新世界政府最高裁判所は、国際社会における唯一かつ最高位の裁判所である。

 第2条
  新世界政府最高裁判所で取り扱われる裁判は、以下の事案に限られる。
  1, 国際社会における領土、権利、条約、立場、犯罪、不正、不服等に関する事案。
  2, 国際社会における紛争の原因となる事案。
  3, 人民の生命と人権に関する事案。
  4, 新世界政府機構に関する事案

 第3条
  新世界政府最高裁判所は、国際社会の信託を受け、新世界政府最高法規の理念に則り、国際社会の公平と公正の立場から司法裁定を行わなければならない。

 第4条
  新世界政府最高裁判所における、領土、権利等に関する事案に関しては、歴史事実と歴史推移を明らかとし、法に照らして公正な判断が行われなければならない。

 第5条
  新世界政府最高裁判所は、あらゆる権威、権力、威力、威迫、脅迫に対して屈することなく、公平・公正な裁定を行わなければならない。

 第6条
  新世界政府最高裁判所は、司法裁定に誤りが認められた場合は、直ちにこれを公表すると共に、直ちに正しい司法裁定を示さなければならない。

 第7条
  新世界政府最高裁判所における裁判は、最大三審まで法廷で争うことができる。

 第8条
  第1審、第2審の裁判は、裁判官、陪審員とも異なった者が任命されなければならない。第3審の裁判は、第1審、第2審の裁判官と、新たな裁判官及び陪審員により審議されなければならない。
  なお、第3審は、単なる法律審ではなく、第1審、第2審までに提出された全ての裁判資料と、第3審で新たに提出された裁判資料に対して、最終審議を行うものとする。

 第9条
  審議を行い判決を下す裁判官と陪審員は、提訴された事案に対して、直接及び間接の利害関係を有さない者でなければならず、また裁判を行うに当たって、公平公正であることを宣誓しなければならない。

 第10条
  審議を行い判決を下す裁判官と陪審員は、提訴された事案に対して、直接及び間接の利害関係を有さない者でなければならず、裁判官及び陪審員の選定は、新世界政府最高裁判所と、外部に設置された「新世界政府最高裁判所裁判官及び陪審員適性審査機関(仮称)」の双方の判定を受けた者でなければならない。

 第11条
  新世界政府最高裁判所において、原告及び被告は、常に公平に扱われなければならない。
  国家、国際的地位、国家的地位、国籍、人種、民族、宗教宗派、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害、精神障害、疾病、賞罰、思想、信条、言論による差異差別は、これを行ってはならない。

 第12条
  新世界政府最高裁判所において確定した和解及び判決は、期日までに履行されなければならない。

 第13条
  和解又は確定した判決の履行状況に関しては、新世界政府最高裁判所調査執行局が調査監視し、正常に履行されていないと判断されるものには、注意、勧告、命令を行う。

 第14条
  新世界政府最高裁判所調査執行局の発する、和解又は確定した判決の履行命令に従わない場合は、新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所に報告すると共に、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による和解又は確定した判決の強制執行を行うものとする。

 第15条
  国際社会の安全の確立及び維持、人民の生命及び人権の保護に関して、新世界政府最高裁判所による司法判断が必要とされる事案に関しては、関係当事者からの提訴がない場合においても、新世界政府最高議会は、自らが出訴者となり、裁判を起こし、司法判断を求める事ができる。

 第16条
  新世界政府最高裁判所に提訴された事案は、直ちにその事案の、現状での保持を行わなければならない。現状保持において、強制力、軍事力が必要な場合は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍により、提訴事案の現状維持の強制介入が行われる。

 第17条
  新世界政府最高裁判所において、領土等の問題に関して審議される場合、当該事案の「歴史推移」として審議に認められる時点は、「新世界政府最高法規が公開された日時」までの歴史推移を示し、この日時は、新世界政府最高法規第3条に明記される。
  この日時を過ぎて行われた領土拡大、領土占有等の一切の行為は、当該事案に関する歴史推移としての認定は受けない。

