新世界政府 総合監査局
新世界政府最高法規 第8条 より抜粋
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構及び新世界政府機構の活動によって発生する全経済活動に関して監査を行う機関である。
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構の全構成機関及び全構成員及び、新世界政府機構の諸事業に係わる全国家、全組織、全企業、全団体、全宗教、全個人に対して、営利・非営利の別を持たず、適正かつ適切な経済活動が行われたか否かを、独自の権限として監査することが出来る。
新世界政府総合監査局は、監査対象への強制監査の場合は、新世界政府総合監査局長の監査令状を得なければならない。
強制監査は、予告無く実施する事が出来る。
強制監査の監査対象とされた者は、一切の情報を秘匿してはならない。監査に対する秘匿、虚偽の行為は、新世界政府最高裁法廷において審議され、応分の刑を受けるものとする。
監査により、適正かつ適切な経済活動を逸脱していると判断・証明された者は、新世界政府総合監査局を原告として、新世界政府機構最高裁判所に起訴され、法に照らして処罰される。
新世界政府総合監査局局員は、監査の結果、違法な経済活動が行われた事を知り得たに係わらず、それを秘匿し、新世界政府最高裁判所へ起訴しなかった場合、監査業務の不履行として、法に照らして処分される。
新世界政府総合監査局局員は、監査で知り得た情報を漏らしてはならない。また、監査で知り得た情報を元に、関係機関、関係者に、便宜、営利、恐喝等の行為を求め行ってはならない。
新世界政府総合監査局は、報道機関の求めに応じて記者会見を設けなければならない。但し、新世界政府総合監査局の責任者の判断により、監査で知り得た情報の内秘匿するべきものがあれば、これを非開示とする事が出来る。
監査によって明らかになった不法、不当行為の程度によっては、関係機関、関係者を規定する規定に基づいて、注意、通達、勧告、命令等の適用を求め、これを確認し、当該規定によって適正な処分が下されることを監督する。
新世界政府総合監査局を、新世界政府機構及び新世界政府機構の活動によって発生する、全経済活動に関して監査を行う機関として設立する。
新世界政府総合監査局が行う監査業務は、予算を始めとする全経済活動の健全性、必要性、合理性、効率性、公平性、透明性、費用対効果等に関して、監査を行うことを任務とする。
新世界政府機構全機関及び新世界政府機構に関係して活動をなす者は、その活動の元となる費用・予算は、全世界、全人民が負担し、その負担の上に活動が行えることを認識すると共に、これに感謝し、健全かつ合理的かつ透明性を持った経費の活用を行うよう努めなければならない。
これを具体的かつ詳細に監査する機関として、新世界政府総合監査局は厳正かつ公正な監査任務を行わなければならない。
新世界政府総合監査局の監査対象は、新世界政府機構全機関、全構成員及び全構成員の家族・親族、また新世界政府機構の活動に経済的関係を持つ全ての国家、宗教宗派、団体、組織、企業、個人、他、新世界政府総合監査局が必要と判断したものである。
また、いかなる権威者も、いかなる立場の者も、新世界政府総合監査局の監査に対して、これを拒むことは出来ない。
新世界政府総合監査局は、その監査業務においては、あらゆる監査対象が違法、不当行為を行っている場合を仮定して、詳細かつ奥深い部位に至るまで監査を行うものとする。
これは、人間ドックにおいて、隠れたる病気を丹念に検査し、探し出す行為に例えることが出来ると考える。
ごく小さな脳内の腫瘍や血栓や動脈瘤、身体のどこにあるか分からないガン細胞等、その予防検査において、それらの病気や病気の芽が無いという前提で検査が行われるよりも、あるのではないかという前提で検査が行われる方が、病気の発見やその予防においては、より有効性の高い検査となり得る。
あるかも知れない、あるだろうと考えて調査検査する方が、無いだろうと考えて調査検査するよりも、検査に用いる機器や方法も増やされ発見する確率は高い。
新世界政府総合監査局による監査においても、違法、不当な経済行為がないとして監査を行うより、何処かに隠れているはずだと考えて、多方向から多角的に調査を行う方が、違法、不当行為を発見摘発する事が出来るものと考えられる。
また、監査対象者は、利用出来るものはあらゆるもの、あらゆる事を利用して私利私欲を肥やし、これを隠すことを前提とし、家族、親族、またそれらが係わる団体企業等に至るまで、不当に得たる資産を隠せるもの、隠すことに利用可能なものは全て監査の対象と見なし、監査を行うものとする。
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構における、立法、司法、行政の三権から独立した機関として、その活動の非拘束性を保障され、新世界政府総合監査局の監査対象とされた者は、新世界政府総合監査局の監査を拒むことが出来ない。
新世界政府総合監査局の監査を受ける者は、全情報を新世界政府総合監査局に対して開示しなければならない。
新世界政府総合監査局の監査に対して、監査の拒否、証拠の隠滅、虚偽行為、秘匿行為、妨害行為を行いたる者は、法に基づき処罰される。
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構の何れの機関にも属さず、独立した監査権を持ち、これを保障される。そして、新世界政府総合監査局の監査は、立法、司法、行政の何れの執務機関に対しても差異無く行うことが出来る。
新世界政府総合監査局が監査する経済活動は、全世界、全人民の負担により可能とされるものである。よって監査により情報の開示を求められる者は、これを拒むことは出来ない。また、新世界政府総合監査局の監査に対しては協力しなければならず、監査に対する非協力的な行為、妨害、隠蔽行為は、行為の度合いに応じて処罰の対象となる。
新世界政府総合監査局は、全ての監査対象に対し、強制監査権を有する。
新世界政府総合監査局の強制監査は、全ての監査対象に対して、必要に応じて、監査の予告無しに行うことが出来る。
新世界政府総合監査局が行う監査は、任意監査であるが、監査対象の協力が得られない場合、又は、監査対象が監査を拒絶した場合は、強制監査権を発動して強制監査を行うことが出来る。
新世界政府総合監査局が行う強制監査は、監査の予告無しに行うことが出来る。
これは、監査の予告を行って監査に入る場合、必要かつ重要な資料を、廃棄、隠蔽、改ざん等の証拠の隠滅行為への時間的余裕を与えてしまうことを極力防ぐためである。
新世界政府総合監査局が強制捜査を行う場合は、強制監査令状を所持し、これを強制監査対象者に示さなければならない。
強制監査令状は、新世界政府総合監査局局長が、これを発行する。新世界政府総合監査局局長が令状発行の執務に就けない場合は、新世界政府総合監査局局長代理が、強制監査令状の発行を行うことが出来る。
新世界政府総合監査局の強制監査令状に基づく強制監査に従わない者に対して、新世界政府総合監査局は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍の協力を求めることが出来る。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府総合監査局の行う強制監査に従わない者に対して、武力、軍事力を用いて強制監査に従わせることが出来る。
