新世界政府最高裁判所 調査執行局
新世界政府最高法規 第5条 より抜粋
新世界政府最高裁判所において確定した和解・判決の、当事者国等の履行状況を確認し、確定した和解・判決を履行させるため、新世界政府最高裁判所調査執行局を設立する。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、確定した和解・判決事項の履行状況を調査確認し、確定した和解・判決事項が履行されていない場合は、当事者国等に履行を勧告する事が出来る。
当事者国等は、新世界政府最高裁判所調査執行局によって履行勧告された確定和解・判決事項を速やかに履行しなければならない。
当事者国等が、新世界政府最高裁判所調査執行局の履行勧告に従わない場合、新世界政府最高裁判所調査執行局は新世界政府最高議会に諮って、新世界政安全維持軍による当事者国等への確定和解・判決事項の強制執行を行う事が出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局を、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行状況を調査し、履行が不十分である場合又は、履行がなされていない場合、対象国等に履行のための各種働きかけを行うと共に、対象国等が確定した和解・判定を履行しない場合、強制力を以て確定した和解若しくは判決の履行を行わせる機関として設立する。
国際社会での紛争や争議は、新世界政府最高裁判所において審議され、和解若しくは判決が確定するが、和解・判決確定後、その確定事項が国際社会において履行されなければ、国際社会の紛争や争議は解決に至ることなく、新世界政府最高裁判所による審議も、その意味を果たしたと言えないものとなる。
そう言った意味において、新世界政府最高裁判所で十分に審議され確定した和解若しくは判決の履行は、現実の国際社会において確実になされなければならない重要な事柄だと言える。
新世界政府最高裁判所執行局は、新世界政府最高裁判所において確定された和解若しくは判決がきちんと履行されるかどうかを調査し、履行されていない場合、履行されるように働きかけ、この働きかけに当事者が応じない場合には、強制力を以て確定された和解若しくは判決の履行を行う機関である。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所に所属し、法の執行を専任として設置される。
新世界政府最高裁判所調査執行局の所属は、新世界政府最高裁判所とし、新世界政府最高裁判所と緊密な連絡を取り、裁判により確定した和解若しくは判定を、現実に履行されるものとする重要な任務を有する。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、全世界の願いと信任を受けて、国際社会の法秩序の実現と確立と維持を目的とし、以て全世界の安全の実現と維持、全人民の生命と人権の保護を為し、これを築くものとする。
国際社会に公正、公平な法と、その法によって定められた個別の事案に光を当て、その在り方を正すことは、国際社会、そして全人類にとって、非常に大切なことの一つである。
これらが正しく機能していることは、とりもなおさず国際社会、ひいては全人類が、普遍的な、正当な価値の中、そこにある規律を守りながら生活をし、活動を行うことによる、安心した、安定した暮らしが保障されることにつながる。
これにより、より豊かな、より確かな、より高度な人類の社会生活が営まれて行くことが、現実のものとなって行く。
新世界政府最高裁判所において和解又は判決が確定した事案に関して、関係当事者が、定められた期日までに和解又は判決確定事項を履行したか否かに関して、新世界政府最高裁判所調査執行局は、法判定履行の調査監視を行う。
新世界政府最高裁判所において和解又は判決が確定した事案に関して、新世界政府最高裁判所調査執行局は、和解若しくは判決確定後に、確定された和解・判決が適正に履行されているかどうか、履行されたかどうかを、調査監視しなければならない。
新世界政府最高裁判所において審議され確定した和解若しくは判決は、履行の期日が定められ、その期日までに履行されなければならないが、現実問題として、必ずしもそれが行われるものとは限らない。いや、むしろ履行されることは稀であると予測しておいた方が良いだろう。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、和解若しくは判定が確定した直後から、履行当事者に対して、履行事項の履行状況を調査監視し、履行事項が適正に実施されているかどうか、適正に実施されたかどうかを確認し、新世界政府最高裁判所に正確に報告しなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所において和解又は判決が確定した場合、当事者国等にすぐに現地入りし、履行状況の調査、監視を行わなければならない。また、必要に応じて、履行事項に基づき、注意、勧告、命令を当事者に対して行い、履行事項の実施を働きかけなければならない。
新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決を受けた国家等は、新世界政府最高裁判所調査執行局の履行完了までの立ち入り調査監視を拒むことは出来ない。また、新世界政府最高裁判所調査執行局が発する注意、勧告、命令に従わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決を確実に履行させるため、当事者国等に現地入りし、調査執行局の権限において、法判定の履行をきちんと調査し、実施させなければならない。
履行事項の実施状況に不備がある場合は、口頭及び書面により、履行当事者国等に対して注意、勧告、命令を行うことが出来る。履行当事者国等は、この注意、勧告、命令に従わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行を行わない当事者国等に対して、再度新世界政府最高裁判所で確定した和解若しくは判決の条文を示し、内容の確認を行わせると共に、当事者国が確定した和解若しくは判決の履行を行うように働きかける。
国際社会における紛争、争議に関し確定した和解若しくは判決は、複雑で入り組んだ内容を擁する。
法判定に従わず確定事項を履行しない当事者国等に対して、再度、確定した和解若しくは判決内容を指し示し、確認させることも重要な任務となる。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所で確定した和解若しくは判定が履行されていないという報告を受けた場合において、新世界政府最高裁判所に連絡を入れると共に、直ちに調査し、その事実を確認しなければならない。
また、確認された事実は、新世界政府最高裁判所に正確に報告しなければならない。
また、法判定不履行の当事者国等に、法判定の結果を再確認させると共に、口頭及び書面により注意、勧告、命令を行い、すみやかに確定事項の履行に対する働きかけを行うものとする。
新世界政府最高裁判所調査執行局によって確定した和解若しくは判決の履行の確認後に、確定した和解若しくは判決に反する行為が行われる場合や、当事者間若しくは第三者の介入による威圧や不当な実力行使によって、履行事項が不当に変更、破棄されてしまう場合がある。
こうした場合、これを知った者から、和解若しくは判決確定事項の履行が、一部若しくは全部破棄されているという報告、通報があった場合、これに対しても断固として法に則った厳正な対応が必要とされる。
国際司法、国際社会の目をごまかすために、一時的に法判定確定事項を履行し、国際社会にそれが確認された後に、密かに若しくは大胆に司法判定で確定した事項を無視し、反故にし、相手に対し、国際社会に対し、国際司法に対して、確定された履行事項をないがしろにする行為を許してはならない。