 第18条
  「新世界政府最高法規の公開日時」は、新世界政府最高法規第3条に明記され、何人もこの日時を動かすことはできない。

 第19条
  「新世界政府最高法規が公開された日時」以降に行われた、国際司法において正当な経済活動と認められる以外の、武力、脅迫、威迫等に基づいた、不当な侵攻、侵害、強要、剥奪、移譲、売買等の行為により領土、条約、権利等が害された場合、それらの行為は、新世界政府最高裁判所において、国際社会における不当な行為として認定される。
  これらの不当な行為は、歴史推移の認定の対象と扱われることはなく、国際社会において処罰されるべき不当行為として認定される。


新世界政府最高裁判所裁判官に関して

 新世界政府最高裁判所裁判官は、全人民の中から選考され採用されなければならず、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害によって、その選考と採用に差別を行ってはならない。

 但し、上記の事由において、新世界政府最高裁判所裁判官として、必要な職務を遂行できない場合は、その事由を明確にして非採用とすることが出来る。

 裁判官の選任

 ◎試験選考による採用
  採用後の適性検査で、国家、民族、人種、宗教宗派、思想等の基礎分類を行う。
  裁判官として審議を担当出来るのは、審議内容に関して第三者的立場を保持し、公平公正な審議を行える者を、各裁判の担当裁判官として任命する。

  裁判は、国際社会の見地から、公平公正に判定されなければならないため、各裁判を担当する裁判官は、自身に関係性がある裁判を担当することができない。尚、適性検査による裁判官の基礎分類は、各裁判官の優劣、順位を定めるものではなくて、裁判が公平公正に行われるためのものであり、それ以外の目的は存在してはならない。

 ◎学識経験者等からの登用
  広く、全世界の学識経験者から、新世界最高裁判所の裁判官を公募し、選考を行っても良い。
  学識経験者から登用された裁判官も、試験選考により裁判官として採用された者と同じ目的により、採用後の適性検査で、国家、民族、人種、宗教宗派、思想等の基礎分類を行う。

 ◎裁判審議内容に対して、第三者的立場の一般人民からの陪審員の選出
  (基本的に原告、被告双方に対し第三国の人民で、審議に係わる民族、人種、宗教宗派に対しても、中立かつ公平な立場であることが判定されていなければならない。陪審員選考に関しては、適性検査を行い、審議事項に関し中立的立場にあるかどうかを判定されていなければならない。)


 新世界政府最高裁判所裁判官は、自身に直接及び間接的に利害関係がある事案に関する裁判に参加することができない。
 これは、裁判を公平公正に行うために、絶対に必要なことである。

 提訴されたそれぞれの裁判の、裁判官及び陪審員の選定は、新世界政府最高裁判所と、外部に設置された「新世界政府最高裁判所裁判官及び陪審員適性審査機関(仮称)」の双方の判定を受け選出された者とする。

 また、国際紛争・宗教対立に係わる事案等の場合、担当裁判官の氏名等の情報を公開するかどうかについても考察しておかなければならない。

 但し、新世界政府最高裁判所裁判官の裁判における権利は不可侵のものであり、この権利は新世界政府最高裁判所によって、そして新世界政府機構全体によっても保護されるものであるため、また、裁判は密室で行われるものではないために、各事案への裁判官の氏名等の情報は、秘匿するべきものではないとすることもできる。 


 新世界政府最高裁判所裁判官は、法に基づき、全人民の生命の保護と人権の擁護を最大の目的とし、その職務を遂行しなければならない。そして、新世界政府機構最高裁判所裁判官は、公平公正かつ厳正なる審議が尽くされることに関し、全世界、全人民の願いと委任を受けたる事を片時も忘れてはならない。