新世界政府総合監査局が新世界政府最高議会に対して強制監査を行い、この強制監査を新世界政府最高議会が拒んだ場合は、新世界政府総合監査局は、新世界政府最高裁判所に対して特別強制監査執行令状を求めて、新世界政府安全維持軍の協力を得て新世界政府最高議会の強制監査を行うことが出来る。
新世界政府総合監査局が強制監査を行うということは、その経済活動に対してある程度疑わしさを抱いていることになる。強制監査を全ての者が受け入れれば良いが、何らかの違法、不当行為を行っている者は強制監査を頑なに拒む場合が想定される。
この場合、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による武力、軍事力を背景とした強制監査対象に対する強制監査の実力行使を行うものである。
なお、あってはならないことであるが、新世界政府最高議会が新世界政府総合監査局の強制監査を拒絶し、新世界政府安全維持軍の協力による強制監査の執行の協力が、新世界政府最高議会に諮れない場合においては、新世界政府最高裁判所に諮り、新世界政府最高議会に対して新世界政府安全維持軍が強制介入するための特別強制監査執行令状の発令を求めて、新世界政府最高議会に対する新世界政府安全維持軍による強制監査の協力を行わせることが出来る。
なおこの取り決めは、新世界政府機構内において予め周知、確認、了承を得ておく事項とする。
新世界政府最高議会及びその議会議員が、新世界政府総合監査局の強制捜査を拒絶すること自体があってはならないことであるが、あってはならないことが発生した場合のことが定められていなければならない。
新世界政府総合監査局は、監査時に経済活動以外の、違法、不法、不当行為、及びその疑いを確認した場合、新世界政府行政局の警察若しくは検察機関に通報し捜査の移管を行うことが出来る。
新世界政府総合監査局からの通報を受けた、新世界政府行政局の警察若しくは検察機関は、速やかに捜査の引き継ぎを行い、違法性に応じて定められた手続きを踏み適正な処分を行う。
監査時に、新世界政府総合監査局の取り締まり対象以外の違法、不法、不当行為を知り得ることはあり得ないことではない。しかしながら、新世界政府総合監査局が取り締まりを行う権限を有するのは、経済活動に関する事柄に限定されている。
この場合、新世界政府総合監査局は、知り得た、又は疑いが確認された違法、不法、不当行為を意図的に非干渉のものとしたり、見逃したり、通報しなかったりしてはならず、速やかに担当する新世界政府行政局の警察若しくは検察機関に連絡しなければならない。
連絡を受けた新世界政府行政局の警察若しくは検察機関は、これをきちんと捜査し、違法性に応じて新世界政府最高裁判所に起訴し、適切な法的処分を受けさせなければならない。
新世界政府総合監査局による監査において、不法、不当なる経済行為が軽微なる場合は、関係機関に対し、規則・規律等の適用を求め、規則・規律に基づいた適正な処分が行われたことを確認する。
規則・規律に基づいた処分が不適切であることが確認された場合、若しくは処分が行われなかったことが確認された場合、新世界政府総合監査局は、当該事実をもとに、新世界政府最高裁判所に対して略式起訴するものとする。
新世界政府総合監査局における監査の結果、現在行われている新世界政府最高裁判所の裁判の裁判官若しくは陪審員に不適切な経済活動が確認された場合、新世界政府最高裁判所に対して、事由を明確にして当該裁判官若しくは陪審員の交代を求めることが出来る。
新世界政府総合監査局の監査の結果、不当な利益を得た者は、その利益の全てを返還をしなければならない。
不当利益獲得者は、海外資産、家族、親戚等の関連資産も含め、全ての資産の一時凍結を受け、その資産の中から、不当に得たる利益を返還しなければならない。
不当に利益を得たる者は、不当に得たる利益の返還だけでなく、罰金の支払いを課される。
罰金は、不当利益の1割(暫定)とし、その行為の期間及び悪質性により、不当利益の1割から5割までを、これに加算することが出来る。
不当利益獲得者は、不服がある場合、新世界政府最高裁判所に審査を求めることが出来る。
不当な利益を得た者は、当然これを新世界政府総合監査局にも分からないように隠す。海外に資産を隠したり、家族、親戚の名義で隠したりすることは常套手段である。
新世界政府総合監査局は、監査の結果不当な利益を得たと認められた者は、その関連全資産を探り出し凍結し、不当な利益が隠された場所、不当な利益を形を変えて蓄えられたところ、不当な利益によって支払われたものを特定しなければならない。
特定された不当な資産の隠匿箇所から、不当な利益は回収されるものとなるが、不当な利益の全てがこれによって回収出来ない場合、当該不当利益を得た者の別資産から、不当利益の返還を得ることが出来る。
不当利益を何らかの形で使ってしまった場合、所有したる資産を用いて返還させることが出来る。また、その資産が無い場合、不当利益の使用先から不当利益を回収することが出来る。この場合、回収された者は、正式な経済活動によって得た利益であるにかかわらず回収された場合、不当利益獲得者に対して、回収された分の債権を発生させることが出来る。
不当利益獲得者によって使用された不当利益は、あくまでも新世界政府機構の活動費として、全世界、全人民の負担によるものであるため、不当利益は必ず返還、回収されなければならない。
不当利益獲得者が、不当利益により借金の返済を行った場合や、物品等を購入した場合においても、不当利益獲得者の資産から返還が出来ない場合は、不当利益により借金の返済を受けた者、物品の販売により支払いを受けた者から、そこに支払われた不当利益を回収することとなる。回収された者は、不当利益獲得者に対して、回収された事による損害に対する債権を有することとなり、民事裁判によりその債権の回収のための法的効力を求めることが出来る。
罰金に関しても、単に不当利益の返還に止まらず、不当利益の額に応じ、一定額の罰金を科し、また不当利益を得ていた期間の長さや悪質性に応じて、既に定められた一定額の罰金に加算して、別途罰金を科すことが出来るものとする。
新世界政府機構の全事業に係わる経済的活動において、不正行為、不当行為により不正な利益を得た者は、不正な利益の全額を返還すると共に、相当額の罰金が課されることを周知させておかなければならない。
不当利益の返還及び罰金の納付に関する履行の確認は、新世界政府総合監査局がこれを追跡し確認を行う。
不当利益の返還及び罰金の納付が完遂されていない場合は、新世界政府総合監査局は、返還及び罰金の徴収の強制執行を行うこととする。
新世界政府総合監査局の任務は、監査による不当利益の発見にとどまらず、不当利益の返還及び罰金の納付が履行されたかどうかの確認もその任務となる。
また、不当利益の返還及び罰金の納付が完遂されていない場合、不当利益獲得者に強くこれを求めると共に、不当利益獲得者が、拒絶、履行放棄等の姿勢を示す場合、不当利益返還及び罰金徴収の強制執行を行うものとする。
不当利益獲得者に対しては、厳正かつ断固とした態度で、不当利益の返還及び罰金の徴収を行わなければならない。
これは新世界政府総合監査局の重要な責務である。
新世界政府総合監査局は、強制監査に対する拒絶、及び不正な経済活動によって不正な利益を得た者が、その不正な利益の返還及び罰金の支払いに従わない場合、注意、勧告、命令を行い、これにも従わない場合は、新世界政府安全維持軍による強制執行を行うものとする。