新世界政府最高裁判所執行局は、確定した和解若しくは判決の履行を行うことの命令に当事者国等が従わない場合、新世界政府最高議会を通じて、当事者国等を取り巻く国際社会の各国に対して、当事者国等への経済的制裁措置、経済封鎖等を提案し、協力を要請するものとする。
確定した和解若しくは判決を履行しようとしない当事者国等に対して、経済的制裁措置、経済封鎖が一定の効果を有すると考えられる場合は、国際社会の各国に対して、経済的制裁措置、経済封鎖に対する協力を要請し、当事者国等に対して、経済政策からの強制執行を行うものである。
但し、新世界政府機構は、各国の統治権及びそれに基づく各国の独自の判断に関してはこれを尊重し、これに介入するものではないため、各国の協力は任意のものとなる。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、法判定において確定した事項を履行しない当事者国等が、注意、勧告、命令に対しても法判定の履行を行わない場合、当事者国等に告げて、新世界政府安全維持軍による、法判定の履行への強制執行を行うものとする。
確定した和解・判決を履行せず、新世界政府最高裁判所調査執行局の行う履行の指示にも従わない場合においては、新世界政府最高裁判所調査執行局はこれを新世界政府最高裁判所に報告し、新世界政府最高裁判所の許諾を受けて、強制執行により法判定の履行を行わせるものとする。
新世界政府最高裁判所の許諾を受け、新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による法判定の強制執行を行い、履行当事者国等に、武力を以て強制的に法判定を履行させることが出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府安全維持軍の出動に際し、新世界政府安全維持軍との協議を十分に行い、任務の遂行に対する指揮権を有するものとする。また、強制力による確定和解・判決の履行に際しては、被害を最小限にするよう方針、作戦の検討を十分に行わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、特に強制力をもって確定和解若しくは判決の履行を行った場合、詳細な経過報告と最終的な結果を、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高議会に対して報告しなければならない。
新世界政府安全維持軍による、確定和解・判決の履行に対する強制執行の経過及び結果に対して、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高議会は、これを正確に把握すると共に、常に対象国等に連絡を取り、できる限り被害を出さずに確定和解・判決が履行されるよう働きかけなければならない。
また、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍による強制力が、行きすぎた戦闘行為に至っていないかと言うことも常に把握し、問題があればこれを抑制制止しなければならない。
新世界政府安全維持軍が介入し、武力による法判定の履行を対象国等に対して行う場合、新世界政府最高裁判所執行局は新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高議会に対して、新世界政府安全維持軍は新世界政府最高議会に対して、経過報告を密に行わなければならないが、単に報告を待つだけでなく、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高議会も、正確な状況把握に努めなければならない。
そして、各状況の中で、対象国等に対して、確定した和解若しくは判決の履行を呼びかけ働きかけ、より早く、より被害が少ない段階での、対象国等における、確定した和解若しくは判決の履行の実現が行われるように努めなければならない。
また、武力を用いた強制介入においては、ともすれば戦闘行為が激化する中で、無抵抗の者、武器を持たない者に対する殺傷、虐殺行為が、歴史的事実の中に確認することが出来る。
常に本来の作戦行動をたて、作戦行動から逸脱しないよう、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高裁判所執行局の作戦行動当事者と共に、新世界政府安全維持軍を指揮管理する新世界政府最高議会においても、各状況を的確に把握し、作戦行動の確認と必要に応じた見直しを行い、それと共に、行きすぎた戦闘行為の防止に努めなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局、及び出動したる新世界政府安全維持軍に、甚大な被害が生じる恐れ又は生じた場合においては、新世界政府最高裁判所に報告すると共に、新世界政府最高議会に諮り、新世界政府安全維持軍の増員及び装備強化、若しくは一時撤退等、必要な措置を要請すること。
新世界政府安全維持軍による強制介入において、作戦行動が良好に行かず、また、予想外の悪戦を強いられ、甚大な被害を受ける場合も十分に想定される。こういった場合、新世界政府最高裁判所に報告すると共に、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍の増強、場合によっては一時撤退し、経済封鎖を始めとした別方向からの対応を行っても良い。徒に武力による強制介入のみに固執し、双方の被害を広げないことも非常に重要な事項である。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、その調査及び執行に関わる必要な施設、装備を、新世界政府最高議会の承認を得て、保持・使用することが出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局による調査、執行において、新世界政府安全維持軍及び新世界政府行政局において開発保有したる施設、装備、機具等が必要とされる場合にあっては、新世界政府最高議会にその使用を申請し、その承認を得てこれを使うことが出来る。
新世界政府最高裁判所執行局及び新世界政府安全維持軍により強制執行が行われる場合、新世界政府最高議会法規「第9条」、即ち、新世界政府最高議会は、国際社会の安全の実現と維持、人命及び人権の保護を目的として、当該事案国家等に対して新世界政府安全維持軍による強制軍事介入を行う場合、以下の事項を遵守しなければならない。
強制軍事介入の目的と作戦を明らかにし、介入地域等を最小限に限定して作戦行動を行うこと。
強制軍事介入に対して、非抵抗の人民及び機関等に対して、殺傷破壊行為を行ってはならない。
当該事案国家の軍備の解体等を行うことはできるが、当該事案国家の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。
領土に関する強制執行を行う場合、新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍によって一時的に領土を没収するものとする。領土没収後、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決に従って、没収した領土の割譲を行うものとする。
領土割譲後、当該領土における安全の維持が困難であると判断される場合、新世界政府最高議会の判断により、新世界政府安全維持軍を当該領土に駐留させることが出来る。
領土に関する強制執行の場合、領土を没収される側の国家等の抵抗は非常に激しく長期化することが想定される。
新世界政府最高議会は、強制執行対象国等を圧倒する機動力を以て、新世界政府安全維持軍に作戦行動を命ずることが出来る。
領土に関する国際司法の判断と、その判断に従った領土の返還若しくは割譲という問題は、国際社会の問題の中でも、最も難しい問題の一つである。戦争の歴史は、領土争奪の歴史であると言っても過言ではない。それ程に領土に関する人間の所有権、所有欲は大きく、まして資源などあればなおのこと譲ることは出来ないものである。
