新世界政府機構と報道機関について
新世界政府最高法規 第15条 より抜粋
民間を始めとする報道機関は、人民への事実の報道と、社会情勢の監視と社会正義の実現を目指し、新世界政府機構の諸活動を取材し、報道する事が出来る。
但し、正当な公務を妨害する行為を行ってはならない。
新世界政府機構全機関は、報道機関の取材に対して協力するものとする。但し、公務の取材を制限すべきと判断されるものに関しては、取材を禁止する事が出来る。
取材を禁止した場合、報道機関の求めがある場合は、日に一度、取材を禁止した公務に関する記者会見を行わなければならない。但し、記者会見における情報の開示に関しては、任意とする事が出来る。
報道機関は、取材対象者に対して、記者会見等の取材承認された場所以外で、取材対象者から5m以内に近づいて取材活動を行ってはならない。
これは、取材の自由を否定するものではなく、取材対象者を密着して取り囲む事によって、取材対象者に対して危害を加えられる事を防止し、取材対象者の身体及び生命を守るためである。
報道機関は、取材禁止及び取材制限されたものであっても、著しい人権蹂躙、公務における作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府機構は報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
新世界政府機構の、公務における作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、処遇を行ってはならない。
新世界政府機構の各機関において、各機関の公務の対象国等から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
新世界政府機構に対する盗聴及び盗撮は、原則としてこれを禁止する。
但し、盗聴、盗撮によってしか立証し得ない、新世界政府機構における違法行為、不正行為、不当行為等の事実がある場合は、その限りでない。
新世界最高法規は、報道機関の取材の権利について、以下の場合を除いて保証する。
各報道機関は、その報道実績を明記し、特別の国家組織、宗教団体、利権団体、思想団体等に帰属関与していない事を条件として、新世界政府各組織において取材活動を自由に行う事が出来るものとする。これらの報道機関の自由な取材活動は、各機関の取材報道を通じて、その活動の公正さや問題点を知る事が出来るものであり、全世界の人々にとって欠くべからざる責任を有するものである。
新世界政府機構の各組織は、報道機関に対してその取材活動に統制を加えてはならないが、取材又は報道されることによって、正常な活動の妨げになる場合においては、報道機関に対して取材活動の規制を求めることができる。
また、活動上どうしても規制をしなければならないと判断されるものに関しては、新世界政府最高議会に対して報道の規制を申請し、これを行う事が出来る。これに対して報道機関は、新世界政府最高議会に対して、報道規制の説明、取消を求めることが出来る。これらの申し出に対して新世界政府最高議会は、検討を行い安全と人権が損なわれないよう勘案し決定を行う事が出来る。新世界政府最高議会の決定に意義がある場合は、新世界政府最高裁判所において審議を求めることが出来る。
新世界政府機構の各機関、各活動に対して、報道機関は、基本的にあらゆる活動に対して取材活動を行うことが出来るものとする。
新世界政府機構においては、機構の外部からの監視的役割を担うものとして、報道機関の役割を重視しこれを保障する。
但し、新世界政府機構の各機関への取材活動に関しては、新世界政府行政局に報道機関としての申請を行い、新世界政府行政局はこれを審査し、報道機関としての承認を行い、承認受けた報道機関は取材活動を行う事が出来る。
新世界政府行政局は、公正な報道、多様性のある報道の必要性を重視し、メディアの違いにこだわらず、広く報道機関の承認を行うものとする。
新世界政府行政局による報道機関の承認審査は、新世界政府機構の各機関の公務の対象国等による、報道機関を装った諜報機関や、報道機関を装ったテロ組織等を排除する目的を有する。
また、無制限に報道機関を受け入れた場合、報道関係者が肥大化し、報道現場で混乱が生ずる恐れがあるため、これを防止する目的も有する。
新世界政府行政局によって、承認を受けた報道機関は、報道機関のみで構成された報道協議会を組織しなければならない。
これは、各報道機関が全くバラバラであった場合、新世界政府機構側からの要請や規制等の申し入れや連絡業務が煩雑になり、また、全報道機関に行き渡らない場合があるからである。