この場合、新世界政府総合監査局は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による協力を求め、対象者に対して武力を持って強制執行を行うことが出来る。
新世界政府総合監査局は、新世界政府安全維持軍の出動に際し、新世界政府安全維持軍との協議を十分に行い、任務の遂行に対して指導権を有するものとする。また、武力による強制執行に際しては、被害を最小限にするよう方針、作戦の検討を十分に行わなければならない。
新世界政府総合監査局は、新世界政府安全維持軍の協力を得て、強制監査、不正利益の回収と罰金の徴収を行った場合、詳細な経過報告と最終的な結果を、新世界政府最高議会に対して報告しなければならない。
新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍の活動に対して指揮権を有すると共に、活動の内容、経過と結果に関して、把握しておかなければならない。このため新世界政府総合監査局は、新世界政府安全維持軍に強制執行の協力を得た時は、新世界政府最高議会に強制執行の活動内容、、経過、結果の報告を行い、密な連絡を持たなければならない。
但し、新世界政府総合監査局は、新世界政府安全維持軍の協力を求める場合、新世界政府最高議会にこれを諮るが、これは新世界政府最高議会に対する上訴であってはならない。
新世界政府総合監査局の行いたる新世界政府安全維持軍による強制執行は、新世界政府機構の健全な活動に欠くことの出来ない正当な活動行為であるため、新世界政府最高議会にこれを諮る場合、新世界政府総合監査局は、新世界政府最高議会とあくまで対等な立場でなければならない。
新世界政府機構の正当な活動、執務において、新世界政府機構の全機関は対等な立場を有し、共に協力しなければならない。指揮系統はあくまで任務の指揮統制上の系統であり、各部署の所属員の上下関係、主従関係であってはならない。各個人は、全て尊厳を持つ対等の関係である事を忘れてはならない。
新世界政府安全維持軍による、強制執行の経過及び結果に対して、新世界政府最高議会は、これを正確に把握すると共に、常に対象者に連絡を取り、できる限り被害を出さずに新世界政府総合監査局の任務が行われるよう働きかけなければならない。
また、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍による強制力が、行きすぎた戦闘行為に至っていないかと言うことも常に把握し、問題があればこれを抑制制止しなければならない。
新世界政府安全維持軍が介入し、武力による監査業務の執行を行う場合、新世界政府総合監査局及び新世界政府安全維持軍は、新世界政府最高議会に対して、経過報告を密に行わなければならないが、単に報告を待つだけでなく、新世界政府最高議会も正確な状況把握に努めなければならない。
そして、各状況の中で、対象者に対して、新世界政府総合監査局の強制執行の受け入れをを呼びかけ働きかけ、より早く、より被害が少ない段階での新世界政府総合監査局の強制執行が行われるように努めなければならない。
また、武力を用いた強制介入においては、ともすれば戦闘行為が激化する中で、無抵抗の者、武器を持たない者に対する殺傷、虐殺行為が、歴史的事実の中に確認することが出来る。
常に本来の作戦行動をたて、作戦行動から逸脱しないよう、新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍の作戦行動当事者と共に、新世界政府安全維持軍を指揮管理する新世界政府最高議会においても、各状況を的確に把握し、作戦行動の確認と、必要に応じた見直しを行い、それと共に、行きすぎた戦闘行為の防止に努めなければならない。
新世界政府総合監査局、及び出動したる新世界政府安全維持軍に、甚大な被害が生じる恐れ又は生じた場合においては、新世界政府最高議会に諮り新世界政府安全維持軍の増員及び装備強化、一時撤退等必要な措置を要請すること。
新世界政府安全維持軍による強制介入において、作戦行動が良好に行かず、また、予想外の悪戦を強いられ、甚大な被害を受ける場合も十分に想定される。こういった場合、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍の増強、場合によっては一時撤退し、別方向からの対応を行っても良い。徒に武力による強制介入のみに固執し、双方の被害を広げないことも非常に重要な事項である。
新世界政府総合監査局の依頼により新世界政府安全維持軍による強制執行が行われる場合、新世界政府最高議会法規「第9条」を遵守しなければならない。
即ち、「新世界政府最高議会は、国際社会の安全の実現と維持、人命及び人権の保護を目的として、当該事案国家等に対して新世界政府安全維持軍による強制軍事介入を行う場合、以下の事項を遵守しなければならない。
強制軍事介入の目的を明らかにし、介入地域等を最小限に限定して作戦行動を行うこと。
強制軍事介入に対して、非抵抗の人民及び機関等に対して、殺傷破壊行為を行ってはならない。
当該事案国家等の軍備の解体等を行うことはできるが、当該事案国家等の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。」
新世界政府総合監査局は、その監査・執行任務に必要な訓練を行う。
各種特殊技能訓練においては、新世界政府行政局の承認と指導を受けてこれを行うことが出来る。
新世界政府総合監査局は、非常に複雑で困難な調査活動や監査活動を求められる。それ故に複雑な手法で、隠蔽、秘匿される情報の、発見・収集、高度なコンピューター知識等も習得しておくことが必要とされる。
各種の知識技術の習得には、新世界政府機構の専門機関に保持される情報や資機材を十分に活用する事が望ましい。
これらの習得に関しては、新世界政府総合監査局において各監査局員の習得計画等を有し、各局員の希望・適性を考慮しつつ、より高度な知識技術の習得を行わなければならない。
新世界政府総合監査局は、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構及び新世界政府機構の活動によって発生する全ての経済活動を監視することによって、違法、不当な経済活動、私的流用を防止し、もって新世界政府機構の活動及び新世界政府機構の活動に関係する全活動の、適正化、健全化を図るという極めて重要な使命を担っている。上記に記載するが如き特定の者に対して、公平公正な監査業務に反する行為を行ってはならない。
新世界政府総合監査局の要請により、新世界政府安全維持軍が、主権国家等に強制監査のための軍事的強制介入を行う場合、新世界政府最高議会法規「第11条」の
「新世界政府最高議会は、あらゆる国家の主権は、当該国家固有のものであることを認め、各国の主権を侵してその国の統治を行う目的を持たず、またこれを行うことはできない。
しかしながら、いかなる統治形態の国家等に関しても、国際社会の安全の実現と維持、人命及び人権の保護の事案に対しては、当該事案解決のための強制介入権を有する。但し、事案解決のための強制介入により、当該介入国家の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。」
に従い、当該国家等の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。