国際司法の判断であるとは言え了承することは出来ず、一国の命運をかけて争う場合も十分想定される。
これを新世界政府機構が、法に従い強制力を持って領土を没収するものであるため、綿密な作戦と圧倒的な武力、機動力が必要とされる。
新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府最高議会、新世界政府安全維持軍共に、最も被害が少なく効果的な、あらゆる方法を検討し実行しなければならない。
領土没収後に、領土を、国際司法で決せられた所有者へ返還しても、再びかつての当事者国等、又は第三者国等により、領土争奪の可能性がある場合は、新世界政府最高議会は、詳細にこれを検討し、必要があれば、国際社会の安全の実現と維持の目的に従い、新世界政府安全維持軍を駐留させ、当該地及び周辺の、安全の実現と維持を図らなければならない。
また、新世界政府最高法規等にも、領土に関する国際司法による問題解決に際しては、安全維持を目的とし新世界政府安全維持軍を駐留させることが出来る法規を設けていなければならない。
国際社会における、債務、賠償金等の支払いに関する、新世界政府最高裁判所調査執行局による強制執行においては、当該債務国等、若しくは賠償国等の、海外資産の凍結及び没収を行うことが出来る。
没収された資産により、債務若しくは賠償を受け取る国等に債務、賠償確定額を支払い、残りは凍結を解除して、債務国若しくは賠償国等に返却するものとする。
没収された資産では足りない場合は、債務国若しくは賠償国等に不足分を求める。
債務、賠償国等の海外資産の凍結、没収は、当事者に予告なく実施することが出来る。これは、予告すれば当事者が海外資産が凍結される前に回収してしまうことが予測されるためである。
凍結される海外資産は、当事者国等のものだけでなく、当事者国等の統治者の海外個人資産も対象に含まれる。また、統治者と事実上経営を一にする当事者国等の公的機関、及び私企業、私人の海外資産も対象となる。
凍結され没収された海外資産は、国際法廷で確定した金額だけ債権者、賠償金受け取り者に支払われる。残ったものはそのまま資産被凍結者に返還される。
没収された海外資産では足りないものに関しては、債務、賠償金支払者に不足分を求めるが、どういった形で求めるかは、実現可能なものを新世界政府最高裁判所調査執行局と、債務、賠償金受け取り者によって協議し、債務、賠償者に求めるものとする。
新世界政府最高裁判所において、人命及び人権の保護の必要上、人命及び人権に危機を与えている国家等からの解放を確定された者に対する、解放の非履行に対しては、新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所に報告し、新世界政府最高議会に諮り、新世界政府安全維持軍による解放対象者の解放に対する強制執行を行うものとする。
人命及び人権の危機に対しては、新世界政府最高裁判所の裁判に依らずとも、新世界政府最高議会の判断で問題国等に呼びかけ、応じない場合は、即時新世界政府安全維持軍による人命及び人権の救済保護が行われるが、緊急の危機ではなく、新世界政府最高裁判所に提訴された人命及び人権に関する問題に関しては、裁判による人命及び人権の危機に対する人民の解放等の判決が決することがある。
この判決を履行しない場合、新世界政府最高裁判所調査執行局は、判決の履行の注意、勧告、命令を行い、これに応じない場合新世界政府最高裁判所に報告し、新世界政府最高議会に諮って新世界政府安全維持軍による、救済保護対象人民の救済保護の強制執行の作戦行動をとる。
但し、これらの過程において、判決の対象国等が、保護履行の人民及びそれ以外の人民に対して、殺傷行為を窺わせた場合若しくは現に行った場合、法判定の履行行動ではなく、新世界政府最高議会による人命及び人権の危機に対する緊急保護活動として、新世界政府安全維持軍による人命及び人権の即時救済保護作戦へと変化する。
新世界政府最高裁判所において、環境汚染に対する防止、禁止及び改善の判決の履行が行われない場合は、新世界政府最高裁判所調査執行局は新世界政府最高裁判所へ報告し、新世界政府最高議会に諮り、新世界政府安全維持軍による強制執行が行われる。
また、それ以前に、環境汚染を起こしている物品に関する不買及び物品資源等の輸出入の禁止措置を、、国際社会に呼びかけるものとする。
強制執行は、環境汚染発生企業、発生地域を、新世界政府安全維持軍によって制圧する。
環境汚染原因の破壊・封鎖による環境汚染の防止を行っても良いが、環境汚染防止の技術を有する国家等に、環境汚染の防止措置の協力をしてもらい、規定値まで環境汚染レベルを押さえ、その規定値を守って、新たに同施設、同地域を運営して行くことを環境汚染当事者国等が了承した場合は、制圧した施設及び地域を返還することとなる。
なお、環境汚染防止措置に技術協力した国家等には、環境汚染改善施設を返還された国家等の保有する資産、若しくは、新たに稼働し始めた環境汚染改善施設において発生した利益等の一部を、技術供与費として支払うよう設定する。
新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行を行わず、国際社会に対して戦闘戦争行為の威嚇、若しくは威嚇に止まらない戦闘戦争行為の発現を為したる国家等は、新世界政府最高裁判所調査執行局の強制執行の枠を超え、直ちに新世界政府最高議会の管轄する、全世界の安全の実現と維持及び人命と人権の危機に対する保護の対象に緊急転換する。
新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決事項に対して非常な不服を抱き、本来保有してはならない武力や軍事力を発動して、新世界政府最高裁判所、新世界政府最高議会、新世界政府機構全体、国際社会全体に軍事的反旗を翻す国家や統治者がいないとは限らない。というよりもそういった国家や統治者が必ず現れることは、当然のこととして想定されていなければならない。
国際司法での確定事項に対して戦闘、戦争行為で拒絶拒否の対応を行う国家等に対しては、法決定の履行を求める以前の段階で、新世界政府最高議会及び新世界政府安全維持軍は、戦争行為による拒絶の危険性を割り出し、また、当該国家等が秘匿する武器、軍隊等を割り出しておき、戦争行為による拒絶に対するシミュレーションを行っていなければならない。
これらのシミュレーションは、その危険度が高い場合には、新世界政府最高裁判所調査執行局に対しても、想定される危険性として連絡されておかなければならない。
新世界政府最高議会の命令により新世界政府安全維持軍が、戦争行為による国際司法拒絶国家等を鎮圧する場合は、戦争行為に対する武力鎮圧による被害を最小限とすることを最大の目標とし、尚かつ事前に行える措置を十分に検討し、当該国家等に対して事前の警鐘を発する等の行為から始まり、あらゆる戦争回避、戦争意欲の減衰のための行為を行うものとする。
また、人命及び人権の保護、災害救助における新世界政府安全維持軍の活動においては、当該国家等の統治権に対しての不可侵を確約するものであるが、国際司法における履行決定事項に対する戦闘、戦争行為による拒絶に対しては、戦闘、戦争行為国家等の統治者、指導者の身柄の確保、拘束による戦闘、戦争行為の収束が最も効果的であるとされる場合は、統治者、指導者の身柄の確保及び拘束を、作戦行動の第一目標としても良い。
統治者、指導者の身柄の確保、拘束の作戦行動において、統治者、指導者の生命・安全の保全を行うことにより、遙かに大きな被害が発生するとされる場合は、統治者、指導者の殺傷による身柄の確保、拘束を行っても良いものとする。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所によって確定された和解若しくは判決の履行の完了を、当事者を交え詳細に確認しなければならない。