 また、新世界政府最高裁判所裁判官は、新世界政府最高法規の理念に基づき審議を行うこと、全世界全人民の生命と人権の保護が最も優先されるものであること、歴史事実と歴史推移の中から、公平公正な事実を抽出し、公平公正な審議を行うことを定め誓った「新世界政府最高裁判所裁判官・陪審員宣誓文」に署名し、毎回の裁判の開廷において、裁判官、陪審員全員で、この宣誓を唱和し、一切の私心無く、公平公正な審議を行うことを誓わなければならない。


 新世界政府最高裁判所裁判官は、任期を定め、その任期の終わりに、任期中に担当した裁判とその裁判官の裁定を公開し、新世界政府最高裁判所裁判官としての適否の判定を受けるものとする。

 この判定は、複数国の法科大学の学生のうち、当該裁判に利害関係のない学生を数十~百数十名抽出し、その新世界政府最高裁判所裁判官の裁定が、適切であったか不当であったかを、段階に分けて判断させる。

 例えば、「非常に公正な裁定が行われた。」「望ましい公正な裁定が行われた。」「公正な裁定が行われた。」「概ね公正な裁定が行われた。」「公正さに疑いがもたれる裁定が行われた。」「公正さを欠いた裁定が行われた。」「不当な裁定が行われた。」「著しく不当な裁定が行われた。」等の段階に分け、その理由も明記させる。

 調査を実施した学生全数を100として、15%以上の学生が「著しく不当な裁定が行われた」と回答した場合や、「著しく不当な裁定が行われた」と「不当な裁定が行われた」との学生の回答が65%以上であった場合に、新世界政府最高裁判所裁判官として適正を欠くものと判定され、任期を更新することができず、解任されるものとする。

 なお、審査を受ける裁判官の氏名、国籍等の情報は、審査を受ける時点においては非公開とする。

 新世界政府最高裁判所裁判官に対して適正審査を行うことは、通常各国の裁判官が、事実上、適正な職務を行っているかどうかというチェック機能が無いままに職務を継続している所に、大きな問題点があることに対処するためのものである。

 例えば日本の裁判官人事は、最高裁判所によって行われ、裁判官としての評価は、裁判所という密室の中で行われているのが現状である。

 下級裁判所の裁判官が、上級裁判所の裁判官に人事権を握られ、上級裁判所の意向にそぐわない下級裁判所の裁判官は孤立し、また、左遷させられ、不当な処遇を受けている、若しくは、不当な処遇を受けることが怖くて、自身が信ずる判断をそのまま行えないという、本来保障されるべき裁判官個人の自由な裁量を、裁判所自体が侵害しているということもある。

 そしてこういった日本の裁判官の評価・人事体制のような中では、殊に国家、裁判所、検察、警察等に対する訴訟は、原告が力なき個人である場合など特に、国民全体にとって公平公正な司法判断が行われていると言い難い事案が見受けられることも否定出来ない。

 こういった事案においては、司法における公正さより、機関としての裁判所の関係性に起因した、一方に荷担した裁定が前提として抜き差しし難く存在し、結果、司法を歪めた解釈や、判決に有効とされる証拠は、前提として定められた判決に結びつくものばかり偏って認められ、その判決に背く証拠は、理解しがたい理由をもとに認められないと言うことが現に存在する。

 どう見ても裁判が公正に行われていないと思われても、斯くの如き判決を行った裁判官は批判にさらされることもなく、むしろ裁判所という閉ざされた機関の中では、逆に評価を高めることすらあり得る。

 一方に荷担した公正さを欠く判決を行った裁判に対して、日本においては控訴や上告を行うことはできるが、公正さを欠く判決を行った裁判官に対して、裁判官としての適否を問うという事ができないのが現状である。
 そしてまた、公正さを欠く裁判に対する控訴や上告に対しても、その判決が上級裁判所の望む判決である場合、棄却されることさえもある。