新世界政府総合監査局は、業務の過程で知り得た情報に関して、これをむやみに外部に漏らしてはならない。
報道機関に関しては、監査の完了した事案に関しては、基本的に情報の公開性を重んじるが、新世界政府総合監査局局長の判断により、一部情報を非開示とすることが出来る。
報道機関若しくは第三者が、非開示とされた情報の開示を求め、新世界政府総合監査局がこれに応じない場合、新世界政府最高裁判所に、当該非開示の情報の開示を求めて提訴することが出来る。
新世界政府総合監査局は、新世界政府最高裁判所において当該非開示情報の開示の判決が確定された場合、情報を開示しなければならない。
新世界政府総合監査局は、業務の過程で知り得た情報に関して、非開示とした情報及び新世界政府最高裁判所においても非開示と確定された情報に関しては、年限を定めてその情報の機密を保持し、機密保持の年限を迎えたものに関しては、全情報を開示しなければならない。また、新世界政府総合監査局は、業務において知り得た全情報を、開示・非開示の別を問わず、改ざん、抹消、紛失してはならない。
新世界政府総合監査局の全業務においては公開制を重視するが、必要に応じて機密事項に設定し、情報公開を行わない事案も存在する。
機密事項及び機密費に関しては、何れのものにしても、機密保守年限を定めて、この年限を過ぎたものに関しては機密事項及び機密費の全情報を公開するものとする。
機密保守年限は、5年単位に最長30年までとする。30年を超えた機密事項及び機密費の情報は、いかなる事情によっても余すところ無く完全公開しなければならない。
これは、歴史事実の正しい記録の継承という面からも要求されるものである。
正・不正、善悪に限らず、人類が行い経験した事実は、歴史の中に出来うる限り正しく記録されなければならない。
例えばそれが、目を背けたくなるような大量虐殺や、そこで行われた信じ難い残虐な行為であっても、その事実を曖昧なものにしてしまってはならない事を良識ある人は知っている。
また、その歴史的事実の中で犠牲になってしまった者も、自分に与えられた理不尽な死が、意図的に隠され否定され、誰に知られることなく歴史の闇に紛れてしまう事を望むであろうか。
いかに理不尽な行為が行われたか、せめて歴史の中に明らかにされ目を向けて欲しいと願わないであろうか。
あらゆる機密事項や機密費は、いかなる理由によっても年限を定められ、その定められた年限の後には完全に公開されなければならない。
一部の為政者や権力者、権威者の名誉や保身のために秘匿されるべき人類の歴史などというものは、無い。全て事実を明らかにしてこそ、それを踏まえた、その次の人類の歴史が構築されて行くのである。
我々は、おぞましき残虐行為を知り、その痛ましさに、その轍を二度と踏まぬような社会の構築を決意する事が出来る。
しかしながら、その残虐行為を全く知る事がなかった場合、一つの歴史上の選択において、憎しみや不安が発する衝動のままに、無計画に残虐行為に向かってしまう事を選択する確率が増えるものであるといえよう。
歴史とは人類の学習であり、歴史が秘匿されるという事は人類がそれを学習しなかったという事と同義である。秘匿されて守られる事柄より、公開されて批難される事柄の方が人類の歴史にとって明らかに重要であり、人類の学習にとって明らかに重要である。
新世界政府総合監査局は、監査業務に関して、報道機関による同行取材を禁止することが出来る。
新世界政府総合監査局への同行取材の禁止措置は、新世界政府総合監査局局長の判断により決定することが出来る。
新世界政府総合監査局の監査業務は、監査対象に対して告知されず、秘密裏に行われることもある。これは監査対象が、新世界政府総合監査局の監査に対して、事前に事実と異なる記録やデータを、事実に基づく記録やデータと差し替えてしまうことを極力防止するためでもある。
こういった場合、報道機関による同行取材を許諾している場合、監査対象に対する秘密裏の調査を行うことが困難となる事による。
新世界政府総合監査局は、報道機関に対して同行取材を禁止する場合、24時間に1度(会見頻度は要検討)、報道機関の求めに応じて記者会見を行わなければならない。
但し、記者会見において、非開示とする情報を非開示のまま会見を行っても良い。
新世界政府機構は、報道機関に対して出来る限り情報を開示し、報道による新世界政府機構各機関の国際社会上の健全化を図り維持するという機能の有効性も重んじる。
しかしながら、新世界政府総合監査局の監査業務には、上記の事由もあり公開に適さないものもある。この場合、記者会見は事実上有効な意味を持たないものと解されるが、報道機関を完全に遮断し、隔絶しないという点において、新世界政府総合監査局のみならず、新世界政府機構全機関には、報道機関の求めに応じて記者会見を行う義務がある。
新世界政府総合監査局の要請により、新世界政府安全維持軍による監査拒絶者への強制執行を行う場合、報道機関は、各報道機関の自主的な判断により、自由な取材活動を行う事が出来る。
但し、新世界政府安全維持軍の強制介入の即時報道に関しては、即時報道を行うことにより、新世界政府安全維持軍の安全な活動に支障をきたす恐れがあるものであれば、取材内容に対して報道時期及びその内容に規制をかけることが出来るものとする。報道規制に関しては、新世界政府最高議会を通じて報道機関の協議会に規制の申し入れを行うことが出来るものとする。
但し、報道機関の協議会において、その報道規制に対して不服がある場合においては、新世界政府最高裁判所に対して不服を申し立てることが出来る。
報道規制に対して、報道機関の協議会も同意する場合においては、取材したる全ての報道機関は、その報道規制を遵守しなければならない責任を有する。
遵守せざる報道機関があった場合には、安全保持の違反として、その報道機関は、年限を決めて新世界政府総合監査局若しくは新世界政府機構全機関の取材活動を禁じることが出来るものとする。
またその報道により、何らかの不要な被害が生じた場合においては、その責任を報道者に対し新世界政府最高裁判所に提訴し追求することが出来るものとする。
新世界政府総合監査局及び新世界政府安全維持軍において、著しい人権蹂躙、作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
報道に関して、新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍における人権と人命に対する、作戦行動を超えた著しい暴走行為は、この事実を報道する権利を奪ってはならないものとする。
新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍の、作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、待遇を行ってはならない。
新世界政府総合監査局が強制監査対象とする対象者から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍は、同行取材する報道記者に対し、最低限の安全装備を貸与するものとする。但し、同行報道により生ずる生命及び身体の危機に関する一切の責任はこれを負わない。
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構内における機密費に関しても、厳正かつ詳細な監査を行わなければならない。
新世界政府機構における機密費を取り扱う部署は、いかなる理由によっても新世界政府総合監査局の機密費への監査を拒んではならない。