また、新世界政府機構及び新世界政府機構各機関に対する、報道機関側からの要望や要求の申し入れに対しても、各報道機関個別に、バラバラな意見を申し入れるのではなく、報道協議会において要望や要求を審議し、まとめて、これを新世界政府機構及び新世界政府機構各機関に申し入れた方がより効率的で、有効性が高いためである。
報道機関は、報道内容に対して、新世界政府機構からの検閲を受けない。
新世界政府機構に関する報道においては、言論の自由を保障する。
新世界政府機構側にとって不利な事柄、権威を傷付ける事柄であっても、報道内容に関しての検閲を行いその言論の自由を妨げてはならない。
但し、報道機関より報道された内容が、事実無根であったり、虚偽であったりする事により、新世界政府機構及び新世界政府機構各機関の名誉を不当に傷つけ、活動を妨害し、これにより損害が発生したものに関しては、事実無根若しくは虚偽の報道に対して、新世界政府最高裁判所に提訴し、法に定められた処罰及び損害賠償を求める事が出来る。
報道機関は、報道における言論の自由が保障されていると共に、報道される事柄が事実と異なる場合、その責任を負う事を認識し、責任ある報道を行わなければならない。
新世界政府機構及び新世界政府機構各機関は、報道機関に対して、公務に同行した取材活動の禁止と、取材内容の報道に関して、報道の一時禁止の申し入れを行う事が出来る。
新世界政府機構の行う公務においては、人命に関わる活動及び、国際社会の安全に関わる活動等、報道される事によって各方面の安全が保たれなくなる事柄や、公務の性質上、報道される事によって正当な公務活動、目的とされた公務活動が行えなくなるものもある。
こういった場合、新世界政府機構側から報道協議会に対して、報道の一時見合わせや、報道内容の一部を制限するように申し入れを行う事が出来る。
新世界政府機構側から、報道協議会に対して報道規制の申し入れが行われた場合においては、報道協議会は申し入れに対して質疑、協議を行い、要請のあった報道規制に対して、報道機関側の結論を出すものとする。
報道協議会の結論として、全員一致又は過半数の、新世界政府機構側の報道規制の申し入れに対する賛成意見がある場合は、全報道機関は新世界政府機構側の報道規制を守らなければならない。
反対に、全員一致又は過半数の反対意見がある場合は、新世界政府機構側に反対する意見を述べ、新世界政府機構側と協議を行うものとする。
協議の結果においても報道協議会の全員一致又は反対多数であった場合は、各報道機関の判断に任せるものとする。
但し、新世界政府機構側の報道規制の要請に反して報道を行った場合において、その報道を行った事に起因して、本来失われるはずのなかった人命が失われたり、国際社会の安全維持活動において多大な被害が発生した場合は、報道を行った報道機関を新世界政府最高裁判所に提訴し、法に定められた処罰及び損害賠償を求める事が出来る。
また、新世界政府機構は、新世界政府機構側の要請に応じて報道協議会で報道の禁止を決定したにかかわらず、これを破り報道を行った報道機関に対して、以下の措置を行う事が出来る。
①新世界政府機構での取材活動の一時的禁止。
②新世界政府機構への取材活動の永久禁止。
基本的に報道の自由を保障し、様々な活動の場で新世界政府機構の活動を取材することは、新世界政府機構各機関の不正や暴走、その他の事柄を監視すると言う、世界に対する責務を有する。
しかしながら、極秘を要する活動への準備や、確定途中の案件の処理状況等、その全てを報道の権利の下に即時的に公にされてしまえば、数々の不都合が生じる場合がある。
よって、報道の自由に対して、期間、時期を定めた、報道規制の権利もまた認められるものでなければならない。
新世界政府機構の何れかの機関が、報道機関に対して、一切の取材を禁止した場合、それに対して報道機関の求めがある場合は、日に一度、取材を禁止した公務に関する記者会見を行わなければならない。
但し、記者会見で開示される情報に関しては任意とする事が出来る。
例えば、新世界政府総合監査局は、監査の結果に対しての情報は開示するが、監査の予定や監査中の案件に対しては情報の開示を行わず、原則として監査遂行時は、報道機関の立ち入りや同行取材を行わないものであるが、こういった場合においても、報道機関からの求めがあれば1日に1回は記者会見を開き、報道機関の質疑を受け付けなければならない。
但し、情報を非開示とする場合は、報道機関からの質疑に対して、情報を公開しなくても良い。
この場合、記者会見は全く意味をなさないものと解釈されるであろうが、記者会見で開示される情報がほとんど無いと言う事においては意味をなさない場合があるが、報道機関が、常に何らかの情報を求め、目を光らせているという事において、新世界政府総合監査局は、その行いたる公務に対する目がある事を知り、適正な公務の遂行を心掛けなければならないものとなる。