当事者による履行確認は、複数の当事者全ての履行確認の承認を求める必要はあるが、必ずしも履行確認において同席しなくても良い。
履行確認において、当事者同士は了承しているが、新世界政府最高裁判所調査執行局から見て法判定が履行されていないと判断された場合、履行の完了としてはならない。
当事者と新世界政府最高裁判所調査執行局の履行完了の確認に差異がある場合は、新世界政府最高裁判所に報告し、その判断を仰がなければならない。
新世界政府最高裁判所は、履行完了の承認に差異がある場合、その事由の妥当性を勘案し、妥当性を欠く場合は、再び当事者を召喚し、新世界政府最高裁判所において協議を行わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、履行の完了においては、法判定事項と履行実施事項を詳細に比較し確認しなければならず、当然履行に係わる複数の当事者を交えて詳細に確認して行かなければならない。
しかしながら、複数の履行関係当事者は、必ずしも良好な関係にあるとは言えないものであるので、同席させて確認を行う必要はない。
複数の履行当事者が、履行の完了を承認している場合においても、新世界政府最高裁判所調査執行局における履行完了調査の判断において、法判定に比べて履行が完了されていると言いがたいものに関しては、履行完了と為さず、新世界政府最高裁判所に履行完了報告の全調査状況を報告し、履行未完了の認定を最終判定に付して報告しなければならない。
仮に履行完了調査において、複数の履行関係国家等が、法判定を満たさない履行完了を承認している場合、水面下で不当な威嚇、威圧が為され、それにより、複数の当事者の中に、本意でなく承認させられている場合がないとは言えない。
このような場合を防止するために、履行当事者国が履行完了を承認し、新世界政府最高裁判所調査執行局が、履行調査において履行未完了と独自に判断するものに関しては、再び新世界政府最高裁判所で厳正な協議を行う必要がある。
何故なら、新世界政府最高裁判所で確定される事案は、国際社会において社会に示されるものであると共に、関係諸国等においては、今後永年続く正当な国際的権利となるためである。
その確定時において、履行事項が、不透明な形で変更され承認されてしまうと、次世代、次次世代以降において、承認当時の不当な承認が問題とされ、再び大きな国際紛争維事案となる火種を残すことになる。
法判定に従った履行承認であったとしても、遠い未来での紛争の再発を完全に否定出来るものであるとは言えないものであるのに、履行完了承認時に、法判定とは異なった不透明な履行完了が承認され行われていれば、未来における紛争の再発の危険度は高くなる。
よって、単に当事者同士の承認に従って、履行の完了と為し、安直に決定してしまうわけにはいかないものである。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所において確定された和解若しくは判決の履行の完了を確認した場合、新世界政府最高裁判所に詳細な報告を行うと共に、新世界政府最高議会に対しても履行完了の報告を行うものとする。また、新世界政府行政局に対しても履行完了報告を行うものとする。
新世界政府最高裁判所、新世界政府最高議会、新世界政府行政局は、新世界政府最高裁判所調査執行局より報告された履行完了事項を確認し共有し、以降の国際社会の権利事項として記録しておかなければならない。
また、新世界政府行政局の、履行事項に関する専門機関は、独自に定期調査し、国際行政業務における業務疎通に活用して行かなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、その調査・執行任務に必要な訓練を行う。
軍事的訓練においては、その時期、内容等を含め、新世界政府最高裁判所の承認、新世界政府最高議会の承認と指導を受けて、新世界政府安全維持軍と合同訓練を行う事が出来る。
また、各種特殊技能訓練においては、新世界政府行政局の承認と指導を受けてこれを行うことが出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、非常に困難な調査活動や軍事行為中の活動を求められる。それ故に国際司法に精通していることはもとより、調査・情報収集、果ては、高度な軍事活動の知識・訓練も習得しておくことが望ましいものである。
各種の知識技術の習得には、新世界政府機構の各専門機関に保持される情報や資機材を、十分に活用する事が望ましい。
これらの習得に関しては、新世界政府最高裁判所所管の上、新世界政府最高裁判所調査執行局において各局員の習得計画等を有し、各局員の希望・適性を考慮しつつ、より高度な知識技術の習得を行わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、言うまでもなく法の番人としての極めて重要な使命を担っている。上記に記載するが如き特定の者に対して、公平公正な法判断を逸脱した行為を行ってはならず、また、公平公正な法判断に基づかない先入観、偏見に基づいた調査対象へのアプローチを行ってもならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局は、調査執行対象国等の出身者を、調査執行業務の遂行局員の中に選任しても良い。
但し、国際司法に基づいて、出身国等の行為や在り方を正したいという熱意と決意を有する場合に限る。
新世界政府機構の機構構成員の業務、任務に当たって、出身国等に係わる業務や任務は出来る限り執り行わず、自身にとって第三国に当たる国家等を、業務や任務の対象とすることが望ましい。
これは、新世界政府機構の担う役割が、国際社会上、公平公正さを保持し為されなければならないことに由来する。
新世界政府最高裁判所調査執行局の業務、任務についても同様のことが言えるが、新世界政府最高裁判所調査執行局が業務、任務の対象とする国家等は、国際社会上、国際司法上、未成熟で独善的である傾向が高いものであると言える。
調査執行業務の対象国等となった場合、当該対象国等の出身者である調査執行局員が、自国等の未成熟さ、独善的状態を嘆き、これを改善し、国際社会において自国等が高い評価を受けるような国家等に変わって行かなければならないと強く願い、その願いを決意とする時、自国に有利になるように法の履行を求めるのではなく、厳正に法の履行を行い、国際社会上誇れるべき出身国等になるよう熱意を持った、非常に有効性の高い働きかけが行われることが期待されるものともなる。
報道機関は、各報道機関の自主的な判断により、新世界政府最高裁判所調査執行局の業務を妨害しない範囲において、自由な取材活動を行う事を保障される。
ただし、即時報道に関しては、即時報道を行うことにより調査執行局の職務に支障をきたす恐れがあるものであれば、報道内容、報道時期等に規制をかけることが出来るものとする。
報道規制に関しては、新世界政府最高裁判所を通じて、報道機関の協議会に規制の申し入れを行うことが出来るものとする。
但し、報道機関の協議会において、その報道規制に対して不服がある場合においては、新世界政府最高裁判所に対して、不服を申し立てることが出来る。
報道規制に対して、報道機関の協議会も同意する場合においては、取材したる全ての報道機関は、その報道規制を遵守しなければならない責任を有する。
遵守せざる報道機関があった場合には、安全保持の違反として、その報道機関は、年限を決めて新世界政府最高裁判所調査執行局若しくは新世界政府機構全機関の取材活動を禁じることが出来るものとする。
また規制を無視した報道により、何らかの不要な被害が生じた場合においては、その報道者を新世界政府最高裁判所に提訴し、報道において生じたる被害に関して追求することが出来るものとする。