新世界政府機構内の機密費に関する監査を行う部署は、新世界政府総合監査局内においても、総合監査局局長の選任を受けた者を専任者として、監査業務を行わせることが出来る。
新世界政府機構内にも、その支出内容と支出額を非公開とする機密費が認められる。
しかしながら、機密費において、一切の外部からの監査がない場合、一部機密費関係者の違法、不当、不正なる私物化の温床となることが十分に考えられる。
この事を防止するため、いかなる機密費に関しても、新世界政府総合監査局の監査を受けることを拒むことは出来ない。
しかしながら、機密費が使われた場合、使われた機密費は、直ちに公開出来ない事情もまた存在し、無闇にその情報を開示出来ない場合もある。
よって、新世界政府総合監査局における機密費に関する監査においては、新世界政府総合監査局においても、特別に選任された部署にのみその任務に当たらせ、機密費に関する情報の保守を徹底させるものとする。
但し、新世界政府機構内の一切の情報は、年限を限って必ず公開されなければならないので、機密費に関する情報と、機密費の監査に関する情報も、年限を限って、必ずその全情報が公開されなければならない。
新世界政府総合監査局に対する監査業務は、新世界政府行政局がこれを行う。
新世界政府行政局は、新世界政府総合監査局の予算を始めとする全経済活動の健全性、必要性、合理性、効率性、公平性、透明性、費用対効果等に関して、監査を行う。
新世界政府総合監査局は、新世界政府行政局が行う監査に対して、これを拒絶し妨害しまた、虚偽を行い、資料を隠蔽、改ざん、紛失、廃棄してはならない。
新世界政府総合監査局もまた、新世界政府機構の予算を受けてその活動を行うものである。ここにおいて、自機関を監査する者が自機関である場合、どうしてもその評価を甘くしたり、本来認められないものを容認してしまうことが無いとは断言出来ない。
よって、監査業務を専任とする新世界政府総合監査局に対しても、自己監査ではなく、新世界政府行政局による監査を受けるものとしなければならない。
第1条
新世界政府総合監査局を、新世界政府機構及び新世界政府機構の活動によって発生する、全経済活動に関して監査を行う機関として設立する。
新世界政府総合監査局が行う監査業務は、予算を始めとする全経済活動の健全性、必要性、合理性、効率性、公平性、透明性、費用対効果等に関して、監査を行うことを任務とする。
第2条
新世界政府総合監査局の監査対象は、新世界政府機構全機関、全構成員及び全構成員の家族・親族、また新世界政府機構の活動に経済的関係を持つ全ての国家、宗教宗派、団体、組織、企業、個人、他、新世界政府総合監査局が必要と判断したものである。
また、いかなる権威者も、いかなる立場の者も、新世界政府総合監査局の監査に対して、これを拒むことは出来ない。
第3条
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構における、立法、司法、行政の三権から独立した機関として、その活動の非拘束性を保障され、新世界政府総合監査局の監査対象とされた者は、新世界政府総合監査局の監査を拒むことが出来ない。
新世界政府総合監査局の監査を受ける者は、全情報を新世界政府総合監査局に対して開示しなければならない。
新世界政府総合監査局の監査に対して、監査の拒否、証拠の隠滅、虚偽行為、秘匿行為、妨害行為を行いたる者は、法に基づき処罰される。
第4条
新世界政府総合監査局は、全ての監査対象に対し、強制監査権を有する。
新世界政府総合監査局の強制監査は、全ての監査対象に対して、必要に応じて、監査の予告無しに行うことが出来る。
第5条
新世界政府総合監査局が強制捜査を行う場合は、強制監査令状を所持し、これを強制監査対象者に示さなければならない。
強制監査令状は、新世界政府総合監査局局長が、これを発行する。新世界政府総合監査局局長が令状発行の執務に就けない場合は、新世界政府総合監査局局長代理が、強制監査令状の発行を行うことが出来る。
第6条
新世界政府総合監査局の強制監査令状に基づく強制監査に従わない者に対して、新世界政府総合監査局は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍の協力を求めることが出来る。
新世界政府安全維持軍は、新世界政府総合監査局の行う強制監査に従わない者に対して、武力、軍事力を用いて強制監査に従わせることが出来る。
新世界政府総合監査局が新世界政府最高議会に対して強制監査を行い、この強制監査を新世界政府最高議会が拒んだ場合は、新世界政府総合監査局は、新世界政府最高裁判所に対して特別強制監査執行令状を求めて、新世界政府安全維持軍の協力を得て新世界政府最高議会の強制監査を行うことが出来る。
第7条
新世界政府総合監査局は、監査時に経済活動以外の、違法、不法、不当行為、及びその疑いを確認した場合、新世界政府行政局の警察若しくは検察機関に通報し捜査の移管を行うことが出来る。
新世界政府総合監査局からの通報を受けた、新世界政府行政局の警察若しくは検察機関は、速やかに捜査の引き継ぎを行い、違法性に応じて定められた手続きを踏み適正な処分を行う。
第8条
新世界政府総合監査局による監査において、不法、不当なる経済行為が軽微なる場合は、関係機関に対し、規則・規律等の適用を求め、規則・規律に基づいた適正な処分が行われたことを確認する。
規則・規律に基づいた処分が不適切であることが確認された場合、若しくは処分が行われなかったことが確認された場合、新世界政府総合監査局は、当該事実をもとに、新世界政府最高裁判所に対して略式起訴するものとする。
第9条
新世界政府総合監査局における監査の結果、現在行われている新世界政府最高裁判所の裁判の裁判官若しくは陪審員に不適切な経済活動が確認された場合、新世界政府最高裁判所に対して、事由を明確にして当該裁判官若しくは陪審員の交代を求めることが出来る。
第10条
新世界政府総合監査局の監査の結果、不当な利益を得た者は、その利益の全てを返還をしなければならない。
不当利益獲得者は、海外資産、家族、親戚等の関連資産も含め、全ての資産の一時凍結を受け、その資産の中から、不当に得たる利益を返還しなければならない。
不当に利益を得たる者は、不当に得たる利益の返還だけでなく、罰金の支払いを課される。
罰金は、不当利益の1割(暫定)とし、その行為の期間及び悪質性により、不当利益の1割から5割までを、これに加算することが出来る。
不当利益獲得者は、不服がある場合、新世界政府最高裁判所に審査を求めることが出来る。
第11条
不当利益の返還及び罰金の納付に関する履行の確認は、新世界政府総合監査局がこれを追跡し確認を行う。
不当利益の返還及び罰金の納付が完遂されていない場合は、新世界政府総合監査局は、返還及び罰金の徴収の強制執行を行うこととする。
第12条
新世界政府総合監査局は、強制監査に対する拒絶、及び不正な経済活動によって不正な利益を得た者が、その不正な利益の返還及び罰金の支払いに従わない場合、注意、勧告、命令を行い、これにも従わない場合は、新世界政府安全維持軍による強制執行を行うものとする。
この場合、新世界政府総合監査局は、新世界政府最高議会に諮って、新世界政府安全維持軍による協力を求め、対象者に対して武力を持って強制執行を行うことが出来る。
第13条
新世界政府総合監査局は、新世界政府安全維持軍の協力を得て、強制監査、不正利益の回収と罰金の徴収を行った場合、詳細な経過報告と最終的な結果を、新世界政府最高議会に対して報告しなければならない。