 その担当裁判官に対して、合法的な抗議が成される制度がないという問題がある。

 無論、裁判官に対する弾劾制度というものがあるが、弾劾裁判は国会議員、衆参各7名、計14名によって行われるものであり、昭和23年(1948年)から平成20年(2008年)までの約60年間に、8件しか弾劾裁判は行われておらず、うち罷免された裁判官は6名。罷免された裁判官のうち数名は、罷免から5年程後に、法曹資格の回復されている。

 日本において行われた弾劾裁判にしても、裁判官の違法行為・不当行為に対する弾劾であって、裁判官が行った判決に対しての適否から裁判官の適性を問うという制度は、日本には全く無い。

 また、日本における国民審査で、投票によって審査されるのは最高裁判所裁判官のみであり、その審査に関しても、国民にとって容易に知り得る情報がないために、ほとんど実際の意味を成していないのが偽らざる現状である。

 最高裁判所裁判官の国民審査の投票所には、裁判官の名前が記載されている程度である。その裁判官が、何を担当し、どう判定を下したか、判決にどう係わったかと言うことは、ほぼ全ての国民が知り得る状況にないというのが実情である。

 最高裁判所裁判官の国民審査のための資料が、どこにどうあるかと言うことも、まずほとんどの国民は知らないのが現状だ。
 日本において、国民審査によって罷免された最高裁判所裁判官はいない。

 裁判に当たって、裁判官の自由裁定は必ず保障されるべきものである。
 しかし、裁判官がその行った裁判判定において、多くの良識ある市民から見て、どう考えても偏重した裁定が行われていると考えられるものに関しては、後追いでも良いから、その裁判官の偏重を指摘し、裁判官としての適正を審査する制度があっても良い。いや、むしろ無くてはならない。

 この制度が機能することにより、裁判官は、保障された身分は無審査で保障されているのではなく、公平公正な、法に基づいた裁判を委託する人民の審査によって保障されるものであると言うことを、今一度確認し、自分の判決が公平公正であるかどうか、もう一度見直す機会になると言えないか。

 裁判というものが原告、被告双方にとって、公平公正であると言うことの実感は、その主張する所の事柄が認められない方、敗訴する側にとっては、遠いことであろう。

 しかしながら、原告、被告の双方に利害関係を持たない数多くの第三者にとっては、その裁判が公平公正であったかどうかを、離れた立場、一般的な立場で冷静に判断することが可能だ。(但し、裁判において示されたすべての証拠等に関して、裁判官と同等に情報を得、それを吟味しなければならないことが前提とされるが。)

 そして、公平公正であると言うことは、原告、被告双方に利害関係を持たない第三者が、その裁判の判決が概ね公正であると認識出来るものであると言うことに、立脚していなければならない。

 利害関係のない第三者が、公平公正と認識することができない裁判に、公平公正さは無いと言えよう。逆に言えば、判決の公平公正さは、第三者の公平公正さの認識に支持されていなければ、公平公正な判決だと言うことは出来ないものだと言える。

 無論、複数の第三者が一つの裁判を見た場合、その裁判に対する賛否は分かれるであろう。

 しかしながら、その裁判の裁定を否とする場合においても、裁判官が法に照らして自身の信ずる裁定を下した場合と、裁判所の中に隠然とある体質、即ち純粋な法の理念の発現ではなく、同類、仲間内、関係者を守る、若しくは、上級裁判所の意向に左右された裁定が下された場合では、その裁判に対する賛否は、明らかに他の裁判の裁定に対する賛否と異なった、即ち裁判所及び裁判官に対する不信感、不透明さ、不平等さを如実に含んだ感想となろう。

 無論裁判において敗訴した者にとっては、その裁判は不当判決だと、再審を当然の権利として求めるだろう。

 しかし、裁判が法の下に公正に行われたものである場合、当該裁判に関して第三者である者は、敗訴した者が強く不当裁判を訴えても、裁判自体を不当だと思う者は少ないであろう。