記者会見は、有効な情報の開示がない事が常態となるとしても、報道機関が情報を求めている事を示し、新世界政府機構側が情報の開示を行う時期に、情報を適正に開示しなければならない責務を負うという意味においても、開催されなければならないものとする。
現在の日本や世界各国の報道機関による、個人に対する取材状況の中に、取材対象者に対して、大勢の報道陣が取り囲み、マイクを差し出し、至近距離からカメラによりその表情を捉えようとして、取材対象者を囲んで密着常態になる事が常態化している。
こういった、取材対象者を大勢で取り囲み、押し合いながら取材をする状況は、取材対象者において、安全性から見て非常に危険な事であると言える。
かつて日本においても、ある事件の容疑者が、大勢の取材陣に囲まれ、身動きも出来ないような状況の中で、取材陣に紛れ込んだ暴漢に刺殺された事があった。この時、取材対象者の命は奪われ、取材対象者しか知り得なかった事実は、完全に闇の中のものとなった。
現在、当たり前のように行われている、この様な報道陣による取材対象者への取材方法は、危険性を常にもつ。
よって、新世界政府機構における報道機関の取材方法として、新世界政府最高法規第15条の規定に従って、「報道機関は、取材対象者に対して、記者会見等の取材承認された場所以外で、取材対象者から5m以内に近づいて取材活動を行ってはならない。
これは、取材の自由を否定するものではなく、取材対象者を密着して取り囲む事によって、取材対象者に対して危害を加えられる事を防止し、取材対象者の身体及び生命を守るためである。」
という条項に基づいて、記者会見等の取材承認された場所以外では、取材対象者に対して5m以内に近づいて取材活動を行う事を禁じるものである。
但し、5m以内の取り囲み取材を禁じた場合、報道機関はその取り決めを守ると共に、取材対象者は報道機関の求めに応じて、必ず記者会見を行わなければならない。
記者会見の時期や頻度に対しては具体的な取り決めをここでは行わないが、例えば、報道機関からの取材申し込みから3日以内に1回目の記者会見を開き、その後報道機関から取材の申し込みが続けば、1週間以内に記者会見を開いて行くという形をここでは提案しておくものとする。
無論、報道機関の取材の申し込みに対して、取材対象者が個別に申し込みを受ける場合は、それを禁止するものではない。
新世界政府機構及び新世界政府機構各機関は、報道機関に対して、取材禁止及び取材制限の申し入れを行う事が出来るが、著しい人権蹂躙、公務における作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等に関しては、その報道に関して、新世界政府機構及び新世界政府機構各機関は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、著しい人権蹂躙、公務における作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等の事実の報道を行うことが出来る。
この件に関しては、新世界政府安全維持軍の概要説明の項から、以下の部分を抜粋し説明と代える。
なお、抜粋文中では新世界政府安全維持軍の作戦行動に関してのものとなっているが、新世界政府機構の全機関に共通して言える事である。
以下、新世界政府安全維持軍概要からの抜粋。
「しかしながら、新世界政府安全維持軍の活動において、著しい人権蹂躙、作戦活動を超えた殺傷、虐殺行為等が行われた場合に関しては、その報道に関して、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会を始めとする新世界政府機構は、報道規制・報道妨害を行ってはならず、報道関係者は、全世界に対する報道の役割と責任に基づいて、事実の報道を行うことが出来る。
これは、新世界政府安全維持軍の、任務下における暴走を抑止する力の一つとして、報道が有効な力を有することが、過去の事例で明らかであるためである。
報道機関による、軍事組織の暴走の報道は、行われた暴走行為自体には有効な抑止力として働かなかったこととなるが、行われた暴走行為を隠さずに報道し、全世界に知らしめることで、暴走行為を行った者を明らかとし、定められた罰則を与えることが出来る。
また、暴走行為を行えば、その行為は全世界の知るところとなり、行為者が処罰される事が明らかにされていれば、次なる暴走行為の抑止力となることは明白である。よって、報道に関して、新世界政府安全維持軍における人命と人権に対する、作戦行動を超えた著しい暴走行為は、この事実を報道する権利を奪ってはならないものとする。」
また、上記の報道に関して、これを行った報道機関や報道者に対して、不利益な行為や待遇を行ってはならない。