第14条
新世界政府安全維持軍による、強制執行の経過及び結果に対して、新世界政府最高議会は、これを正確に把握すると共に、常に対象者に連絡を取り、できる限り被害を出さずに新世界政府総合監査局の任務が行われるよう働きかけなければならない。
また、新世界政府最高議会は、新世界政府安全維持軍による強制力が、行きすぎた戦闘行為に至っていないかと言うことも常に把握し、問題があればこれを抑制制止しなければならない。
第15条
新世界政府総合監査局、及び出動したる新世界政府安全維持軍に、甚大な被害が生じる恐れ又は生じた場合においては、新世界政府最高議会に諮り新世界政府安全維持軍の増員及び装備強化、一時撤退等必要な措置を要請すること。
第16条
新世界政府総合監査局の依頼により新世界政府安全維持軍による強制執行が行われる場合、新世界政府最高議会法規「第9条」を遵守しなければならない。
即ち、「新世界政府最高議会は、国際社会の安全の実現と維持、人命及び人権の保護を目的として、当該事案国家等に対して新世界政府安全維持軍による強制軍事介入を行う場合、以下の事項を遵守しなければならない。
強制軍事介入の目的を明らかにし、介入地域等を最小限に限定して作戦行動を行うこと。
強制軍事介入に対して、非抵抗の人民及び機関等に対して、殺傷破壊行為を行ってはならない。
当該事案国家等の軍備の解体等を行うことはできるが、当該事案国家等の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。」
第17条
新世界政府総合監査局は、その監査・執行任務に必要な訓練を行う。
各種特殊技能訓練においては、新世界政府行政局の承認と指導を受けてこれを行うことが出来る。
第18条
新世界政府総合監査局は、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に対して、利益、便宜または、不利益、害悪、危害を与えてはならない。
第19条
新世界政府総合監査局の要請により、新世界政府安全維持軍が、主権国家等に強制監査のための軍事的強制介入を行う場合、新世界政府最高議会法規「第11条」の
「新世界政府最高議会は、あらゆる国家の主権は、当該国家固有のものであることを認め、各国の主権を侵してその国の統治を行う目的を持たず、またこれを行うことはできない。
しかしながら、いかなる統治形態の国家等に関しても、国際社会の安全の実現と維持、人命及び人権の保護の事案に対しては、当該事案解決のための強制介入権を有する。但し、事案解決のための強制介入により、当該介入国家の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。」
に従い、当該国家等の主権及び統治形態の変革や改変を行ってはならない。
第20条
新世界政府総合監査局は、業務の過程で知り得た情報に関して、これをむやみに外部に漏らしてはならない。
報道機関に関しては、監査の完了した事案に関しては、基本的に情報の公開性を重んじるが、新世界政府総合監査局局長の判断により、一部情報を非開示とすることが出来る。
報道機関若しくは第三者が、非開示とされた情報の開示を求め、新世界政府総合監査局がこれに応じない場合、新世界政府最高裁判所に、当該非開示の情報の開示を求めて提訴することが出来る。
新世界政府総合監査局は、新世界政府最高裁判所において当該非開示情報の開示の判決が確定された場合、情報を開示しなければならない。
新世界政府総合監査局は、業務の過程で知り得た情報に関して、非開示とした情報及び新世界政府最高裁判所においても非開示と確定された情報に関しては、年限を定めてその情報の機密を保持し、機密保持の年限を迎えたものに関しては、全情報を開示しなければならない。また、新世界政府総合監査局は、業務において知り得た全情報を、開示・非開示の別を問わず、改ざん、抹消、紛失してはならない。
機密事項及び機密費に関しては、何れのものにしても、機密保守年限を定めて、この年限を過ぎたものに関しては機密事項及び機密費の全情報を公開するものとする。
機密保守年限は、5年単位に最長30年までとする。30年を超えた機密事項及び機密費の情報は、いかなる事情によっても余すところ無く完全公開しなければならない。
第21条
新世界政府総合監査局は、監査業務に関して、報道機関による同行取材を禁止することが出来る。
新世界政府総合監査局への同行取材の禁止措置は、新世界政府総合監査局局長の判断により決定することが出来る。
第22条
新世界政府総合監査局は、報道機関に対して同行取材を禁止する場合、24時間に1度(会見頻度は要検討)、報道機関の求めに応じて記者会見を行わなければならない。
但し、記者会見において、非開示とする情報を非開示のまま会見を行っても良い。
第23条
新世界政府総合監査局の要請により、新世界政府安全維持軍による監査拒絶者への強制執行を行う場合、報道機関は、各報道機関の自主的な判断により、自由な取材活動を行う事が出来る。
但し、新世界政府安全維持軍の強制介入の即時報道に関しては、即時報道を行うことにより、新世界政府安全維持軍の安全な活動に支障をきたす恐れがあるものであれば、取材内容に対して報道時期及びその内容に規制をかけることが出来るものとする。報道規制に関しては、新世界政府最高議会を通じて報道機関の協議会に規制の申し入れを行うことが出来るものとする。
但し、報道機関の協議会において、その報道規制に対して不服がある場合においては、新世界政府最高裁判所に対して不服を申し立てることが出来る。
報道規制に対して、報道機関の協議会も同意する場合においては、取材したる全ての報道機関は、その報道規制を遵守しなければならない責任を有する。
遵守せざる報道機関があった場合には、安全保持の違反として、その報道機関は、年限を決めて新世界政府総合監査局若しくは新世界政府機構全機関の取材活動を禁じることが出来るものとする。
またその報道により、何らかの不要な被害が生じた場合においては、その責任を報道者に対し新世界政府最高裁判所に提訴し追求することが出来るものとする。
新世界政府総合監査局及び新世界政府安全維持軍において、著しい人権蹂躙、作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
報道に関して、新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍における人権と人命に対する、作戦行動を超えた著しい暴走行為は、この事実を報道する権利を奪ってはならないものとする。
新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍の、作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、待遇を行ってはならない。
新世界政府総合監査局が強制監査対象とする対象者から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府総合監査局、新世界政府安全維持軍は、同行取材する報道記者に対し、最低限の安全装備を貸与するものとする。但し、同行報道により生ずる生命及び身体の危機に関する一切の責任はこれを負わない。
第24条
新世界政府総合監査局は、新世界政府機構内における機密費に関しても、厳正かつ詳細な監査を行わなければならない。