 新世界政府最高裁判所において審議される裁判は、世界の司法の注目を集めるものばかりであり、その裁定の重さは、人類の歴史の中に深く刻まれるものばかりである。

 繰り返しになるが、新世界政府最高裁判所裁判官の、「歴史事実」と「歴史推移」から、その正当性を導き、法にのみ拘束され、何物にも拘束されない司法判断は、何よりも強く守られなければならないものである。

 しかしながら、裁判で行われた司法判断が、「公平公正であり、何ものにも拘束されずなされたもの」ではないと数多くの第三者が判断する場合、新世界政府最高裁判所裁判官として、適正を欠くものであるという判定がなされないようであっては、裁判官として不的確な人物による裁判が、誰に審査されることもなく、退任するまで続くと言うことになってしまう。

 よって、新世界政府最高裁判所裁判官に対しては、任期を定め、任期の終わりに際しては、その裁判官が重大な過ちを犯していなかったかどうかについて審査を行い、第三者から見て、重大な過ちを犯していると言えない場合においては、再任を行うようにするべきである。

 この場合、裁判の終結の度にその裁定に対して、新世界政府最高裁判所裁判官の適性に関する審査を行えばよいのではないかと言うことになるが、これを行うと二重裁判の様相を呈することとなり、各裁判の判決の意味が損なわれることとなる。

 原告・被告共に、最大三審まで裁判で争うことができ、それぞれの裁判に判決を下す各新世界政府最高裁判所裁判官は、任期の終わりに、適正な裁判を行ってきたかという審査を受けなければならないという、新世界政府最高裁判所及び裁判官に対する、国際的公平性・公正性を維持する機能の中で、全世界の人民は、新世界政府最高裁判所で行われる裁判の公平公正さを信頼し、そのチェックを行う事で信頼に足る新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高裁判所裁判官を管理して行く事を実現しようとするものである。

 日本において、国会議員を律し裁く法は、当の国会議員によって議決され作られる。

 よって、国民の目から見て曖昧な解釈が残る法、抜け穴だらけの法、罰則規定が無いに等しい法ばかりが見受けられ、「政治倫理を正す」と政治家がどれほど言い続けても、規制を受ける当の政治家が政治倫理を審議し定める本人であることにより、大多数の国民が納得する政治倫理を確立するための十分な効果を有する法はいつまで経っても成立し得ないことを国民は知っている。政治家の言っているのは「政治倫理を正す」ではなく「政治倫理を質す」に過ぎないことを。

 人間である以上誰しも、自分を律する事になる決まりを、厳格に、公正に定めることは、最も難しいことである。人間は自らを厳格・公正に律する法を、自ら自身では創れない

 裁判所及び裁判官においても全く同じである。法により裁かれる対象が、自身であったり、自身が所属するものであったり、自身との関連性が強いものに関しては、人民が求める公平公正な裁定を下し得ないと言うことは、必ず想定されていなければならないものである。

 そしてその想定に基づいて、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高裁判所裁判官は、外部から律せられる制度を持っていなければならない。

 新世界政府機構の全ての機関において、その機関に適用される全ての法規・規律は、外部の者によって審議され定められ、またこれとは異なる外部の第三者によって、常時監視され、正誤及び適否を裁定され、健全なる活動を監視、維持しなければならない。 


 新世界政府最高裁判所裁判官が、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する若しくは害する裁定を行った、又は行っていると疑われる場合、若しくは見なされる場合においても、適切かつ迅速に、問題とされる裁判官への判断が行われ、当該裁判官に要請、注意、勧告、命令、罷免、罰則が行われなければならない。

 新世界政府最高裁判所裁判官の「法にのみ拘束された自由裁量権」の保障は、保護されなければならない権利だが、「人間は全て、犯罪を犯すことなく法を守る事ができる」と言うことが出来ないものである以上、新世界政府最高裁判所裁判官においても、「新世界政府最高裁判所裁判官の裁定は、常に公平公正であり、不当行為が行われることはない」ということは言えない。