新世界政府最高裁判所調査執行局及び新世界政府安全維持軍において、著しい人権蹂躙、作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍における、人命と人権に対する、作戦行動を超えた著しい暴走行為は、この事実を報道する権利を奪ってはならないものとする。
新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍の作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、待遇を行ってはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局が調査執行対象とする「新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行の対象国等」から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍は、同行取材する報道記者に対し、最低限の安全装備を貸与するものとする。但し、同行報道により生ずる生命及び身体の危機に関する一切の責任はこれを負わない。
第1条
新世界政府最高裁判所調査執行局を、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行状況を調査し、履行が不十分である場合又は、履行がなされていない場合、対象国等に履行のための各種働きかけを行うと共に、対象国等が確定した和解・判定を履行しない場合、強制力を以て確定した和解若しくは判決の履行を行わせる機関として設立する。
第2条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所に所属し、法の執行を専任として設置される。
第3条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、全世界の願いと信任を受けて、国際社会の法秩序の実現と確立と維持を目的とし、以て全世界の安全の実現と維持、全人民の生命と人権の保護を為し、これを築くものとする。
第4条
新世界政府最高裁判所において和解又は判決が確定した事案に関して、関係当事者が、定められた期日までに和解又は判決確定事項を履行したか否かに関して、新世界政府最高裁判所調査執行局は、法判定履行の調査監視を行う。
第5条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所において和解又は判決が確定した場合、当事者国等にすぐに現地入りし、履行状況の調査、監視を行わなければならない。また、必要に応じて、履行事項に基づき、注意、勧告、命令を当事者に対して行い、履行事項の実施を働きかけなければならない。
新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決を受けた国家等は、新世界政府最高裁判所調査執行局の履行完了までの立ち入り調査監視を拒むことは出来ない。また、新世界政府最高裁判所調査執行局が発する注意、勧告、命令に従わなければならない。
第6条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行を行わない当事者国等に対して、再度新世界政府最高裁判所で確定した和解若しくは判決の条文を示し、内容の確認を行わせると共に、当事者国が確定した和解若しくは判決の履行を行うように働きかける。
第7条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所で確定した和解若しくは判定が履行されていないという報告を受けた場合において、新世界政府最高裁判所に連絡を入れると共に、直ちに調査し、その事実を確認しなければならない。
また、確認された事実は、新世界政府最高裁判所に正確に報告しなければならない。
また、法判定不履行の当事者国等に、法判定の結果を再確認させると共に、口頭及び書面により注意、勧告、命令を行い、すみやかに確定事項の履行に対する働きかけを行うものとする。
第8条
新世界政府最高裁判所執行局は、確定した和解若しくは判決の履行を行うことの命令に当事者国等が従わない場合、新世界政府最高議会を通じて、当事者国等を取り巻く国際社会の各国に対して、当事者国等への経済的制裁措置、経済封鎖等を提案し、協力を要請するものとする。
第9条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、法判定において確定した事項を履行しない当事者国等が、注意、勧告、命令に対しても法判定の履行を行わない場合、当事者国等に告げて、新世界政府安全維持軍による、法判定の履行への強制執行を行うものとする。
確定した和解・判決を履行せず、新世界政府最高裁判所調査執行局の行う履行の指示にも従わない場合においては、新世界政府最高裁判所調査執行局はこれを新世界政府最高裁判所に報告し、新世界政府最高裁判所の許諾を受けて、強制執行により法判定の履行を行わせるものとする。
新世界政府最高裁判所の許諾を受け、新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による法判定の強制執行を行い、履行当事者国等に、武力を以て強制的に法判定を履行させることが出来る。
第10条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、特に強制力をもって確定和解若しくは判決の履行を行った場合、詳細な経過報告と最終的な結果を、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高議会に対して報告しなければならない。
第11条
新世界政府安全維持軍による、確定和解・判決の履行に対する強制執行の経過及び結果に対して、新世界政府最高裁判所及び新世界政府最高議会は、これを正確に把握すると共に、常に対象国等に連絡を取り、できる限り被害を出さずに確定和解・判決が履行されるよう働きかけなければならない。
また、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍による強制力が、行きすぎた戦闘行為に至っていないかと言うことも常に把握し、問題があればこれを抑制制止しなければならない。
第12条
新世界政府最高裁判所調査執行局、及び出動したる新世界政府安全維持軍に、甚大な被害が生じる恐れ又は生じた場合においては、新世界政府最高裁判所に報告すると共に、新世界政府最高議会に諮り、新世界政府安全維持軍の増員及び装備強化、若しくは一時撤退等、必要な措置を要請すること。
第13条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、その調査及び執行に関わる必要な施設、装備を、新世界政府最高議会の承認を得て、保持・使用することが出来る。
第14条
新世界政府最高裁判所執行局及び新世界政府安全維持軍により強制執行が行われる場合、新世界政府最高議会法規「第9条」に基づき、新世界政府最高議会は、国際社会の安全の実現と維持、人命及び人権の保護を目的として、当該事案国家等に対して新世界政府安全維持軍による強制軍事介入を行う場合、以下の事項を遵守しなければならない。
強制軍事介入の目的と作戦を明らかにし、介入地域等を最小限に限定して作戦行動を行うこと。
強制軍事介入に対して、非抵抗の人民及び機関等に対して、殺傷破壊行為を行ってはならない。
当該事案国家の軍備の解体等を行うことはできるが、当該事案国家の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。
第15条
領土に関する強制執行を行う場合、新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍によって一時的に領土を没収するものとする。領土没収後、新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決に従って、没収した領土の割譲を行うものとする。