新世界政府機構における機密費を取り扱う部署は、いかなる理由によっても新世界政府総合監査局の機密費への監査を拒んではならない。
新世界政府機構内の機密費に関する監査を行う部署は、新世界政府総合監査局内においても、総合監査局局長の選任を受けた者を専任者として、監査業務を行わせることが出来る。
第25条
新世界政府総合監査局に対する監査業務は、新世界政府行政局がこれを行う。
新世界政府行政局は、新世界政府総合監査局の予算を始めとする全経済活動の健全性、必要性、合理性、効率性、公平性、透明性、費用対効果等に関して、監査を行う。
新世界政府総合監査局は、新世界政府行政局が行う監査に対して、これを拒絶し妨害しまた、虚偽を行い、資料を隠蔽、改ざん、紛失、廃棄してはならない。
新世界政府総合監査局局員は、全人民の中から選考され採用されなければならず、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害によって、その選考と採用に差別を行ってはならない。
但し、上記の事由において、新世界政府総合監査局局員として必要な職務を遂行できない場合は、その事由を明確にして非採用とすることが出来る。
新世界政府総合監査局局員は、自身に直接及び間接的に利害関係がある案件に関する監査業務に参加することができない。
しかしながら、新世界政府総合監査局局員自身の出身国等である事により、むしろ監査対象国等に対して、より強く責任感を有し、より熱意を持って厳正なる監査を行い得ると判断される場合は、その限りではない。
各監査業務を遂行する新世界政府総合監査局局員の選定は、新世界政府総合監査局内において為されるものとする。
新世界政府機構の全活動、及び新世界政府機構の活動に関わる、全世界の国家、宗教宗派、団体、組織、企業、個人等の全活動に係わる全経済活動に対して監査業務を公平公正に行うためには、監査対象に対して利害関係を持たない者を、新世界政府総合監査局局員として選任する事を基本とする。
但し監査対象の出身者及び関係があった者で、自身の出身国、関係先に対して、国際社会における正しい経済活動を望み、違法、不正、不当な経済活動を正したいと強く望み、熱意と責任感を以て、真摯に取り組みたいと志願する者に関しては、その選任を十分に検討した後に、監査業務に資すると判断される場合は、監査対象の出身者又は関係者を、監査業務に就かせる事が出来る。
新世界政府総合監査局局員は、その在職中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。
戸籍は、他の新世界政府機構の構成員と同じく、特定の国家等に属さず新世界政府機構の機構籍となる。
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、公平公正な任務を行わなければならない。
新世界政府総合監査局局員が行う、新世界政府機構全体及び新世界政府機構の活動に関わる全ての者への、適正な経済活動の監査という任務は、全世界、全人民が経費負担し、委託した全活動に対する経費の正しい使われ方が行われているかどうかと言う事をチェックする、非常に重大かつ重要な責務を負っている。
また、その負いたる責務が重大かつ重要であるがゆえに、そこで行使されるべき任務は、公平公正であることが常に問われるものとなる。
新世界政府総合監査局局員は、これを受け止め、責任ある任務に邁進して行かなければならない。
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府総合監査局局員宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、各監査案件の執務開始に際して、担当する監査局局員全員による宣誓を行わなければならない。
新世界政府総合監査局局員は、予算を始めとする全経済活動の健全性、必要性、合理性、効率性、公平性、透明性、費用対効果等に関して、詳細かつ厳正に監査し、適正な経済活動が行われたかどうかを確認しなければならない。
新世界政府機構の、全活動に関わる経済活動を調査し確認出来るのは、新世界政府総合監査局局員だけである。
ここにおいて新世界政府総合監査局局員の責務は重大であり、総合監査局局員は、詳細かつ厳正なる監査を行わなければならない。
新世界政府総合監査局局員は、全世界、全人民の委託を受けた者であり、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。
また、新世界政府機構内の全ての機関、全ての機関員に対しても、利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならなず、公平公正な監査を行わなければならない。
新世界政府総合監査局局員が、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する若しくは害する行為を行った、又は行っていると疑われる場合、若しくは見なされる場合においても、適切かつ迅速に、問題とされる総合監査局局員への事実関係の調査が行われ、当該総合監査局総合監査局局員に不適切な行為が確認された場合、要請、注意、勧告、命令、罷免、罰則が行われなければならない。
新世界政府総合監査局局員における、不当な行為、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する若しくは害する行為が明らかに行われた場合、新世界政府総合監査局は、当該総合監査局局員の任務を一時中断し、不当な行為を行う総合監査局局員に対し、事情聴取を行うと共に、当該総合監査局局員の交代を命じる。
新世界政府総合監査局局員が、監査対象から影で脅迫を受ける、若しくは利益を与えられる等の事情が生じる事はないと言うことは断言出来ない。
新世界政府総合監査局局員及びその家族を含む関係者に至るまで、その監査業務に起因する一切の利益便宜、脅迫威迫を与えてはならないという事に関して、法規に規定し、実行力のある保護が行われなければならない。
新世界政府総合監査局局員は、監査業務において知り得た情報を漏らしてはならない。
新世界政府総合監査局が行う監査業務は、新世界政府機構及び新世界政府機構に関係する国家から個人に至るまで、その監査対象は広くまた、深い。
そのため、監査業務において知り得る情報も、単に経済活動の情報のみではなく、機密事項にまで及ぶこともある。
監査業務は必要欠くべからざる重要な任務であるので、監査中に目にする機密事項に対する情報の保守を確約しておかなければ、監査対象は監査に協力することが出来ない。
よって、新世界政府総合監査局局員は、監査業務で知り得た情報を漏らしてはならないものとなる。
新世界政府総合監査局局員の任期は、これを設けず、定年退職制を設けるものとする。
但し、全総合監査局局員は、勤務及び業務評定を受けるものとする。
業務評定は単なる形式上の評定に止まらず、表彰、奨励、注意、勧告、警告、解任等の評価を与え昇給、昇進等の査定に加味されるものとする。
新世界政府総合監査局局員は、監査業務における高度な技術保有者である。各種の訓練・研修等により、より安全かつ高度な監査の技術とノウハウを備え業務を遂行する事となる。
日常的には、各局員毎に業務日誌若しくは業務記録を記録し、総合監査局の最小単位の課の長がこれを確認し業務記録を残す。