 上記に記載した、新世界政府最高裁判所裁判官の任期更新において、その適正が審査される制度の他に、新世界政府最高裁判所裁判官によって、不当な何らかの利益誘導、害悪被害が生じていないか監視し、調査し、その度合いに応じた処置処分を行える機関がなければならない。

 言うまでもなく裁判というものは、大なり小なり、必ず法廷で対峙し合う者の利害や主張がぶつかり合うものである。

 そこに下された判決が、どれほど公平公正であろうと、不服や不満が無い事はあり得ない。
 どれほど公平公正な判決であるとされるものであっても、誰かの目には、不公平不公正な判決としか映らない場合がある。
 裁判というものはそういう側面を必ずもつ。

 「絶対の公平公正」というものが無い以上、裁判官の下す判決に対する評価も、その事案に対する立場や、個人個人の価値観によって、大きな違いが出る。

 そのような前提に立ちながらも、個々の、必ず生ずるその裁判に対する、各立場による不公平不公正の評価と、これとは別に、国際社会の総意として、国際社会を代表するに足る司法判定として、「どう考えても不公平不公正であるとされる判決」を、きちんと振り分けて判断しなければならない。

 いかなる裁判にも発生する、利害関係を持つ者からの不法不当裁判の批判とは異なり、国際社会の総意として、国際社会を代表するに足る司法判定として、どう考えても不法不当であるとされる判決がなされた時、これに起因して、将来においてこの不法・不当な司法判断が、不法・不当行為者の正論として利用され、その結果国際社会の倫理が保てなくなると考えられる時、その判決が下される時点で、望むべきはその判決が下される前に、不法・不当な裁判を行っている裁判官と、その裁判官の行為を明らかにして、これを止め、修正しなければならない。

 新世界政府最高裁判所における裁判で、特定の新世界政府最高裁判所裁判官、若しくは陪審員によって、著しい不当な行為、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する、若しくは害する裁定が明らかに行われた場合、新世界政府最高裁判所は、当該裁判を一時中断し、不当な行為を行う裁判官、若しくは陪審員に対し、事情聴取を行うと共に、当該裁判の裁判官若しくは陪審員の交代を命じる権利を有する。

 しかしながら、新世界政府最高裁判所による、この裁判管理制度による裁判官若しくは陪審員の交代の権限の発現は、非常に特殊なものであり、裁判官及び陪審員の自由裁量の権限の保障を侵害するものだと言えるため、この権限の発現に当たっては、立場を明確にした、しかるべき者(全世界の世論に対し、立場を明確にする事により独裁行為が行われる事がないよう監視される)、第三者の承認を得る必要があると言える(新世界政府最高裁判所の最高責任者の承認という形ではどうかと考える。仮に最高責任者の不当な裁判介入であったとしても、立場が明確にされているので、国際社会の世論が大きな反論を起こしこれを監視出来る)。

 但し、そもそも裁判官・陪審員の、複数人による審議制である以上、複数人審議の中で、明らかに不当な意見を主張してやまない者は、複数人の合議制の中では、否決され認められないものであるという事も言える。

 裁判を担当するに当たり、第三者的立場として審査されて裁判官、陪審員となり、複数人の合議制で判決が下され、それとは別に新世界最高裁判所からの裁判官、陪審員による、特定者への利害行為の監視という3つの裁判管理がなされることにより、裁判における特定者への不当な利害行為の防止がある程度は可能であろうと考えられる。

 担当裁判官や陪審員が、裁判の原告若しくは被告側から、影で脅迫を受ける、若しくは、莫大な利益を与えられる等の事情が生じる事はないと言うことは断言出来ない。

 国際社会の紛争であるだけに、国家の威信、国家の利権がかかっている問題ばかりとなる。

 裁判に関係する裁判官、陪審員及びその家族を含む関係者に至るまで、その裁判に起因する一切の利益、便宜、脅迫、威迫を与えてはならないという事に関して、法規に規定し、実行力のある保護が行われなければならない。


