新世界政府機構とオンブズマンについて
新世界政府最高法規 第16条 より抜粋
オンブズマン制度を認証する。
オンブズマン活動によって知り得た情報、又は知り得た情報の公開等により、関係者又は関係機関に対して、金品又は便宜を求め又は受け取り又は強要恐喝等の行為を行ってはならない。これらの行為を行いたるオンブズマン組織及びオンブズマン構成者は、法に基づいて処罰されると共に今後オンブズマン活動を行ってはならない。
オンブズマン活動について
新世界政府最高法規や新世界政府行政局の項で示した如く、新世界政府機構は、市民オンブズマンの活動を認め、市民オンブズマンの果たす役割に重きを置いている。
新世界政府行政局の警察、検察組織や、新世界政府総合監査局等によって、新世界政府機構及び新世界政府機構各機関の、違法行為、不法行為、不当行為等は常時監視をされ、健全なる運営、活動を維持するものであるが、報道機関や市民オンブズマン等の、新世界政府機構に属さない団体による、新世界政府機構各機関への取材活動、調査活動、監視活動、そしてこれらの活動から問われる、新世界政府機構各機関の運営、活動の健全性は、新世界政府機構全体の健全性を保つ上で、重要な役割を持つものであると認める。
しかしながら、市民オンブズマン活動を認める中で問題とされなければならないのは、市民オンブズマンを名乗る団体の中に、国家や、民族、宗教宗派、企業、政治・思想的結社、果てはテロ組織等が影で実効管理している、特定の者の利益や権利を主張し、その拡大のみを目的としている者が、市民オンブズマンを名乗り、それを隠れ蓑として活動していないかという事である。
無論、何れの市民オンブズマンにおいても、国際社会の中で、公平、公正、中立、平等、博愛である事は、難しく稀であると言える。
何れの市民オンブズマンにおいても、何らかの利益代表者であったり、権利代表者であったりする事は否定し得ない事が多い。
しかしながら、国家や、民族、宗教宗派、企業、政治・思想的結社、テロ組織等が母体となり、隠れ蓑とする市民オンブズマンの場合は、特定者の利益や権利の拡大、拡充、そして、特定者以外の衰退や滅亡を目的とし画策する事となる。
これは明らかに市民オンブズマンの目的や役割から大きく逸脱し、国際社会の健全さを犯すものである。
こういった、市民オンブズマンの名をかたりそれを隠れ蓑とする者に対しては、新世界政府機構はこれを市民オンブズマンと認めることなく、市民オンブズマンとして認められた者に許される、情報開示の請求権等を与える事は行わないものとしなければならない。
何故なら、先ほども書いたように特定者への利益のためにのみ使われ、他者に対して不利益な行為に及ぶ可能性が高いからである。
市民オンブズマンの役割は、自己の正当性、利益、権利だけを主張し求めるものではなく、他者の正当性、利益、権利も認め、共に健全な発展を目的とするものである。
新世界政府機構においては、特定者の正当性、利益、権利のみを主張し、他者の正当性、利益、権利を認めない市民オンブズマンを、市民オンブズマンと認定しない事も明示し、行わなければならない。
他にも、市民オンブズマンに関しては、それを認める上で守られなければならないものがあるので、以下に、新世界政府行政局の項の、市民オンブズマンに関する記載を抜粋し、併せて注意をなすものとする。
以下、新世界政府行政局の概要からの抜粋
「新世界政府行政局に対して、監視団体による情報開示の請求権を承認する。
いわゆる市民オンブズマン制度を、新世界政府機構は保障すると共に、市民オンブズマンの役割に重きを置く。
活動を保障する監視団体は市民団体とし、新世界政府機構からの運営費は出ないものとする。
運営費を新世界政府機構から出資禁止とするのは、監視団体の活動の独立性と自主性を望むためであり、これにより、監視団体の監視権、情報開示請求権を認めないものではない。
監視団体は、新世界政府機構のあらゆる機関に対して監視の目を光らせ、問題点を指摘し、改善への働きかけを行うことが出来る。また、監視団体の判断により、監視事項及び調査事項の、報道機関への公開及び問題の提起を行い、世論を喚起することが出来る。」