業務記録は申請に基づき閲覧可能とする。但し、機密を要するものに関しては、新世界政府総合監査局局長の承認を以て、業務記録を秘匿することが出来る。
機密業務の記録の開示を求める場合には、新世界政府最高裁判所に提訴し、裁判所の審議により開示すべき判決が出た場合は機密業務の記録を開示しなければならない。
新世界政府最高裁判所において、機密業務の記録の秘匿を認める場合は、情報を開示しなくて良い。
但し、いかなる機密業務の記録も、年限を定めて、全記録を開示しなければならない。
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府最高法規、新世界政府総合監査局法規、新世界政府総合監査局局員法規及び各規則・規律に定められたることを遵守しなければならない。
各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。
また、法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない。
新世界政府総合監査局局員は、予め、地位や勲功等によっても、法規違反に関する刑罰の減免、免責が行われないことを承諾しておかなければならない。
これを承諾し、いかに地位や勲功を受けた者であっても、法によって厳正に処罰されることを予め理解し、常に公正、公平な業務の遂行を心掛けなければならない。
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の、一切の報酬を受け取ってはならない。
新世界政府総合監査局局員の家族、親族及び関係者に関しても、新世界政府総合監査局局員であることに起因して生ずる、若しくは生ずると疑われる利益・便宜又は、不利益・脅迫等を、何人も与えてはならないし、新世界政府総合監査局局員の家族、親族及び関係者はこれを受けてはならない。
新世界政府総合監査局局員は、場合によっては、世界最高の技術、世界経済を揺るがす情報等を職務上取り扱わなければならない。
国家や、企業等が係わる事案も多く、その情報、技術を有する局員に対する接触が行われることを前提としていなければならない。
新世界政府総合監査局局員が保持する情報や技術は、一国家や一企業のためにあるものではなく、全世界、全人民のためのものである。これを強く認識し、総合監査局局員の規律を正すと共に、総合監査局局員の家族親族等の保護を行うものである。
新世界政府総合監査局局員は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)
新世界政府機構全体に共通する事項として新世界政府最高法規に詳細を規定する。
第1条
新世界政府総合監査局局員は、全人民の中から選考され採用されなければならず、国籍、人種、民族、宗教宗派、国家的地位、性別、門地、貧富、容姿、身体機能障害によって、その選考と採用に差別を行ってはならない。
但し、上記の事由において、新世界政府総合監査局局員として必要な職務を遂行できない場合は、その事由を明確にして非採用とすることが出来る。
第2条
新世界政府総合監査局局員は、自身に直接及び間接的に利害関係がある案件に関する監査業務に参加することができない。
しかしながら、新世界政府総合監査局局員自身の出身国等である事により、むしろ監査対象国等に対して、より強く責任感を有し、より熱意を持って厳正なる監査を行い得ると判断される場合は、その限りではない。
各監査業務を遂行する新世界政府総合監査局局員の選定は、新世界政府総合監査局内において為されるものとする。
第3条
新世界政府総合監査局局員は、その在職中、何処の国の国籍にも属せず、新世界政府機構の機構籍に属するものとなる。
第4条
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府最高法規の理念に則り、全世界、全人民の委任を受けたる事の責務を受け、公平公正な任務を行わなければならない。
第5条
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府総合監査局局員宣誓文に署名し、これを遵守しなければならない。また、各監査案件の執務開始に際して、担当する監査局局員全員による宣誓を行わなければならない。
第6条
新世界政府総合監査局局員は、予算を始めとする全経済活動の健全性、必要性、合理性、効率性、公平性、透明性、費用対効果等に関して、詳細かつ厳正に監査し、適正な経済活動が行われたかどうかを確認しなければならない。
第7条
新世界政府総合監査局局員は、全世界、全人民の委託を受けた者であり、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人への利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならない。
また、新世界政府機構内の全ての機関、全ての機関員に対しても、利益及び便宜の供与、また反対に、不利益及び害悪を与える行為をしてはならなず、公平公正な監査を行わなければならない。
第8条
新世界政府総合監査局局員が、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する若しくは害する行為を行った、又は行っていると疑われる場合、若しくは見なされる場合においても、適切かつ迅速に、問題とされる総合監査局局員への事実関係の調査が行われ、当該総合監査局総合監査局局員に不適切な行為が確認された場合、要請、注意、勧告、命令、罷免、罰則が行われなければならない。
新世界政府総合監査局局員における、不当な行為、特定国家、特定民族、特定人種、特定宗教宗派、特定地域、特定組織、特定団体、特定企業、特定個人に利する若しくは害する行為が明らかに行われた場合、新世界政府総合監査局は、当該総合監査局局員の任務を一時中断し、不当な行為を行う総合監査局局員に対し、事情聴取を行うと共に、当該総合監査局局員の交代を命じる。
第9条
新世界政府総合監査局局員は、監査業務において知り得た情報を漏らしてはならない。
第10条
新世界政府総合監査局局員の任期は、これを設けず、定年退職制を設けるものとする。
但し、全総合監査局局員は、勤務及び業務評定を受けるものとする。
業務評定は単なる形式上の評定に止まらず、表彰、奨励、注意、勧告、警告、解任等の評価を与え昇給、昇進等の査定に加味されるものとする。
第11条
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府最高法規、新世界政府総合監査局法規、新世界政府総合監査局局員法規及び各規則・規律に定められたることを遵守しなければならない。
各法規に違反したる場合は、定められたる刑罰を受ける。
また、法規への違反、刑罰に関する裁定において、地位、勲功等により減免、免責を行ってはならない。
第12条
新世界政府総合監査局局員は、新世界政府機構より支払われる報酬以外の、一切の報酬を受け取ってはならない。
新世界政府総合監査局局員の家族、親族及び関係者に関しても、新世界政府総合監査局局員であることに起因して生ずる、若しくは生ずると疑われる利益・便宜又は、不利益・脅迫等を、何人も与えてはならないし、新世界政府総合監査局局員の家族、親族及び関係者はこれを受けてはならない。
第13条
新世界政府総合監査局局員は、退職後、天下りを行ってはならない。(新世界政府最高法規第12条)
新世界政府機構全体に共通する事項として新世界政府最高法規に詳細を規定する。