領土割譲後、当該領土における安全の維持が困難であると判断される場合、新世界政府最高議会の判断により、新世界政府安全維持軍を当該領土に駐留させることが出来る。
第16条
国際社会における、債務、賠償金等の支払いに関する、新世界政府最高裁判所調査執行局による強制執行においては、当該債務国等、若しくは賠償国等の、海外資産の凍結及び没収を行うことが出来る。
没収された資産により、債務若しくは賠償を受け取る国等に債務、賠償確定額を支払い、残りは凍結を解除して、債務国若しくは賠償国等に返却するものとする。
没収された資産では足りない場合は、債務国若しくは賠償国等に不足分を求める。
債務、賠償国等の海外資産の凍結、没収は、当事者に予告なく実施することが出来る。
第17条
新世界政府最高裁判所において、人命及び人権の保護の必要上、人命及び人権に危機を与えている国家等からの解放を確定された者に対する、解放の非履行に対しては、新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所に報告し、新世界政府最高議会に諮り、新世界政府安全維持軍による解放対象者の解放に対する強制執行を行うものとする。
但し、これらの過程において、判決の対象国等が、保護履行の人民及びそれ以外の人民に対して、殺傷行為を窺わせた場合若しくは現に行った場合、法判定の履行行動ではなく、新世界政府最高議会による人命及び人権の危機に対する緊急保護活動として、新世界政府安全維持軍による人命及び人権の即時救済保護作戦へと変化する。
第18条
新世界政府最高裁判所において、環境汚染に対する防止、禁止及び改善の判決の履行が行われない場合は、新世界政府最高裁判所調査執行局は新世界政府最高裁判所へ報告し、新世界政府最高議会に諮り、新世界政府安全維持軍による強制執行が行われる。
また、それ以前に、環境汚染を起こしている物品に関する不買及び物品資源等の輸出入の禁止措置を、、国際社会に呼びかけるものとする。
強制執行は、環境汚染発生企業、発生地域を、新世界政府安全維持軍によって制圧する。
第19条
新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行を行わず、国際社会に対して戦闘戦争行為の威嚇、若しくは威嚇に止まらない戦闘戦争行為の発現を為したる国家等は、新世界政府最高裁判所調査執行局の強制執行の枠を超え、直ちに新世界政府最高議会の管轄する、全世界の安全の実現と維持及び人命と人権の危機に対する保護の対象に緊急転換する。
第20条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所によって確定された和解若しくは判決の履行の完了を、当事者を交え詳細に確認しなければならない。
当事者による履行確認は、複数の当事者全ての履行確認の承認を求める必要はあるが、必ずしも履行確認において同席しなくても良い。
履行確認において、当事者同士は了承しているが、新世界政府最高裁判所調査執行局から見て法判定が履行されていないと判断された場合、履行の完了としてはならない。
当事者と新世界政府最高裁判所調査執行局の履行完了の確認に差異がある場合は、新世界政府最高裁判所に報告し、その判断を仰がなければならない。
新世界政府最高裁判所は、履行完了の承認に差異がある場合、その事由の妥当性を勘案し、妥当性を欠く場合は、再び当事者を召喚し、新世界政府最高裁判所において協議を行わなければならない。
第21条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、新世界政府最高裁判所において確定された和解若しくは判決の履行の完了を確認した場合、新世界政府最高裁判所に詳細な報告を行うと共に、新世界政府最高議会に対しても履行完了の報告を行うものとする。また、新世界政府行政局に対しても履行完了報告を行うものとする。
第22条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、その調査・執行任務に必要な訓練を行う。
軍事的訓練においては、その時期、内容等を含め、新世界政府最高裁判所の承認、新世界政府最高議会の承認と指導を受けて、新世界政府安全維持軍と合同訓練を行う事が出来る。
また、各種特殊技能訓練においては、新世界政府行政局の承認と指導を受けてこれを行うことが出来る。
第23条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
第24条
新世界政府最高裁判所調査執行局は、調査執行対象国等の出身者を、調査執行業務の遂行局員の中に選任しても良い。
第25条
報道機関は、各報道機関の自主的な判断により、新世界政府最高裁判所調査執行局の業務を妨害しない範囲において、自由な取材活動を行う事を保障される。
ただし、即時報道に関しては、即時報道を行うことにより調査執行局の職務に支障をきたす恐れがあるものであれば、報道内容、報道時期等に規制をかけることが出来るものとする。
報道規制に関しては、新世界政府最高裁判所を通じて、報道機関の協議会に規制の申し入れを行うことが出来るものとする。
但し、報道機関の協議会において、その報道規制に対して不服がある場合においては、新世界政府最高裁判所に対して、不服を申し立てることが出来る。
報道規制に対して、報道機関の協議会も同意する場合においては、取材したる全ての報道機関は、その報道規制を遵守しなければならない責任を有する。遵守せざる報道機関があった場合には、安全保持の違反として、その報道機関は、年限を決めて新世界政府最高裁判所調査執行局若しくは新世界政府機構全機関の取材活動を禁じることが出来るものとする。
また規制を無視した報道により、何らかの不要な被害が生じた場合においては、その報道者を新世界政府最高裁判所に提訴し、報道において生じたる被害に関して追求することが出来るものとする。
新世界政府最高裁判所調査執行局及び新世界政府安全維持軍において、著しい人権蹂躙、作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍における、人命と人権に対する、作戦行動を超えた著しい暴走行為は、この事実を報道する権利を奪ってはならないものとする。
新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍の作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、待遇を行ってはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局が調査執行対象とする「新世界政府最高裁判所において確定した和解若しくは判決の履行の対象国等」から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府最高裁判所調査執行局、新世界政府安全維持軍は、同行取材する報道記者に対し、最低限の安全装備を貸与するものとする。但し、同行報道により生ずる生命及び身体の危機に関する一切の責任はこれを負わない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、全人民の中から選考され採用されなければならず、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害によって、その選考と採用に差別を行ってはならない。
但し、上記の事由において、新世界政府最高裁判所調査執行局局員として必要な職務を遂行できない場合は、その事由を明確にして非採用とすることが出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、自身に直接及び間接的に利害関係がある事案に関する調査執行業務に参加することができない。