新世界政府最高裁判所裁判官法規

 第1条
  新世界政府最高裁判所は、新世界政府最高裁判所裁判官により構成される。

 第2条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、全人民の中から選考される。

 第3条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、その在任中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。

 第4条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、全人民の生命の保護、人権の擁護を最大の目的とし、法に基づき、公平公正かつ厳正なる審議を行わなければならない。

 第5条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、新世界政府最高裁判所裁判官宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、各裁判開廷に際して、裁判官全員による宣誓を行わなければならない。

 第6条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、司法裁定に臨み、法にのみ拘束され、自身が信ずる所の公平公正の判断に沿って、自由な裁定を行う事が保障され、不法、不当行為に当たる場合を除き、何人もこれを犯す事は出来ないものとする。

 第7条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、自身に直接及び間接的に利害関係がある事案に関する裁判に参加することができない。
  提訴されたそれぞれの裁判の、裁判官及び陪審員の選定は、新世界政府最高裁判所と、外部に設置された「新世界政府最高裁判所裁判官及び陪審員適性審査機関(仮称)」の双方の判定を受け選出された者とする。

 第8条
  新世界政府最高裁判所裁判官の採用選考において、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害等による差異差別を行ってはならない。

 第9条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、全世界、全人民の委託を受けた者であり、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。

 第10条
  新世界政府最高裁判所裁判官による特定者への利益供与若しくは害悪被害といった不法、不当行為が明らかである場合、新世界政府最高裁判所最高責任者は、その行為を明らかにして、新世界政府最高裁判所裁判官を罷免し、裁判官の交代を行う事ができる。

 第11条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、新世界政府最高法規及び新世界政府機構各法規にのみ拘束され、司法の場において独立不可侵の権限を持ち、新世界政府最高議会及び各国指導者と各国主権者と雖も、新世界政府最高裁判所裁判官の司法判断に関与することはできない。

  裁判において新世界政府最高裁判所裁判官は、同一権利を有する裁判官と陪審員と審議を行い、判決・量刑、和解の取り決めを行う。
  新世界政府最高裁判所裁判官は、この立場を不当に利用してはならない。

 第12条
  新世界政府最高裁判所裁判官の任期は、1期5年とし、各任期末に担当裁判及び担当裁判における各裁判官の審議記録、判定記録を公開し、当該裁判に利害関係を有さない法科大学生を任意に抽出し、新世界政府最高裁判所裁判官としての適正に対して判定を行う。
  定められた判定基準に至った者は、新世界政府最高裁判所裁判官としての任期の更新を受けるものとする。

 第13条
 新世界政府最高裁判所裁判官は、新世界最高法規、新世界政府最高裁判所裁判官法規、及び新世界政府最高裁判所裁判官規則に定められたることを遵守しなければならない。各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。

  法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない。

 第14条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の一切の報酬を受け取ってはならない。
  新世界政府最高裁判所裁判官の家族、親族及び関係者に関しても、新世界政府最高裁判所裁判官であることに起因して生ずる若しくは生ずると疑われる利益・便宜又は、不利益・脅迫等を何人も与えてはならないし、新世界政府最高裁判所裁判官の家族、親族及び関係者はこれを受けてはならない。

 第15条
  何人も、新世界政府最高裁判所裁判官及び陪審員、またそれらの家族親族に対して、担当裁判に起因する一切の利益、便宜、脅迫、威迫を与えてはならない。
  新世界政府最高裁判所裁判官及び陪審員、またそれらの家族親族に対して、警護、保護の必要がある場合は、これを求め、これを受ける事が出来る。

 第16条
  新世界政府最高裁判所裁判官は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)

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