即ち、「新世界政府機構の公務における作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による不利益な行為、待遇を行ってはならない。」
これに関しても、新世界政府安全維持軍の概要から、以下の部分を抜粋し説明と代える。
なお、抜粋では新世界政府安全維持軍の作戦行動に関してのものとなっているが、新世界政府機構の全機関に共通して言える事である。
以下新世界政府安全維持軍の概要からの抜粋。
「また、新世界政府安全維持軍の、作戦行動を超えた著しい暴走行為を報道した者に対して、それを報道した事による、不利益な行為、待遇を行ってはならない。
著しい暴走行為が報道されたことによって、新世界政府安全維持軍の関係者には、その行為に応じた批判と処罰が発生するだろうが、この批判と処罰は、行われた著しい暴走行為に起因するものであって、報道行為に起因するものではない事は明白である。
ともすれば、報道されたために処罰されたと逆恨みしがちであるが、処罰されたのは、処罰されるに値する行為を行ったからに他ならず、報道を批難することは、全く本末転倒したものと言わざるを得ない。
むしろ事実の報道は、隠された人権と人命の蹂躙を、白日の下にさらす唯一の方法と言って良いものであり、人権と人命にとって欠くべからざる重要なものであることを、新世界政府安全維持軍、新世界政府最高議会のみならず、新世界政府機構全体が、当然のこととして認知していなければならないものである。」
新世界政府機構の各機関において、各機関の公務の対象国等から、諜報活動のため報道機関を名乗って潜入したる者は、拘束若しくは排除することができる。
ただし、同権利を用いてその他の報道関係者を不当に拘束・排除することは出来ない。
報道機関は、言うまでもなく、全世界、全人民に対して、取材活動を通じて知り得た事実を報道し、個々人においては容易に知り得ない事実を公にし、社会正義を問い、社会正義の実現を目指し、人類の福祉と発展に寄与するものであるが、その社会的に認知された役割を利用し、新世界政府機構の情報をいち早く調べ、隠蔽や改ざん行為を行う、若しくは、知り得た情報を歪曲して伝え、自国等に有利な報道活動を行う者に対しては、拘束若しくは排除を行う事が出来るものとする。
但し、この権利を用いて、正当な活動を行う報道機関に対して、事実無根の嫌疑をかけ、一方的に不当に拘束若しくは排除する事は、単なる権利の乱用に過ぎず、行ってはならない事である。
各報道機関は、新世界政府機構各機関に対して取材申し込みをし、新世界政府機構の各機関に同行して取材活動を行う事が出来るが、新世界政府機構の各機関より、同行取材する報道記者に対し、貸与される安全装備は必要最低限の安全装備となる。
また、新世界政府機構においては、同行取材により生ずる生命及び身体の危機に関する責任は、一切負わない事を了承して取材活動を行うものとする。
新世界政府機構に対する盗聴及び盗撮は、原則としてこれを禁止する。
但し、盗聴、盗撮によってしか立証し得ない、新世界政府機構における違法行為、不正行為、不当行為等の事実がある場合は、その限りでない。
当然の事であるが、盗聴及び盗撮による取材活動は、原則としてこれを禁止される。違反者は、法によって定められた罰則・罰金その他の処分を負う事となる。
盗聴、盗撮行為が、当たり前の取材行為として承認されれば、あらゆる場所に盗聴器、隠しカメラ等が仕掛けられ、あらゆる情報が恣意的に切り取られ報じられ、正常な公務を行う事が出来なくなる。
しかしながら、新世界政府機構において、違法行為、不正行為、不当行為の情報があり、それが事実であるとされる場合、当然正常な取材活動ではその事実の確認を行う事が出来ない。
この場合、その事実、新世界政府機構内の違法行為、不正行為、不当行為を明らかにする手段は、盗聴、盗撮によらざるを得ない場合がある。
こういった場合に行われた違法行為、不正行為、不当行為を明らかにするための盗聴、盗撮と、これにより明らかにされた違法行為、不正行為、不当行為がある場合は、明らかにされた違法行為、不正行為、不当行為のみが問題とされ、これを明らかにするために行われた盗聴、盗撮行為は、問題とされないものとする。
日本においても、犯罪行為の立証のため、盗聴、盗撮が行われた事がある。盗聴、盗撮行為自体はこれも犯罪行為であるが、盗聴、盗撮と言う犯罪行為による取材でしか立証し得なかった犯罪行為を摘発出来た場合においては、盗聴、盗撮による取材は、取らざるを得なかった方法として承認されるものである。
但し、盗聴、盗撮による取材行為において、犯罪行為が確認され得なかった場合は、盗聴、盗撮行為は犯罪行為として法に従って処罰される。