しかしながら、調査執行局局員自身の出身国等である事により、むしろ調査執行対象国等に対して、より強く責任感を有し、より熱意を持って、国際法の履行の働きかけを行うことが判断される場合は、その限りではない。
各調査執行任務を遂行する調査執行局局員の選定は、新世界政府最高裁判所と新世界政府最高裁判所調査執行局において為されるものとする。
新世界政府最高裁判所で確定した法判定の履行に対する調査執行業務を公平公正に行うためには、履行義務のある国家等に対して、利害関係を持たない者を、調査執行局局員として選任する事を基本とする。
但し、調査執行対象国等の出身者で、自身の出身国等に国際社会における真の発展を望み、その先駆けは、国際司法により確定された事項の履行をきちんと為すことであるとし、その目的に向かって熱意と責任感を以て真摯に取り組みたいと志願する者に関しては、その選任を十分に検討した後に、調査執行業務に資すると判断される場合は、調査執行対象国等の出身者を調査執行業務に就かせる事が出来る。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、その在職中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。
戸籍は、他の新世界政府機構の構成員と同じく、特定の国家等に属さず新世界政府機構の機構籍となる。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、公平公正な任務を行わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員が行う、新世界政府最高裁判所における確定事項の各当事者の履行の調査、監視、及び履行事項の執行という任務は、国際社会における最高位の裁判所が確定する結論の実現と言うことで、非常に重大かつ重要な責務を負っている。
また、その負いたる責務が重大かつ重要であるがゆえに、そこで行使されるべき任務は、公平公正であることが常に問われるものとなる。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、これを受け止め、責任ある任務に邁進して行かなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府最高裁判所調査執行局局員宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、各調査執行事案の執務開始に際して、担当する調査執行局局員全員による宣誓を行わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、国際司法に基づく履行事項の確認においては、確定された履行事項と、実施された履行事項を詳細かつ厳正に精査し、履行状況の正確な審査を行わなければならない。
各履行事項は、新世界政府最高裁判所において確定された履行事項に沿って為されなければならない。
各履行事項を調査し確認するのは、新世界政府最高裁判所調査執行局局員である。
ここにおいて調査執行局局員の責務は重大であり、調査執行局局員は、新世界政府最高裁判所において確定された履行事項に従って、詳細かつ厳正なる調査を行わなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、全世界、全人民の委託を受けた者であり、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員が、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する、若しくは害する裁定を行った、又は行っていると疑われる場合、若しくは見なされる場合においても、適切かつ迅速に、問題とされる調査執行局局員への事実関係の調査が行われ、当該調査執行局局員に不適切な行為が確認された場合、要請、注意、勧告、命令、罷免、その他法に定められた罰則が行われなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員における、不当な行為、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する、若しくは害する裁定が明らかに行われた場合、新世界政府最高裁判所は、当該調査執行局局員の任務を一時中断し、不当な行為を行う調査執行局局員に対し、事情聴取を行うと共に、当該調査執行局局員の交代を命じる権利を有する。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員が、調査執行対象国等から影で脅迫を受ける若しくは、莫大な利益を与えられる等の事情が生じる事はないと言うことは断言出来ない。
国際社会の紛争であるだけに、国家の威信、国家の利益がかかっている問題ばかりとなる。裁判の履行に関係する新世界政府最高裁判所調査執行局局員及びその家族を含む関係者に至るまで、その調査執行業務に起因する一切の利益便宜、脅迫威迫を与えてはならないという事に関して、法規に規定し、実行力のある保護が行われなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、自らの行いたる任務が、国際社会における最も顕著で最も注目される国際司法の発現であり、自らが正統なる国際司法の第一の番人であることを自覚し、厳正かつ公平公正な任務の遂行に努めなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局の任務は、一言で述べるならば法の番人である。これは、法に基づいて違反者を取り締まるという番人ではなく、法によって確定した事項の、法に従った履行行為の番人であると言える。
この法の履行の番人は、極めて重要な意味を有する。
法により定められた事項は、法に従って履行されなければ、ただの飾り物の文言となり、それは直ちに、法全体が社会を修める力のない、ただの理想主義者の自己満足的な飾り物に過ぎなくなってしまう事を意味するものとなる。
法を法として、社会の根幹をなす最も基本的で最も根源的な規範として存在させ存続させるためには、法において定められたる事柄が、定められたる事柄の通りに、現実の社会で守られ、機能し続けなければならない。
定められた法による規範を逃れるものはなく、法による規範を逃れるものがあれば、それはまた法によって定められていなければならないものに他ならない。
法は厳正に履行、執行されることによって法としての意味と立場を持ち、法が厳正に履行され執行されているかどうかを確認し、その執行を任務とするのが新世界政府最高裁判所調査執行局であり、新世界政府最高裁判所調査執行局局員の責務なのである。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員の任期は、これを設けず、定年退職制を設けるものとする。
但し、全調査執行局局員は勤務及び業務評定を受けるものとする。
業務評定は単なる形式上の評定に止まらず、表彰、奨励、注意、勧告、警告、解任等の評価を与え、昇給、昇進等の査定に加味されるものとする。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、調査執行業務における高度な技術保有者である。各種の訓練・研修等により、より安全かつ高度な調査執行業務を備え、業務を遂行する事となる。
日常的には、各局員毎に業務日誌若しくは業務記録を記録し、調査執行局の最小単位の課の長がこれを確認し業務記録を残す。
業務記録は申請に基づき閲覧可能とする。但し、機密を要するものに関しては、調査執行局の局長の承認を以て業務記録を秘匿することが出来る。
機密業務の記録の開示を求める場合には、新世界政府最高裁判所に提訴し、裁判所の審議により開示すべき判決が出た場合は、機密業務の記録を開示しなければならない。新世界政府最高裁判所において、機密業務の記録の秘匿を認める場合は、情報を開示しなくて良い。
但し、いかなる機密業務の記録も、年限を定めて、全記録を開示しなければならない。
業務の必要上、24時間、365日の間断の無い業務においては、2交代若しくは3交代制により業務を行う。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府最高法規、新世界政府最高裁判所調査執行局法規、新世界政府最高裁判所調査執行局局員法規及び各規則・規律に定められたることを遵守しなければならない。
各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。
また、法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、予め、地位や勲功等によっても法規違反に関する刑罰の減免、免責が行われないことを承諾しておかなければならない。これを承諾し、いかに地位や勲功を受けた者であっても、法によって厳正に処罰されることを予め理解し、常に公正、公平な業務の遂行を心掛けなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の一切の報酬を受け取ってはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員の家族、親族及び関係者に関しても、新世界政府最高裁判所調査執行局局員であることに起因して生ずる、若しくは生ずると疑われる、利益・便宜又は、不利益・脅迫等を何人も与えてはならないし、新世界政府最高裁判所調査執行局局員の家族、親族及び関係者はこれを受けてはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、場合によっては、世界最高の技術、世界経済を揺るがす情報等を職務上取り扱わなければならない。国家や、企業等が係わる事案も多く、その情報、技術を有する局員に対する接触が行われることを前提としていなければならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員が保持する情報や技術は、一国家や一企業のためにあるものではなく、全世界、全人民のためのものである。これを強く認識し、調査執行局局員の規律を正すと共に、調査執行局局員の家族親族等の保護を行うものである。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)
新世界政府機構全体に共通する事項として新世界政府最高法規に詳細を規定する。
第1条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、全人民の中から選考され採用されなければならず、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害によって、その選考と採用に差別を行ってはならない。
但し、上記の事由において、新世界政府最高裁判所調査執行局局員として必要な職務を遂行できない場合は、その事由を明確にして非採用とすることが出来る。
第2条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、自身に直接及び間接的に利害関係がある事案に関する調査執行業務に参加することができない。
しかしながら、調査執行局局員自身の出身国等である事により、むしろ調査執行対象国等に対して、より強く責任感を有し、より熱意を持って、国際法の履行の働きかけを行うことが判断される場合は、その限りではない。
各調査執行任務を遂行する調査執行局局員の選定は、新世界政府最高裁判所と新世界政府最高裁判所調査執行局において為されるものとする。
第3条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、その在職中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。
第4条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、公平公正な任務を行わなければならない。
第5条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府最高裁判所調査執行局局員宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、各調査執行事案の執務開始に際して、担当する調査執行局局員全員による宣誓を行わなければならない。
第6条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、国際司法に基づく履行事項の確認においては、確定された履行事項と、実施された履行事項を詳細かつ厳正に精査し、履行状況の正確な審査を行わなければならない。
第7条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、全世界、全人民の委託を受けた者であり、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。
第8条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員が、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する、若しくは害する裁定を行った、又は行っていると疑われる場合、若しくは見なされる場合においても、適切かつ迅速に、問題とされる調査執行局局員への事実関係の調査が行われ、当該調査執行局局員に不適切な行為が確認された場合、要請、注意、勧告、命令、罷免、その他法に定められた罰則が行われなければならない。
第9条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、自らの行いたる任務が、国際社会における最も顕著で最も注目される国際司法の発現であり、自らが正統なる国際司法の第一の番人であることを自覚し、厳正かつ公平公正な任務の遂行に努めなければならない。
第10条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員の任期は、これを設けず、定年退職制を設けるものとする。
但し、全調査執行局局員は勤務及び業務評定を受けるものとする。
業務評定は単なる形式上の評定に止まらず、表彰、奨励、注意、勧告、警告、解任等の評価を与え、昇給、昇進等の査定に加味されるものとする。
第11条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府最高法規、新世界政府最高裁判所調査執行局法規、新世界政府最高裁判所調査執行局局員法規及び各規則・規律に定められたることを遵守しなければならない。
各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。
また、法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない
第12条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の一切の報酬を受け取ってはならない。
新世界政府最高裁判所調査執行局局員の家族、親族及び関係者に関しても、新世界政府最高裁判所調査執行局局員であることに起因して生ずる、若しくは生ずると疑われる、利益・便宜又は、不利益・脅迫等を何人も与えてはならないし、新世界政府最高裁判所調査執行局局員の家族、親族及び関係者はこれを受けてはならない。
第13条
新世界政府最高裁判所調査執行局局員は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)
新世界政府機構全体に共通する事項として新世界政府最高法規に詳細を規定する。